「不満」や「裁判官の良心」に関する内部基準は、最高裁によれば「作成・取得されていない」― 忌避申立ての一次資料とともに記録する ―
【司法行政の透明性】
「不満」や「裁判官の良心」に関する内部基準は、最高裁によれば「作成・取得されていない」
― 忌避申立ての一次資料とともに記録する ―
■冒頭
横浜地裁川崎支部は、私が提出した裁判官忌避申立てを
「単なる不満にすぎない」 として却下した。
しかし、民事訴訟法24条にも判例にも「不満」という概念は存在しない。 また、裁判所はしばしば
「裁判官の良心に基づき判断している」 と説明するが、憲法76条3項の「良心」は主観的感情ではなく、 法令・証拠・手続に従う義務 を意味する。
そこで私は、 これらの言葉をどのような内部基準に基づいて運用しているのか を確認するため、最高裁に行政文書開示請求を行った。
■1 提出した行政文書開示請求書(一次資料)
令和8年2月28日付で最高裁事務総局に提出した開示請求書には、
最高裁の受付印
受領日(令和8年3月3日)
処理番号「第070302号」
左上に「機密性2」の区分印
が押されている。
ここで誤解のないように記す。
「機密性2」は、裁判所内部で文書を扱う際の “通常レベルの情報管理区分” であり、 内容の重要度や秘密性を示すものではない。 私の文書には住所・電話番号などの個人情報が含まれているため、 内部処理上この区分が付されていると考えるのが自然である。


■2 最高裁から届いた「司法行政文書不開示通知書」
令和8年5月1日付で、最高裁から次の通知が届いた。
「ご請求の行政文書は、作成又は取得していないため、 開示することができない。」
つまり、最高裁の説明によれば、
「不満」という評価基準
「裁判官の良心」に関する内部基準
忌避審査の内部運用文書
川崎支部の独自運用文書
これらはいずれも “作成されておらず、取得もしていない” ということである。

■3 私の忌避申立ては「単なる不満」ではない
以下は、横浜地裁川崎支部が私の忌避申立てを 「単なる不満にすぎない」 として却下した決定書である。

この決定書は、裁判所が実務で 「不満」という概念を忌避判断に用いている ことを示す一次資料である。
しかし、この「不満」という概念について、 最高裁は情報開示請求に対し
「作成または取得していない」
と回答している。
つまり、 裁判所は内部基準が存在しない概念を用いて忌避を却下している という構造がここで明らかになる。
最高裁の回答を理解するためには、 まず 私が忌避を申し立てた理由 を明確にしておく必要がある。
以下は、令和8年1月14日に提出した 裁判官忌避申立書の要点(個人情報を除く) である。
私の忌避は「不満」ではなく、 裁判官の中立性・審理の透明性・手続の適正 に関する 複数の重大な問題に基づいている。
●1 原告に通知せず、被告側にのみ釈明を求めた不公平な訴訟指揮
裁判所は、私の再釈明申立てを受けて被告側に釈明を求めたが、 原告である私には一切通知しなかった。 担当書記官は「裁判官の指示で通知しなかった」と明言している。
●2 調書に記載すべき重要事実を記載しなかった
第6回口頭弁論では、
裁判所の釈明命令
被告の黙秘(通信不具合の可能性)
裁判官の法的説明
といった重要事実が調書に一切記載されなかった。
●3 裁判官が弁護士に法律問題を質問するという不適切な訴訟指揮
裁判官は被告側に対し、 「中間判決では違法性しか扱えないのではないか」 と法律問題を質問した。 これは裁判官自身が判断すべき事項であり、訴訟指揮として不適切である。
●4 被告の沈黙について確認せず、調書にも記載しなかった
オンライン期日で被告が沈黙した際、 裁判官は通信不具合の確認も再質問も行わず、 調書にも記載しなかった。 録画申請も理由なく拒否された。
●5 調書異議申立てに対し、裁判所が正式な決定書を発出しなかった
私は調書異議申立てを正式に提出したが、 裁判所は決定書を発出せず、理由も示さなかった。 書記官の口頭回答のみで処理され、 民訴160条2項に反する重大な手続違背である。
●6 裁判所の釈明命令を調書に記載せず、被告の自主的釈明のように扱った
裁判所が被告に釈明を命じた事実を調書に記載せず、 審理経過が原告に不利に歪められている。
●7 中間判決申立てに対する裁判官の法的誤解
私は民訴245条に基づき中間判決を申し立てたが、 裁判官は「中間判決では違法性しか扱えない」と述べた。 これは明らかに誤った法的理解であり、 その発言も調書に記載されていない。
■【忌避申立ての本質】
以上のように、 私の忌避申立ては「単なる不満」ではなく、 裁判官の中立性・審理の透明性・手続の適正 に関する 具体的かつ重大な問題に基づくものである。
にもかかわらず、 横浜地裁川崎支部はこれを
「単なる不満にすぎない」 として却下した。
■4 ここで浮かび上がる制度的問題
最高裁の回答を前提にすると、次の構造が明らかになる。
●(1)「不満」という概念は法令にも判例にも存在しない
→ その内部基準も存在しない → しかし現場では却下理由として用いられている
●(2)「裁判官の良心」に関する内部基準も存在しない
→ しかし現場では判断根拠として説明されている
●(3)忌避審査の内部運用文書も存在しない
→ しかし実務では極めて短期間で却下が行われている
つまり、
裁判所が用いている重要な概念について、 その基準・手続・運用文書が一切存在しない。
これは、 司法行政の透明性、説明責任、忌避制度の実効性に直結する問題である。
■5 なぜ一次資料を公開するのか
私は、感情ではなく、 一次資料に基づいて制度の現状を記録する必要がある と考えている。
開示請求書(受付印・処理番号・機密性2付き)
最高裁の「作成または取得していない」とする不開示通知書
忌避申立書の要点(個人情報除く)
これらは、 裁判所がどのような基準に基づいて判断を行っているのか、 あるいは基準が存在しないのか、 その実態を示す資料である。
この問題は、 個人の不満ではなく、 制度の構造に関わる。
だからこそ、 一次資料とともに公開する。
■6 一次情報リンク(法令)
行政機関情報公開法
行政文書管理法
民事訴訟法24条(忌避)
民事訴訟法160条(調書異議)
民事訴訟法245条(中間判決)
憲法76条3項(裁判官の良心)
