見出し画像

「インスパイア」はどう判断されるのか? セブンイレブンがNikeを提訴

コンビニ大手、7-Elevenが、世界的なスポーツブランドNikeを相手取り、米国で提訴しました。

訴状より

争点はおわかりですね。Nikeの新作スニーカーに施された「オレンジ・緑・赤の三色縞」が7 Elevenの縞模様と混同を生じさせる、と7(セブン)は主張しています。

7-Elevenは、これが自社の商標権を侵害し、消費者の混同を招くものだと訴えています。

「インスパイア」というマジックワード

注目すべきは、Nike側の姿勢です。訴状には

“These Nike Air Max 95 Colorways Are Inspired by Convenience Stores”
(これらのAir Max 95 Colorwaysは、コンビニエンスストアからインスパイアされた)」

という一文が確認できます。

近年の飲食業界などで、特定の味や様式への「オマージュ」としてすっかり市民権を得た「インスパイア」という言葉。

よくラーメン店で聞かれます(例 二郎インスパイア)。

しかし、これを商標法(Lanham Act)の文脈で見ると、まったく別の側面があります。

・法廷での「インスパイア」の意味
特許や商標の実務に携わる立場から見ると、この言葉は非常に「諸刃の剣」です。

「二郎インスパイア」との決定的な違い

ラーメン業界で見られるような「特定の様式へのインスパイア」とは異なり、今回は7-Elevenの識別力の高い商標(トリカラー・マーク)そのものを、製品の核心的なデザインとして流用しています。

これが「芸術的な表現の自由」と認められるか、あるいは「商標の希釈化(Dilution)」という侵害とみなされるか。

法廷における最大の争点となります。


Nikeは承知の上で販売

Nikeシューズとセブンイレブンの縞模様を比べると、完全に同一ではなく、このシューズの単なる縞模様にしか見えません。オレンジ・緑・赤であることが災いしました。

しかしここにはNikeが責められるべき裏話があります。

Nikeは「インスパイア」と知りながら販売に踏み切ったことが、7-Eleven側の「迅速かつ断固とした措置をとらざるを得ない」という強い態度(「悪意ある無視」という主張)につながったようです。

法的な側面から見ても、たとえデザインが「完全に同一」ではなくても、「消費者の連想を意図的に誘導し、ブランドの信頼に便乗している」と裁判所が判断すれば、権利者に不利な判決が出る可能性は十分にあります。

訴状には以下の記載があります:
“Nike has shown a callous and malicious disregard for 7-Eleven’s rights. Nike has thus acted in bad faith, with malicious intent, and in knowing disregard of 7-Eleven’s rights.”
(訳:ナイキは、セブン-イレブンの権利に対して冷酷かつ悪意に満ちた無視を示した。したがって、ナイキは、悪意を持って、かつセブン-イレブンの権利を承知の上で無視するという不誠実な行動をとったのである。)

The Economic Times“にもセブンが無理に計画を推し進めたことが記載されています:

“7-Eleven said it attempted to resolve the issue before taking legal action, but Nike proceeded with the launch plans.”
(7−Elevenは、法的措置をとる前にこの問題の解決を試みたが、Nikeは計画を進めた)

Nikeは承知の上でこのトリプル縞模様のシューズを発売したのです。

7月11日に販売したかった!

Nikeとしては、7月11日の「セブンイレブンDay」に発売したかったのです(しかもこの侵害している商品を)。

“According to Nike’s e-commerce mobile app “SNKRS,” Nike has scheduled the release of the Infringing Footwear for July 11, or 7/11, which is also well known as “7-Eleven Day” or “Free Slurpee Day” in honor of 7-Eleven”.
(訴状より引用)

NikeのモバイルSNKRSアプリにて、このシューズが2026年7月11日に販売されることが告知されています。

まとめ
「インスパイア」というキーワードは、クリエイターにとってのリスペクトの表現かもしれませんが、

・果たしてこれが商標権侵害の免罪符になるのか?
・それとも商標権侵害の自白になってしまうのか? 

その結論を見守りたいです。

今回の裁判は、グローバル著名ブランド同士の紛争を超え、

「どこまでがリスペクトか? どこからが侵害か?」

という、現代における商標の境界線を浮き彫りにする重要なケーススタディとなるでしょう。


いいなと思ったら応援しよう!