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産業廃棄物収集運搬業許可の取得方法/プランナー行政書士事務所

愛知県名古屋市にあるプランナー行政書士事務所です。

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産業廃棄物の適正な収集・運搬を行うためには、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。特に、愛知県内での事業展開を検討されている方は、最新の法令に基づく手続きを理解することが重要です。

1. 許可申請の必要性
産業廃棄物の収集運搬を業として行う場合、事業を行う区域を管轄する都道府県知事等の許可が必要です。例えば、愛知県内の建設現場から三重県の処分場へ運搬する場合愛知県知事と三重県知事の双方の許可が求められます。

2. 許可取得の要件
許可を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 欠格事由に該当しないこと:申請者が法令違反などの理由で許可を受けられない状態でないこと。

  • 講習会の受講:公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を受講し、修了証を取得すること。

  • 適切な運搬施設の保有:運搬車両や設備が基準を満たしていること。

  • 経理的基礎の確保:事業を的確かつ継続して行うための経理的基盤を有していること。

3. 申請手続きと提出先
申請書類は、事業所の所在地や収集運搬地域を管轄する県民事務所等に提出します。愛知県内の場合、以下のように提出先が異なります。

  • 県内に主たる事務所がある場合:事務所所在地を管轄する県民事務所等。

  • 県内に事務所はないが、積替え・保管施設がある場合:施設所在地を管轄する県民事務所等。

  • 県内に事務所や施設はないが、収集運搬地域がある場合:主たる収集運搬地域を管轄する県民事務所等。

4. 手数料
申請時には、新規許可で81,000円、更新許可で73,000円の手数料が必要です。これらは、愛知県収入証紙もしくは窓口キャッシュレス決済で納入します。

5. 許可の有効期限と更新
許可の有効期限は5年間です。更新手続きは、現在の許可証の交付を受けた県民事務所等に相談の上、申請書等を提出します。

6. 名古屋市内での特例
名古屋市内で産業廃棄物の処分を業として行う場合、名古屋市長の許可が必要です。また、収集運搬区域が名古屋市内のみ、あるいは名古屋市内で積替え保管を行う場合も、市長の許可が必要となります。

まとめ


産業廃棄物収集運搬業の許可取得は、法令遵守と適正な事業運営のために不可欠です。愛知県内での事業展開をお考えの方は、最新の法令や要件を確認し、適切な手続きを行うことが重要です。行政書士などの専門家に相談することで、スムーズな許可取得が可能となります。

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