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139.写真を使うのに、そんなこと言ったって、そこまでの確認をいちいち取っていられないよ!

6・「撮ること」と「掲載すること」の違い
 
Q5 イベントで大道芸やフラメンコ、踊り、カラオケ大会、太鼓の場面等を撮影し自分のブログで紹介しました。しかし、イベントに出演していた大道芸の方に「肖像権侵害だ」と言われてしまいました。また、踊りを踊っていた後ろ側にいた観客からもクレームがつきました。実際にはあまり観客の表情がわからないように撮影しているのですが…。困っています。どうしたらよいのでしょうか?

©NPО japan copyright association


 よく、公の場所での撮影に関しては自由に撮れるといわれています。
それは、路上、公園、お祭り会場などで多くの人を対象として見せているイベントなどのことをいいます。

しかし、現実はどうでしょうか?

果たして、そのままを鵜呑みにして撮影してもかまわないのでしょうか?
実際には、このようなケースでクレームが後を絶ちません。

それはどうしてでしょう?

ここで、区別して考えなければならないことがあります。
それは「撮影」することと、ブログやホームページに「掲載」することを分けて考えるということです。
 
路上でのパフォーマンスや踊り、大道芸などを、誰もがスマホやデジカメ、またはフィルムカメラ等で写真や映像を撮影しているところを見かけます。
これは撮るという「撮影行為」です。

撮影前に「写真を撮らないでください」とアナウンスされていたり、その会場で看板等による「撮影禁止」事項がある場合は撮影を控えねばなりません。
 
また、それらの禁止事項がなければ、撮影することに支障はないと思われますが、「撮影」することと、その写真や映像を「掲載」することとはまったく意味合いが違います。

「撮影」するというのは、あくまでも私的利用の範囲内での記念写真であったり、スナップ写真的な意味合いが強いもので、撮影される側が嫌がらない限り問題はありません。

しかし、「掲載」する場合には必ず許可が必要です。

「掲載」とは、SNS、フェイスブックへの投稿、ブログ、ホームページ、広報物、印刷物等などの媒体のことをいいます。

このような媒体の利用に関して、印刷媒体ならば枚数等には限りがありますが、ブログ、ホームページの場合は不特定多数の人たちが対象であること、一瞬にして拡がることです。
 
このように、「掲載」する媒体のほとんどが無料であっても、非営利であっても、私的な利用ではなく広い公的な利用に近くなるからです。
ブログや個人の趣味で作られているSNSやフェイスブックなどを、私的利用だと考えている人たちが多いようですが、私的利用の範囲を超えているものです。

また、撮影される側にも問題はあります。

イベント等での出演に関して、その場所で撮影されたくない者は、クレームや文句を言う前に「無断撮影禁止」とか、撮影利用を認める場合は、「撮影したものを利用する場合には許可が必要です」というように、撮影される側がしっかりと自ら管理するように努めることも大切なマナーです。
 
このように、撮影する側、撮影される側のお互いの信頼関係ができていないためのトラブルといえます。

やはり、何かの媒体に利用する側は、自分の名前や連絡先等を相手に知らせておくことも信頼関係を築く手段といえます。
 

7・掲載期間の明確化が必要
 
Q6 写真を撮るとき必ず「撮らせて下さい」「ホームページに掲載したいのですが」と確認して、なおかつ名刺も差し上げて不審者でないことを知らせています。しかし、了承してくれたにもかかわらず、私のホームページを見て「すぐに削除してほしい」とクレームがつきました。何がいけないのでしょうか?
 


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このケースもとても多いものです。

了承を取ったにもかかわらず、なぜ「すぐ削除してほしい」と言われてしまったのでしょうか?
 
