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「不満」や「裁判官の良心」に関する内部基準は、最高裁によれば「作成・取得されていない」― 忌避申立ての一次資料とともに記録する ―

【司法行政の透明性】

「不満」や「裁判官の良心」に関する内部基準は、最高裁によれば「作成・取得されていない」

― 忌避申立ての一次資料とともに記録する ―

■冒頭

横浜地裁川崎支部は、私が提出した裁判官忌避申立てを

「単なる不満にすぎない」 として却下した。

https://assets.st-note.com/img/1780727530-gcRhs9OdDNt4AJLSuqF7VPbr.jpg

しかし、民事訴訟法24条にも判例にも「不満」という概念は存在しない。 また、裁判所はしばしば

「裁判官の良心に基づき判断している」 と説明するが、憲法76条3項の「良心」は主観的感情ではなく、 法令・証拠・手続に従う義務 を意味する。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC76%E6%9D%A1

そこで私は、 これらの言葉をどのような内部基準に基づいて運用しているのか を確認するため、最高裁に行政文書開示請求を行った。

■1 提出した行政文書開示請求書(一次資料)

令和8年2月28日付で最高裁事務総局に提出した開示請求書には、

  • 最高裁の受付印

  • 受領日(令和8年3月3日)

  • 処理番号「第070302号」

  • 左上に「機密性2」の区分印

が押されている。

ここで誤解のないように記す。

「機密性2」は、裁判所内部で文書を扱う際の “通常レベルの情報管理区分” であり、 内容の重要度や秘密性を示すものではない。 私の文書には住所・電話番号などの個人情報が含まれているため、 内部処理上この区分が付されていると考えるのが自然である。

https://www.cyber.go.jp/pdf/council/cs/taisaku/ciso/dai01/01shiryou07.pdf


行政文書開示請求(処理番号付き)
行政文書開示請求(裏面)

■2 最高裁から届いた「司法行政文書不開示通知書」

令和8年5月1日付で、最高裁から次の通知が届いた。

「ご請求の行政文書は、作成又は取得していないため、 開示することができない。」

https://assets.st-note.com/img/1780725940-Lr4ohFCquzfmcQXHnOlaeMk1.jpg

つまり、最高裁の説明によれば、

  • 「不満」という評価基準

  • 「裁判官の良心」に関する内部基準

  • 忌避審査の内部運用文書

  • 川崎支部の独自運用文書

これらはいずれも “作成されておらず、取得もしていない” ということである。


司法行政文書不開示通知

■3 私の忌避申立ては「単なる不満」ではない

以下は、横浜地裁川崎支部が私の忌避申立てを 「単なる不満にすぎない」 として却下した決定書である。


決定書

この決定書は、裁判所が実務で 「不満」という概念を忌避判断に用いている ことを示す一次資料である。

しかし、この「不満」という概念について、 最高裁は情報開示請求に対し

「作成または取得していない」

https://assets.st-note.com/img/1780725940-Lr4ohFCquzfmcQXHnOlaeMk1.jpg

と回答している。

つまり、 裁判所は内部基準が存在しない概念を用いて忌避を却下している という構造がここで明らかになる。


最高裁の回答を理解するためには、 まず 私が忌避を申し立てた理由 を明確にしておく必要がある。

以下は、令和8年1月14日に提出した 裁判官忌避申立書の要点(個人情報を除く) である。

私の忌避は「不満」ではなく、 裁判官の中立性・審理の透明性・手続の適正 に関する 複数の重大な問題に基づいている。

●1 原告に通知せず、被告側にのみ釈明を求めた不公平な訴訟指揮

裁判所は、私の再釈明申立てを受けて被告側に釈明を求めたが、 原告である私には一切通知しなかった。 担当書記官は「裁判官の指示で通知しなかった」と明言している。

●2 調書に記載すべき重要事実を記載しなかった

第6回口頭弁論では、

  • 裁判所の釈明命令

  • 被告の黙秘(通信不具合の可能性)

  • 裁判官の法的説明

といった重要事実が調書に一切記載されなかった。

●3 裁判官が弁護士に法律問題を質問するという不適切な訴訟指揮

裁判官は被告側に対し、 「中間判決では違法性しか扱えないのではないか」 と法律問題を質問した。 これは裁判官自身が判断すべき事項であり、訴訟指揮として不適切である。

●4 被告の沈黙について確認せず、調書にも記載しなかった

オンライン期日で被告が沈黙した際、 裁判官は通信不具合の確認も再質問も行わず、 調書にも記載しなかった。 録画申請も理由なく拒否された。

●5 調書異議申立てに対し、裁判所が正式な決定書を発出しなかった

私は調書異議申立てを正式に提出したが、 裁判所は決定書を発出せず、理由も示さなかった。 書記官の口頭回答のみで処理され、 民訴160条2項に反する重大な手続違背である。

●6 裁判所の釈明命令を調書に記載せず、被告の自主的釈明のように扱った

裁判所が被告に釈明を命じた事実を調書に記載せず、 審理経過が原告に不利に歪められている。

●7 中間判決申立てに対する裁判官の法的誤解

私は民訴245条に基づき中間判決を申し立てたが、 裁判官は「中間判決では違法性しか扱えない」と述べた。 これは明らかに誤った法的理解であり、 その発言も調書に記載されていない。

■【忌避申立ての本質】

以上のように、 私の忌避申立ては「単なる不満」ではなく、 裁判官の中立性・審理の透明性・手続の適正 に関する 具体的かつ重大な問題に基づくものである。

にもかかわらず、 横浜地裁川崎支部はこれを

「単なる不満にすぎない」 として却下した。

https://assets.st-note.com/img/1780727530-gcRhs9OdDNt4AJLSuqF7VPbr.jpg

■4 ここで浮かび上がる制度的問題

最高裁の回答を前提にすると、次の構造が明らかになる。

●(1)「不満」という概念は法令にも判例にも存在しない

→ その内部基準も存在しない → しかし現場では却下理由として用いられている

●(2)「裁判官の良心」に関する内部基準も存在しない

→ しかし現場では判断根拠として説明されている

●(3)忌避審査の内部運用文書も存在しない

→ しかし実務では極めて短期間で却下が行われている

つまり、

裁判所が用いている重要な概念について、 その基準・手続・運用文書が一切存在しない。

https://assets.st-note.com/img/1780725940-Lr4ohFCquzfmcQXHnOlaeMk1.jpg

これは、 司法行政の透明性、説明責任、忌避制度の実効性に直結する問題である。

■5 なぜ一次資料を公開するのか

私は、感情ではなく、 一次資料に基づいて制度の現状を記録する必要がある と考えている。

  • 開示請求書(受付印・処理番号・機密性2付き)

  • 最高裁の「作成または取得していない」とする不開示通知書

  • 忌避申立書の要点(個人情報除く)

これらは、 裁判所がどのような基準に基づいて判断を行っているのか、 あるいは基準が存在しないのか、 その実態を示す資料である。

この問題は、 個人の不満ではなく、 制度の構造に関わる。

だからこそ、 一次資料とともに公開する。

■6 一次情報リンク(法令)

  • 行政機関情報公開法

  • 行政文書管理法

  • 民事訴訟法24条(忌避)

  • 民事訴訟法160条(調書異議)

  • 民事訴訟法245条(中間判決)

  • 憲法76条3項(裁判官の良心)

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