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273.世界遺産登録を目指す『平泉の文化遺産』のシンボルマークやロゴが使えない?

1.東京地裁「シャネル」使用禁止判決「シャネル」の店名は不正競争防止法に抵触する

 

創設者ココ・シャネル(1920年)出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

2008年3月12日。有名ブランド「シャネル」の商標を管理しているスイス法人が、神奈川県横須賀市内の「スナック シャネル」の経営者を相手取り、店名の使用差し止めと300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が東京地裁であった。

市川正巳裁判長は、「シャネル社の高級なイメージを損ね、営業上の利益を侵害した」と述べ、店名の使用禁止と250万円の賠償を命じた。

判決によると、スナック経営者は、2005年9月から「スナックシャネル」の営業を始めていた。判決は、

「シャネルの店名で営業する行為は不正競争防止法に抵触する」と指摘した。損害額は営業規模と使用期間から算出し、弁護士費用を含め二五〇万円となった。

スナックの経営者側は口頭弁論に出頭せず、答弁書も出さなかったという。

「シャネル」という店名は過去にも、1998年のことだが、最高裁が千葉県内のスナックに店名使用を禁じる判決が言い渡されている。

しかし、その後も不正使用は続き、国内約300店に使用中止を求める警告書を送付している。

それでも現在、約30店鋪の不正使用があるといわれ、日本法人法務部は、今後もブランドイメージを守るため厳しく対するという姿勢。


2.世界遺産登録を目指す「平泉の文化遺産」地元観光業者からの不満の声続出!平泉ロゴやシンボルマークが自由に使えない?  

 

平泉観光協会より

2008年3月28日。世界遺産登録を目指す『平泉の文化遺産』のシンボルマークやロゴが使えない?

土産物の包装などに「平泉」を使ってアピールしたい地元観光業者が困っている。

このマークやロゴは著作権管理者に使用審査申請を出し、許可を受けてからでないと使えないしくみとなっている。

この著作権管理を委託する県は、4月から審査を開始すると発表していた。

この5月は大型連休が控えており、観光シーズンに平泉のマークをアピールするのに丁度いい時期といわれているが、どうなるのだろう?

では、どうしてこんなことになったのだろう?

県が著作権管理しているというのもあまり耳にしないが……。

実はこのマークとロゴは登録推進の現行マークと代わるものとして県などが主体となり制定したものだ。

2008年1月にイメージコピーや音楽とともに発表されたもので、このマークはアートデレクターの吉田光世さん作で登録を目指す9カ所の遺産を点で表現したもの。手筆のロゴは書道家の武田双雲さんの作品。

このマークとロゴの著作権は県から委託を受け、平泉観光協会が管理する予定で、使用希望者は申請書を提出し、公序良俗に反しない、「平泉」にふさわしい媒体か、などについて審査を受け、約一週間で結果が出るという。

県は、同県の観光協会との著作権管理委託契約締結や審査基準となる運用指針策定などが済む4月からの許可申請を受付けるという。

このような状況の遅れに地元業者はイライラしている。

しかし、県の対応はこれが正しい。今まではまちおこしや数々のイベントなどが日本各地で行なわれてきているが、どこもこの著作権管理をしっかりとしている都道府県や市町村は少ない。

著作権管理痛く契約や審査を行なうことによって、「使用・利用方法」「目的」「期間」「利用内容」「種類」などが明確になる。

ましてやお土産品などはこれらの審査によってかなり厳格に厳密になる。

これは土産業者の都合ではなく、県全体で著作権大切にするという姿勢にはわたしたちも期待している。


 

 

 

 

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