街頭でのテレビ放映はOK?
「嵐のラストコンサート(DVDなど)を店内の大画面で放映するのはNG!」というお話をしました。
これに限らず、市販のDVDや映画を店舗内の大画面で放映することは、著作権(上映権や演奏権など)の侵害にあたります。
ここで、ひとつの疑問が湧きませんか?
「お店で映像を流すのがダメなら、街中の大画面やスポーツバーで、野球やサッカーのテレビ中継が放映されているのはセーフなの?」
実はここには、著作権法第38条3項という「例外のルール」が関係しています。
法律のルール:著作権法第38条3項とは?
法律の条文を分かりやすく要約すると、次のようなルールになっています。
【著作権法第38条3項(要約)】
放送(または配信)される作品は、以下の2つの条件を満たす場合、テレビなどの受信装置を使って公に見せることができる。
① 営利を目的としていないこと
② 観客から料金(入場料など)をもらわないこと
では、このルールを「街頭ビジョン」と「スポーツバー」に当てはめて考えてみましょう。
① 街頭での大画面スクリーン ⇒ 【多くの場合セーフ】
街頭の大型ビジョンや、電気街の店頭で野球中継が流れているのを見かけますよね。これは通常、セーフとなることが多いです。
理由は? ビジョンの運営自体が通行人に見せることで直接の利益を得ておらず(非営利)、見ている通行人からも料金を取っていないからです。先ほどの2つの条件をクリアしているため、法的に認められます。
たてえば、ショッピングモールが集客のために大画面でテレビ放送を流すこともあり得ます。こういうときでも、
放送局、大会主催者、リーグなどとの許諾や契約に基づいて放映されていることもあればよいです。
② スポーツバーでの放映 ⇒ 【アウトの可能性大!】
一方で、問題になるのがスポーツバーです。 お店の営業自体が「営利目的」であり、お客さんからは「飲食代」をもらっています。
ここで重要になるのが、38条3項にある「ただし書き(例外の例外)」のルールです。
【ここがポイント!】
法律には、「通常の家庭用受信装置(一般的な家庭用テレビなど)を使う場合を除き、営利目的で見せるのはダメ」
という決まりがあります。
スポーツバーが店内の「大画面プロジェクター」や「特大モニター」を使ってお客さんを盛り上げる場合、それは「通常の家庭用テレビの範囲を超えている」とみなされます。
たとえ「放映のための入場料」を別途取っていなくても、営利目的の空間で、家庭用とは言えない大画面を使って無断で放映する行為は、この例外規定の恩恵を受けられません。
結果として、権利者に無断でスポーツ中継を大画面放映することは、著作権(または放送事業者の権利)の侵害になってしまうのです。
だからこそ「商業用ライセンス」がある
「じゃあ、スポーツバーは大画面で放映しちゃいけないの?」というと、そんなことはありません。
だからこそ、DAZN(ダゾーン)などには公式の店舗向け商業用ライセンス(DAZN for Businessなど)が存在します。
お店側は正当な対価(ライセンス料)を支払うことで、堂々と「大画面での熱狂的な観戦空間」をお客さんに提供しているのです。
お店でスポーツ観戦を楽しむときは、その裏にあるお店側の「正当な契約」にも少し目を向けてみると、また違った見方ができるかもしれませんね。

