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131.知らないうちに、有名人になってしまった男性のおはなし!


35.知らないうちに、有名人になってしまった男性のおはなし


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 デジカメの普及とスマホのおかげで、写真撮影がとても身近な世界となりました。
昔は写真撮影する人はプロのカメラマンかアマチュアカメラマン。一般の人を含めても今ほど普及されてはいませんでした。
なぜならプリントフィルムが中心で、ネガやポジが主流だったからです。
また、写真を撮れば、ほとんどの人は写真屋さんにフィルムを出してプリントに焼いてもらっていた時代でもありました。
 
しかし、今ではデジカメやケータイカメラの普及で、ほとんどの人がカメラを持参して日々過ごしています。
さらに、写真屋さんにプリントを出さなくともパソコンとプリンターがあれば、誰でも自由に見ることができ、自分でプリントすることができるようになりました。
そして、同時に誰もが写真を自由に撮影し、自由に編集、加工もでき、ケータイやパソコンを使い、どこへでも簡単に写真を送ることもできます。
 
「写真なんて関係ないよ」というような他人事では済まされない時代になってきたことを真剣に考えねばなりません。
記念写真やスナップ写真など、写真を撮るときには「撮りますよ!」「ニッコリ笑って!」「こっちを向いて!」と言えば、誰でも撮影していることがわかりますが、私たち自身が知らないところで写真を撮られ、利用されていることを知らない人も多くいます。
 
例えば、私たちは街を歩たり、ショッピングセンターで買い物中でも監視カメラで撮影されています。もちろんコンビニや本屋、銀行のATMにしても、すべて監視カメラに写っています。
このように、嫌だといっても無断で撮影されてもやむ得ない世の中になりました。
だからといって、その私たちを無断で撮影した写真を勝手に利用することは、たとえ監視カメラであってもすべて違法、「肖像権侵害」になります。

 
ある日突然、身に覚えのない広告や他人のホームページに自分の顔写真が使われているのを見つけたら、どうしますか?

次のお話は信じられないことかも知れませんが、
実際に起こった事件のひとつです。

新宿区の写真素材販売会社が訴えられました。

その会社は、一般市民の顔写真100枚を広告用写真素材集として販売。それを購入した人は、その肖像写真を広告に使用できる内容です。しかし、肖像者とトラブルを起こしていました。
 
この「100人の顔」の中に収録されていた50歳の男性は、知らない間に20回以上、さまざまな広告に掲載され、知らぬ間に有名人になってしまったのです。
その広告の内容は、投資、風俗まがい、ギャンブルの世界が中心で、本人が知らないまま掲載され続けていたため、会社から副業の疑いをかけられ、会社をやめさせられそうになってしまいました。

この男性の顔写真がどうして本人の知らないうちに流出し、勝手に利用されてしまったのかは、会社からの表彰で写真が必要になり、写真スタジオで証明写真を撮った際、そのスタジオで「写真を利用させてほしい」といわれモデルになりました。それがキッカケでした。
 
ただ何に使用されるか、いつ、どこで使用されるかは一切聞かされていませんでした。もちろんお金など一銭も受け取ってはいませんでした。
 
しかし、その写真は次々と勝手に使用され、ある中古車販売のチラシでは「畑山」という名前で顔写真が登場し、「セルシオ(トヨタ)を売って300万円儲けました」とセリフ付で掲載されてしまったのです。
 
さらに、証券会社、パチンコ店、新聞販売店、保険のパンフレットなどでも無断で使われ、他人からは「モデルでもしているのですか?」などといわれる始末でした。

さらにそれだけで終わらずに、スポーツ紙に載った広告にも登場し、「お色気浪漫!」「こよいは私の出番です」の文字が入り、ネクタイ姿の写真が浴衣姿に修正されていました。
(2009年1月4日の毎日新聞、大阪朝刊より参照)
 
これは笑い話になりません。

しかし現実は、自分のまったく知らないところで他人のホームページやブログ、SNS、フェイスブックなどに勝手に掲載や投稿され、その写真が知らないところで利用されています。
これからの写真時代、撮る方も、撮られる方も注意しなければなりません。
 

35.公務員にも「肖像権」がある
 
Q33.公務中の政治家や公務員を撮影していたら、「肖像権があるから勝手に撮るな」と言われてしまいました。でも「公務中の政治家や公務員には肖像権はない」と本には書かれているのです。どちらが正しいのでしょう?
 

