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外国人の収容施設とは?「仮放免」と新しい「管理措置」の違いを徹底解説!/プランナー行政書士事務所

愛知県名古屋市にあるプランナー行政書士事務所の平山です。 

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「オーバーステイになってしまった…」「もしかして収容されるの?」
日本で暮らす外国人の方や、そのご家族・ご友人の皆様にとって、「収容」という言葉は非常に重く、不安な響きを持つものだと思います。

こんにちは!名古屋を拠点に、建設業界と外国人の在留資格問題を専門とするプランナー行政書士事務所です。私たちは、現場と書類の間を飛び回り、皆様の不安に鋭く、そして優しく寄り添います。

今回は、万が一の時に備えてぜひ知っておいていただきたい外国人の収容施設、そしてそこからの解放を目指す**「仮放免」と、2024年から始まった新しい「管理措置」**という制度について、法律の根拠も交えながら分かりやすく解説していきます。


✅そもそも、なぜ「収容」されるのか?

外国人が収容されるのは、**「出入国管理及び難民認定法(入管法)」**に違反した疑いがある場合です。

  • 在留期間を超えて日本に滞在している(オーバーステイ)

  • 不法入国や不法上陸をした

  • その他、退去強制の対象となる理由がある

上記のような場合に、調査や手続き、または日本から出国するまでの間、特定の施設に身柄を置かれることがあります。これが「収容」です。


✅2つの収容施設:「収容場」と「入管センター」の違い 🏛️

収容される施設には、大きく分けて2種類あります。目的や期間が大きく異なるため、違いをしっかり理解しましょう。

1. 収容場(しゅうようじょう)

  • 場所:各地の地方出入国在留管理局(東京、名古屋、大阪など)に併設されています。

  • 目的:主に、入管法違反の疑いがある外国人の調査や審査といった初期段階で利用されます。

  • 法的根拠:**収容令書(しゅうようれいしょ)**に基づいて収容されます。

2. 入国者収容所(にゅうこくしゃしゅうようじょ)

  • 通称入管センターと呼ばれます。(例:東日本入国管理センター(茨城県牛久市)、大村入国管理センター(長崎県大村市))

  • 場所:地方入管から独立した施設です。

  • 目的:すでに**「退去強制令書(たいきょきょうせいれいしょ)」**、つまり「日本から出国しなさい」という命令が出た後、送還されるまでの間や、収容が長期間にわたると見込まれる場合に利用されます。

  • 法的根拠退去強制令書に基づいて収容されます。

  • 期間:法律上、「送還可能の時まで」としか定められておらず、収容期間に明確な上限がありません。これが「無期限収容」として問題視される点です。


✅収容からの解放・代替措置:「仮放免」と「管理措置」の違い 🔑

一度収容されても、一定の条件下で施設から出られる制度があります。ここでは「仮放免」と新しい「管理措置」の違いを見ていきましょう。

1. 仮放免(かりほうめん)

  • 概要:収容されている人が病気やその他人道的な理由がある場合に、保証金を納付し、身元保証人を立てるなどして、一時的に収容を解かれる制度です。

  • 法的根拠入管法 第54条に基づきます。

  • 注意点・課題 ⚠️

    • 就労はできません

    • 原則として国民健康保険に加入できません

    • あくまで一時的な措置であり、許可するかどうかは入管の裁量に委ねられます。

生活費を稼ぐことができず、医療へのアクセスも制限されるため、仮放免中の生活は非常に厳しいものになるという大きな課題があります。

2. 管理措置(かんりそち) ✨【新制度】✨

  • 概要:2023年の入管法改正により導入され、2024年6月から始まった新しい制度です。収容に代わる措置として、収容せずに社会内で生活しながら手続きを進めることを目的としています。

  • 法的根拠入管法 第44条の5に定められています。

  • 条件:「監理人(かんりにん)」を選定する必要があります。監理人は、対象者の生活状況を監督し、入管に報告する役割を担います。

  • 仮放免との大きな違い 💡

    • 限定的な就労の可能性:退去強制令書が出る前など、一定の条件下で、生活を維持するために必要と認められれば例外的に就労が許可される可能性があります

この「管理措置」は、収容による心身への負担を軽減し、人道的な配慮を高めるための新しい選択肢です。しかし、「監理人をどうやって見つけるか」という新たな課題もあります。

項目仮放免管理措置目的収容の一時的な停止収容に代わる措置就労不可限定的に可能な場合あり必要な人身元保証人監理人根拠法入管法 第54条入管法 第44条の5


✅まとめ:不安な時は一人で悩まず専門家にご相談を 🤝

今回解説した内容は、非常に複雑で、一つ一つの手続きがあなたの人生を大きく左右します。

収容施設には「収容場」と「入管センター」の2種類があり、目的と期間が違う。
収容からの解放には「仮放免」と新しい「管理措置」がある。
特に「管理措置」は限定的に働ける可能性があるが、「監理人」が必要。

これらの制度を正しく理解し、ご自身の状況に合わせて最善の選択をすることが何よりも重要です。しかし、法律の壁は高く、手続きは複雑です。

「自分の場合はどうなるの?」
「家族が収容されてしまった…」
「監理人になってくれる人がいない…」

そんな時は、どうか一人で抱え込まないでください。

私たちプランナー行政書士事務所は、外国人の在留資格に関する豊富な知識と経験を持つ専門家です。あなたの状況を丁寧にお伺いし、法律に基づいて最善の道筋を一緒に考えます。初回のご相談は無料です。どうぞお気軽にご連絡ください。

あなたの未来を、私たちと一緒に切り拓きましょう。


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【この記事を書いた人】
▶︎ 平山延寿(ひらやま のぶひさ)
福岡県大牟田市出身。1976年生まれのレベル48
プランナー行政書士事務所 代表行政書士
株式会社プランナー 代表取締役 
建設業許可・産廃許可・在留資格業務に特化。名古屋市を中心に東海エリア対応!エアコン洗浄も株式会社プランナーの方で承り中!


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