女の物語#30: 「シングルマザー世帯で生活苦」第三弾: 「児童扶養手当」 今回は前回よりハードル低し、これでどうですか?

今回は「児童扶養手当」について取り上げたいと思います。

前回の女の物語#29: 「シングルマザー世帯で生活苦」第二弾:=>国の自立支援給付金で看護師の資格をとり「就職」の道」は少しハードルが高かったもしれません。 今回は皆さん知っているはずの「児童扶養手当」の超現実的なケースを取り上げます。最近「シングルマザー」になったばかりだと知らない可能性もないとは言えないので、もっと足元から固めていきます。

「児童扶養手当」:国が支給制度で母子家庭及び父子家庭を対象としています。母子家庭及び父子家庭になった原因は離婚でも死別でも、理由は問われません。

おー 今回はOKでしょう。 申請していていない方は、早くしましょう。ただ、ハードルが低い分¥も低いです。

支給される金額
児童手当と同様に扶養人数や所得によって、支給金額が異なります。支給区分は「全額支給」「一部支給」「不支給」の3区分です。

画像1

厚生労働省 児童扶養手当(PDF)

上記表は、全額支給の場合ですがシングルマザーが仕事を持っている場合給与の金額により「一部支給」になるかもしれません。つまり、児童扶養手当を全額受け取れない。この「一部支給」平成30年8月分から少しマシになりました。表については下記PDFをご参照ください。

厚生労働省 児童扶養手当「全部支給」の対象表(つまり、それ以上の収入なら、支給額を減らすという基準)(PDF)

PDFの説明だけでは分かりにくいので具体例を示します。

具体例参照の必要のない(数字を見たくない)方は、ページの後ろの最後の「支給時期」までスクロールをお勧めします

繰り返しになりますが、児童扶養手当における「所得」とは、給与そのたシングルマザーのすべての収入に養育費の8割を足した金額となります。

一部支給の計算式(子供が一人の時)

42,320ー(所得ー全部支給の所得制限限度額)x0.0230559=月額支給額

とすると、所得とは12月に貰う「源泉徴収票」の「給与所得控除後の金額」がまず「収入」となります。で、ここで養育費を元旦那などからもらっていれば、1年間の養育費の8割を求めます。仮に月5万円であれば5万円x12月= 60万円でも式上は8割なので60万円x0.8=48万円とすると、「給与所得控除後の金額」が152万円、一律児童扶養手当控除8万円と仮定し、子供が一人なら

((152万円+48万円)ー8 万円)-160万円(控除額)=32万円

42,320ー(32万円x0.0230559)= 42,320 - 7,377

=34,943円(/月)の支給ということになります。

注意:
1.子供一人当たりの支給額を42,320としていますが、この数字は物価により変更されます
2.0.0230559、このパラメータは物価の変動により変更されます

支給時期

2019年11より支給は年間6回です。

1月、3月、5月、7月、9月、11月という感じです。
厚生労働省 児童扶養手当支給日スケジュール(PDF

まー メンドクサイ計算は、各地自体が行ってくれると思います。とりあえず、「児童扶養手当」の該当者なら地自体に連絡して聞いてみましょう。これを読んだだけでは理解しにくいかもしれません。

今回の問い合わせ先ー> 各自自体です。

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