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確かに本によっては「公務中の人には肖像権はない」と書かれています。
また、日本写真家協会や一部の弁護士さんもこのような見解ですが、実際の法律や判例の中には「公務中の公務員には肖像権はない」とは書かれていません。
 
しかし、最近こんな判例がありました。
それは平成十七年一一月一〇日最高裁第一小法廷判決で「違法となるかどうかは、被撮影者の社会的地位、撮影された被撮影者の活動内容、撮影の場所、撮影の目的、撮影の態様、撮影の必要性等を総合考慮して、被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活上受認の限度を超えるものといえるかどうか判断して決するべきである」
このように、「公務員には肖像権がない」というのは明らかに誤りであり、「公務員にも肖像権がある」ということがわかります。
 
また、「公務」といえば通常、天皇や皇族の方々、公務中の総理大臣や政治家、公務員、警察官、消防士、その他の方々のことをいいます。例えば、公式な式典等に参加しているときの報道やニュースなどは報道として認められていますが、撮った写真を商業目的で使用し、ホームページなどに投稿することはできません。
 
もちろん、警察官や消防士の方にも肖像権はあります。
また、どうしてこのようにあいまいな肖像権の解釈が伝わっているのかというと、公務員の給料は国民の税金で支払われているから当然だという考え方が強いのでしょう。また、「公務員が創作した著作物にも著作権はない」といわれていますが、公務員が創作した著作物にも著作権は同様に存在しています。
余談になりますが、公務中のミニパトカーに乗っている婦人警官の写真を撮り、ホームページで掲載すれば肖像権侵害になります。

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「クリエイター著作権全般」特定非営利活動法人著作権協会(NCA)

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トラブルに巻き込まれた時のために、次の連絡先を自分の「お気に入り」に保存しておくとよいでしょう。
 
 
■警察庁:インターネット安全・安心相談
http://www.npa.go.jp/cybersafety/
http://www.npa.go.jp/cyber/
■各都道府県別相談(サイバー犯罪)
https://www.npa.go.jp/cyber/soudan.htm
■文部科学省
「24時間いじめ相談ダイヤル」 0570-0-78310
http://www.mext.go.jp/ijime/detail/dial.htm

総務省電気通信消費者相談センター
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/top/madoguchi/tushin_madoguchi.html
法務省 人権侵害の窓口
http://www.moj.go.jp/JINKEN/index_chousa.html
 ■インターネットの人権相談
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200808/3.html
 
相談できる内容:インターネット人権相談受付、みんなの人権110番など人権相談窓口があります。インターネットによる人権侵害のほか、様々な人権問題についても相談を受け付けています。
■インターネット人権相談受付窓口
パソコンからの相談はこちら / 携帯電話からの相談はこちら
全国共通人権相談ダイヤル(みんなの人権110番)
電話:0570-003-110(ゼロゼロみんなのひゃくとおばん)
最寄りの法務局につながります。
子どもの人権110番(フリーダイヤル)
電話:0120-007-110(ぜろぜろななのひゃくとおばん)
「いじめ」や虐待など子どもの人権問題に関する専用相談電話です。
女性の人権ホットライン
電話:0570-070-810(ゼロナナゼロのハートライン)
女性の人権問題に関する専用相談電話です。
内閣府 
児童虐待、いじめ、ひきこもり、不登校についての相談窓口
http://www8.cao.go.jp/youth/soudan/map.html
国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/map/
相談できる内容:消費生活全般に関する苦情や問い合わせ。高額請求、ネット詐欺など
JADMA通販110番
http://www.jadma.org/DM110/index.html
  相談できる内容:通信販売のトラブル全般
違法・有害情報相談センター
http://www.ihaho.jp/
相談できる内容:インターネット上の違法有害情報相談窓口
迷惑メール相談センター
http://www.dekyo.or.jp/soudan/
相談できる内容:迷惑メール全般
セーフライン/一般社団法人セーファーインターネット協会
http://www.safe-line.jp/
■通報フォーム
https://www.safe-line.jp/report/
  できる事:違法・有害情報を通報→場合によっては削除
■インターネット・ホットラインセンター http://www.internethotline.jp/
相談できる内容:インターネット上の違法・有害情報の通報受付窓口
 ■一般財団法人インターネット協会 http://www.iajapan.org/hotline/dantai/1-039.html
  相談できる内容:インターネットのルール&マナーに反すると思われること
 ■著作権情報センター/著作権相談室 http://www.cric.or.jp/counsel/index.html#soudan
相談できる内容:著作権全般
web100
http://www.web110.com/
googleからの情報の削除の通報フォーム
https://support.google.com/websearch/troubleshooter/3111061?hl=ja
検索結果から削除してもらう場合の通報フォームです。 必ず削除されるとは限りませんし、元のサイトの情報はそのままです。 元サイトを削除されなければ、さらにコピー拡散もあります。
■Twitterの不適切画像の報告窓口 https://support.twitter.com/forms/cse
 
「クリエイター著作権全般」特定非営利活動法人著作権協会(NCA)


 
 

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