134.保険金の受取人は、受け取る前じゃないと変更できません!~全集中★エンディングノート講座
衆議院議員選挙の二日前の2月6日、兵庫県西宮市塩瀬公民館にて、「相続・終活」を考えるという講座に登壇しました。西宮市消費生活センター様からのご依頼です。

総勢76名という参加者の皆さんを前に、相続という小難しい課題をできるだけ詳しく分かりやすくお伝えしたのですが、参加者アンケートを見る限り、
大変よくわかった VS 難しくてよくわからなかった
真逆の感想が入り混じる対立構造でした。全く聞いたことがない方には、マジで難しいよな、と思います。参加者のみなさんの正直な声がいただけるのは、本当に嬉しくありがたいです。ご参加いただいた皆さまありがとうございました。
90分のセミナー終了後、真っ先に近づいてこられたのは、行政書士で相続診断士の先生でした。「私もなんとなくわかっていたけど、今日の説明を聞いて、完全に理解しました。とても分かりやすくて実務ですぐ生かせるご説明でした。」とご感想をいただきました。
相続のプロである行政書士の先生からそのようなご感想をいただけたことは非常にありがたく、自信を持って次の講義に生かそうと思います。
その後、何人かの参加者さんが個別で質問に来られました。会場は公民館だったので、皆さんで机や椅子を片付けてくださるのですが、完全に片づけ終わっても、質問に来られた方が、なかなか帰る気配がなく、まあ、個別で気軽に聞けるチャンスってそうそうないよな、と思ったので、時間の許す限りお答えしました。
ご質問の多くは、「うちの保険は、税金がかかるのか?」について。
契約者、被保険者、受取人が誰なのかによって、かかってくる税金の種類が変わります。元気な間は特に気にせず、契約したままの状態になっている方が多いと思いますが、受け取る際、思わぬ税金を払わなければいけない羽目になるかもしれないので、
契約者、被保険者、受取人が誰になっているか確認してください。
とセミナーの中でも何度もお伝えしました。特に、契約者が夫で被保険者と受取人が妻である個人年金保険などに入っている場合、妻が受け取る給付金は、
贈与税の対象となります。
トータルの受取金額が、110万円未満であれば贈与税はかかりませんが、超える場合は、確定申告が必要になります。
例えば、契約者(保険金を支払う人)が夫で、被保険者(補償対象となる人)と受取人(保険金をもらう人)が妻の場合で、仮に受取額が総額100万円を5年間で年金として分割してもうようなケースでは贈与税はかかりませんが、例えば受取総額が500万円で、10年間にわたり年金として受け取る、といったケースでは、受け取る最初の年に確定申告しないといけなくなります。
もし仮に、「あ、うちの保険、贈与税かかりそうだわ」と思ったら、保険金を受け取る前に、受取人を契約者と同じ人、つまり、夫が保険金を支払ってきたなら、夫が受取人になるように変更すれば、贈与税ではなく、所得税の対象となり、ざっくり50万円以上の利益(外貨建ての保険とかなら為替差益が出たら50万円以上の利益が出てしまう可能性があります)が出ていなければ、所得税もかかりません。
ここ、めっちゃ大事ですよ。
受取人を変更するには、
「保険金を受け取る前に」
保険会社に届け出なければいけません。受け取り始めてからでは、
変更できません。
なので、今すぐ確認して、変更が必要なら変更してください。これ、知ってるのと知らなかったでは、大きな違いですので。
もし、保険に入っていることを秘密にして、何かあったときのサプライズにしておこう、って思っているなら、
終活にサプライズはいりません!!!!
とだけ大きな声で伝えておきますね。思ってたのと違う結果になって泣きを見るのは、残された人達なので、今のうちに確認して、自分も忘れないようにエンディングノートに書いておくか、一緒の場所に保管しておきましょうね。

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