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snafu_2020
匿名だから何を投稿してよいはダメ
ネットには匿名で投稿するのが普通ですが、だからといって何にを投稿してもよい、というわけではありません(当たり前ですが)。
誹謗中傷、名誉毀損、著作権侵害などの行為は、情報流通プラットフォーム対処法により、投稿者の開示請求の対象になります。
プロバイダ責任制限法(現:情報流通プラットフォーム対処法)
という法律があります。
これに基づき、権利侵害の被害者は、プロバイダに対して発信者情報(氏名、住所、電話番号など)の開示を求めることができます。
1 発信者開示請求の流れ
著作権者(+弁護士)よりプロバイダに開示請求
(任意の開示請求といいます(注))

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プロバイダがユーザ(投稿者)を特定して意見照会

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ユーザはプロバイダに対しに回答
(このとき無回答にはせず、弁護士に相談)
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裁判所からプロバイダに開示命令

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プロバイダが著作権者(+弁護士)に利用者の情報開示
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著作権者(+弁護士)から損害賠償や和解金の請求
注)プロバイダに対する「任意の開示請求」をスキップして、著作権者は裁判所にいきなり、開示命令申立を行うこともあります。
IPアドレスやタイムスタンプなどを証拠として、プロバイダを相手として、裁判所に対し、発信者情報開示命令の申立てを行います。
これが手続きの流れです。
最終的には高額の損害賠償を請求されたり、和解金、示談金を支払う必要があります。サイトもブロックされます。

個別のケースについては弁護士にご相談ください
