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208.「餃子の街」の誇りと、宇都宮の餃子が一番だと胸をはり「宇都宮餃子」が誕生した。

※注 この著作権noteは1999年からの事件を取り上げ、2000年、2001年と取り上げ続け、現在は2002年に突入。今後はさらに2003年から2020年~2022年に向けて膨大な作業を続けています。その理由は、すべての事件やトラブルは過去の事実、過去の判例を元に裁判が行われているからです。そのため、過去の事件と現在を同時進行しながら比較していただければ幸いでございます。時代はどんどんとネットの普及と同時に様変わりしていますが、著作権や肖像権、プライバシー権、個人情報なども基本的なことは変わらないまでも判例を元に少しずつ変化していることがわかります。
これらがnoteのクリエイターさんたちの何かしらの参考資料になればと願いつつまとめ続けているものです。また、同時に全国の都道府県、市町村の広報機関、各種関係団体、ボランティア、NPО団体等にお役に立つことも著作権協会の使命としてまとめ続けているものです。ぜひ、ご理解と応援をよろしくお願い申し上げます。
                           特非)著作権協会


1.こんなこともある!「通常なら認められない登録だが有名ならば商標登録ができた! 」


 

日本中に普及している餃子、この餃子のブランドを高めたのは宇都宮市だと知っている人は少ないかもしれないが、2002年(平成14年)7月「宇都宮餃子」は商標登録を受けた。

総務省の調査によると、同市の一家庭あたりの持ち帰り餃子購入額は全国で第1位。

過去15年間で2位に落ちたのはたった一度しかない。

2001年(平成13年)度は年額4,074四円で平均を1,500円も上回った。

実は、同市の広報課に勤務していたS・Tさんがこの土地柄に着目し、1991年の市役所の研修で、顔が見えないといわれてきた街を「餃子」で売り出すことができないかと提案した。

これがきっかけとなり、地元商工会議所などもPRに乗り出し、さらに地元専門店が集って「宇都宮餃子会」を結成。

商標登録を目指したのは2年前、評判に乗じた市外の業者が「宇都宮の餃子」を名乗るケースが増え「これではまずい・・・・」と苦情がこの餃子会に相次ぐ問い合せに頭をかかえてしまった。

しかし、商標登録をするにしても、地名と一般名詞の組み合わせは区別しにくい言葉とされ、普通は認められない。

それでも登録例を調べてみるとヒントにぶつかる、それは北海道の「夕張メロン」。

つまり、消費者が名前を聞いて特定の売り手が想像できるほど有名なら登録できるという例だった。

さらに京都の「丹後ちりめん」なども同例のもの。そこで宇都宮餃子会では、申請書に餃子会の活動報告や名簿をつけるなどして、審査を通した。

登録後、この餃子会の会員は10店以上増え70店舗を越えてしまった。

それぞれ味は違っても、「餃子の街」の誇りと、宇都宮の餃子が一番だと胸をはり、鉄板に向かう「宇都宮餃子」が誕生した。

しかし…



2.「リクルート提訴」単なるアイデアは著作権にならないだと!


雑誌:ケイコとマナブ首都圏版 出版社:リクルート


2003年(平成15年)1月10日。新年明けに、習い事情報誌「ケイコとマナブ」を発行するリクルートが「よく似た情報誌を出されてしまい、著作権侵害された」とし、発行元の「プロトコーポレーション」(名古屋市)に情報誌の発行差し止めと1,380万円の損害賠償を求める訴訟を10日、東京地裁に起こした。

この問題とされたのは、プロト社が2002年8月に創刊した「Vee Schoo1」という情報誌で、現在は東海版だけだが、近く首都圏版と関西版も発行するという。

リクルート側の訴状によると、「ケイコとマナブ東海版」は講座の特徴をつかみやすくするため「駅前」「予約制」「少人数制」などの多数のマークを用いているが、その九十%以上を「Vee Schoo1東海版」で使われてしまっているという。

リクルートは、

「読者が求める情報を簡単に探せるよう当社が独自に研究を重ねた結果であり、編集著作権として保護されるべきだ」と主張。

一方、プロト社側は、

「同一の目的のために最善のレイアウトを追求した結果で、模倣ではない。しかもリクルートの情報誌の表現の部分は単なるアイデアであって著作権保護の対象とならない」と反論している。

さて、結末はいかなる結論を迎えるだろうか。

著作権は思想・感情を創作したもので、アイデアの内容は特許等の工業所有権法で保護される、がたとえアイデアであっても、著作権法の定義にあてはまったものであれば著作権は主張できるもの。

さて、みなさんはどうお考えでしょう?
しかし、残念ながら「ケイコとマナブ」休刊となって、形を変えた。


雑誌:ケイコとマナブ首都圏版 出版社:リクルート


3.ネット上記載名誉毀損訴訟「2ちゃんねるに400万円の支払命令下る」

インターネットの掲示板で「2ちゃんねる」の記載で名誉を傷つけられたとして東京都内の動物病院を経営する獣医師が2ちゃんねるの管理人に500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が2002年(平成14年)6月26日、東京地裁でおりた。

「問題がある記載の存在を知った段階で管理人には削除義務が発生する」と山口博裁判長は判断し、400万円の支払と問題の記載の削除を命じた。

「2ちゃんねる」側の管理人は控訴する方針。このようなインターネット掲示板をめぐって管理人に賠償を命じた判決は実は初めて。賠償額も大きく、これからはさらに議論を呼びそうだ。

判決は「2ちゃんねる」の特性について、

「書き込みが匿名で責任追求が極めて困難」「掲示板が膨大で、管理人側が常時監視すことは不可能」などと指摘。このように不特定多数のアクセスがある「2ちゃんねる」の場合、「直ちに削除などの措置をとる義務が生じる」と述べた、その上で、記載の存在をった昨年六月の段階で削除すべきだったと判断した。

判決によると、問題となった部分の記載は動物病院について、

「ヤブ医者」「動物実験」などと書いてあった。
それでは「2ちゃんねる」の管理人の話は、
「これでは社会的な問題の告発などの真実性を証明できない投稿は削除しなけれならない。掲示板を使った批判ができなくなり、表現の自由が大きく制約される—。」

とし戦う決意をみせていたが…。




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