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経営者になったら必ず押さえるべき「賃金支払いの5原則」

経営者になると、賃金を支払う側に回ります。その際、労働基準法第24条という法令があることを初めて知る方も少なくありません。

労働基準法第24条、通称「賃金支払いの5原則」は、賃金支払いに関する法令であり、その違反は労働基準法の罰則の中でも厳格です。内容を見てみましょう。


経営者としての責務「賃金支払いの5原則」を知る


賃金とは、労働者が労働契約に基づいて働いた対価として、使用者から受け取る金銭や物品のことです。

この賃金の支払いには、労働基準法第24条に明記された5つの原則ーー「賃金支払いの5原則」とも言われます。

「賃金支払いの5原則」

  • 通貨支払いの原則

  • 直接払いの原則

  • 全額払いの原則

  • 毎月1回以上の原則

  • 一定期日払いの原則


原文も踏まえながら、具体的にどういった原則なのかを見てみましょう。

(賃金の支払)
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

出所:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049


通貨払いの原則 
賃金は、通貨(日本の貨幣や日本銀行券)で支払わなければなりません。現物(商品や食料など)や外国通貨で支払うことはできません。

直接払いの原則 賃金は、直接労働者に支払わなければなりません。代理人や親などに支払うことはできません。ただし、労働者が病気などで受け取れない場合は、使者(本人の意思を伝える人)に支払うことができます。

全額払いの原則 賃金は、その全額を支払わなければなりません。分割や控除をすることはできません。ただし、法令に基づく控除(税金や社会保険料など)や、労使協定に基づく控除(積立金や組合費など)は可能です。

毎月1回以上払いの原則 賃金は、毎月1回以上支払わなければなりません。2ヶ月に1回や1ヶ月半に1回などの支払いはできません。ただし、臨時に支払われる賃金(見舞金や結婚手当など)や賞与は、この原則の対象外です。

一定期日払いの原則 賃金は、一定の期日を定めて支払わなければなりません。たとえば「毎月25日」や「毎週末」などです。「10日から15日の間に支払う」などの曖昧な期日は設定できません。ただし、臨時に支払われる賃金や賞与は、この原則の対象外です。


賃金支払いの5原則、違反するとどうなる?


賃金支払いの5原則に違反すると、労働基準法により、30万円以下の罰金が科せられます。さらに、時間外労働や休日労働などで支払うべき割増賃金が支払われない場合、最大で6カ月の懲役または30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

これらの問題は、一見遠い話のように見えて、たびたび報道でも見かけるのではないでしょうか? たとえば、外国人技能実習生に対する賃金未払い問題です。

この問題は、賃金未払いだけでなく、最低賃金法や時間外勤務の割増賃金などの違反も含まれているケースが多く見られますが、違反することによる罰則のみならず、会社への信頼にも関わってくる問題です。

ステークホルダーとの信頼関係を崩さないように、経営者として従業員に対する対価を適正に支払うことは法的な責任であり、労働基準法を遵守することが不可欠でしょう。

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