確かに許可を取ったわけですから、なにも落ち度はないような気がしますが、まず考えられることが二つあります。

それは、写された肖像者の気が変わった場合です。

あの時は良いと言ったが、後で考えたら、
やはり嫌になったというケースです。

これは人間である以上やむ得ない問題です。
しかしネット上では、そう簡単に削除できない場合もあります。

この場合、速やかに削除する必要がありますが、内容によっては、一度ネット上に流してしまった画像は、人から人へ拡がってしまっている場合があります。
 
もうひとつは、確かに了承は取ったが、後処理はどうしたのか?です。
後処理とは「確認」です。実はほとんどの人が、この「確認」作業をできていないためのトラブルがあとを絶ちません。

「撮らせて下さい」「掲載させて下さい」まではよいのですが、「こんな感じて使用しますがいかがでしょう?」「このような見せ方になりますがどうでしょう?」「ホームページに使用します」「広報物に使用します」「期間は年内迄」「期間は一年間」「数カ月間のみ使用させてもらいます」といったように、内容や期間、諸条件などの確認を利用する側が取っていないのです。
 
「そんなこと言ったって、そこまでの確認をいちいち取っていられない」と言う人たちがほとんどかもしれません。
 
しかし、全てにおいてそうしなければならないと言っているのではなく、大切な映像や写真。
どうしても必要とする写真ぐらいは、しっかりと責任を持って管理しなければなりません。
それができていないため、このようなトラブルが後を絶たないのです。
 
例えば、ポスターのように多額のお金をかけて製作費を支払い、印刷したものに肖像者からクレームが付き、掲示や配布ができなくなったとしたら、とても打撃を受けてしまいます。
出版物なども同じ、一枚の写真のために全てを刷り直さねばならなくなります。

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「クリエイター著作権全般」特定非営利活動法人著作権協会(NCA)

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トラブルに巻き込まれた時のために、次の連絡先を自分の「お気に入り」に保存しておくとよいでしょう。


 
 
警察庁:インターネット安全・安心相談

http://www.npa.go.jp/cyber/

■各都道府県別相談(サイバー犯罪)

文部科学省
「24時間いじめ相談ダイヤル」 0570-0-78310


総務省電気通信消費者相談センター

法務省 人権侵害の窓口

 インターネットの人権相談

 
相談できる内容:インターネット人権相談受付、みんなの人権110番など人権相談窓口があります。インターネットによる人権侵害のほか、様々な人権問題についても相談を受け付けています。

■インターネット人権相談受付窓口
パソコンからの相談はこちら / 携帯電話からの相談はこちら
全国共通人権相談ダイヤル(みんなの人権110番)
電話:0570-003-110(ゼロゼロみんなのひゃくとおばん)
最寄りの法務局につながります。
子どもの人権110番(フリーダイヤル)
電話:0120-007-110(ぜろぜろななのひゃくとおばん)
「いじめ」や虐待など子どもの人権問題に関する専用相談電話です。
女性の人権ホットライン
電話:0570-070-810(ゼロナナゼロのハートライン)
女性の人権問題に関する専用相談電話です。
内閣府 
児童虐待、いじめ、ひきこもり、不登校についての相談窓口

http://www8.cao.go.jp/youth/soudan/map.html

国民生活センター

相談できる内容:消費生活全般に関する苦情や問い合わせ。高額請求、ネット詐欺など
JADMA通販110

http://www.jadma.org/DM110/index.html

  相談できる内容:通信販売のトラブル全般
違法・有害情報相談センター

相談できる内容:インターネット上の違法有害情報相談窓口
迷惑メール相談センター

相談できる内容:迷惑メール全般
セーフライン/一般社団法人セーファーインターネット協会

■通報フォーム

  できる事:違法・有害情報を通報→場合によっては削除
インターネット・ホットラインセンターhttp://www.internethotline.jp/

相談できる内容:インターネット上の違法・有害情報の通報受付窓口
 ■一般財団法人インターネット協会http://www.iajapan.org/hotline/dantai/1-039.html

  相談できる内容:インターネットのルール&マナーに反すると思われること
 ■著作権情報センター/著作権相談室http://www.cric.or.jp/counsel/index.html#soudan

相談できる内容:著作権全般
web100

http://www.web110.com/

googleからの情報の削除の通報フォーム

検索結果から削除してもらう場合の通報フォームです。 必ず削除されるとは限りませんし、元のサイトの情報はそのままです。 元サイトを削除されなければ、さらにコピー拡散もあります。
■Twitterの不適切画像の報告窓口 https://support.twitter.com/forms/cse

 
「クリエイター著作権全般」特定非営利活動法人著作権協会(NCA)

 






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