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【part2】退職後に傷病手当金を受給するための条件🍀

今回は、我が家のケースと「全国健康保険協会」が提示している以下の資料をもとに、退職後に傷病手当金を受給するための条件についてご紹介したいと思います。これらは退職前に知っておく必要があるので要注意です。🌿
参考資料はこちら(PDF)

このnoteを書くにあたり、全国健康保険協会のホームページを確認しましたが、傷病手当金の受給条件はやや複雑で、すべてのケースを紹介するのは難しいと感じました。😓
そのため、この記事では我が家が実際に受給できたメンタル疾患のケースに絞ってご紹介します。🍀


我が家が傷病手当金を受給するまでのステップ

【前提】
夫は新卒から10年間、同じ会社に勤務し健康保険(会社の社会保険)に加入していました。
※傷病手当金は会社からではなく、健康保険協会から支給されます。

①ある日体調を崩し心療内科を受診
 →何度か通院を重ねた結果「うつ病」と診断
※我が家の場合、傷病手当金の受給に診断書の提出は不要でした。 後に紹介する「傷病手当金請求書」に診断名を医師に記入してもらえればOKでした。 

②快復が見込めず、退職を決意
 →しばらく働きながら様子を見ていましたが、快復の見込みが立たなかったため、転職も検討しつつ「休職」ではなく「退職」を選びました。

③会社に退職届を提出
 →上司には「うつ病」であることは伝えず、退職手続きを進めました。
※ただし、退職後に「傷病手当金請求書」を会社に記入してもらう必要があるため、在職中に総務・人事などの担当部署にだけ事情を伝えておくとスムーズです。送付先の担当者などを確認しておく。

④有給消化
 →退職までの期間、有給を使って手続きを済ませ、引き継ぎや挨拶を行いました。
※傷病手当金には「3日以上連続して出勤していないこと」という条件があります。有給もこれに含まれます。また土日や祝日も含まれるので、有給が取りにくい方も安心してください。

⑤退職日は出勤せず自宅療養
 →最終出勤日は有給最終日=退職日でしたので、当日は特に何もせず休養しました。

※上記①〜⑤を経て、退職後に傷病手当金を受給するための条件が整いました。😺✨

⑥退職後に「傷病手当金請求書」を準備する
 →退職前の期間(我が家の場合有給消化期間)で「傷病手当金請求書」を提出しました。
※有給消化期間中は有給手当が支給されるため、「傷病手当金」は0円支給となります。もしくは、「傷病手当金」の上限額がその有給手当の支給を上回っている場合は差額が支給されます。仮に、0円支給であっても、在職中に受給資格を確保する意味で申請自体は必要です。我が家の場合、直接保険組合に問い合わせて有給取得開始日から申請しました。念の為、確認されるのが良いと思います。

⑦審査後に「傷病手当金」が振り込まれる
 →初回の「傷病手当金請求書」は会社経由で対象の保険組合に送付されりので、保険組合に送付した日程が把握がでず、実際に振り込まれるまでとても長く感じました。(確か2ヶ月くらいかかったと思います。)
※尚、会社に書いてもらうのは初回のみで、2回目以降は会社記載欄は空欄で直接保険組合に送付することになります。

全国健康保険協会が提示する受給条件の確認

では、全国健康保険協会の条件も併せて確認しておきましょう。
参考資料はこちら(PDF)

条件①
退職日までに被保険者期間が継続して1年以上あること🍀
(任意継続や国民健康保険の期間は含まれません)

→前述の通り、我が家は満たしてました。ちなみに、転職して1年未満でも、前の会社から1日も空けずに健康保険に加入し続けていれば、対象になるケースもあります。

条件②
退職日の前日までに連続して3日以上出勤せず、
退職日も出勤していないこと🍀

→こちらも前述の通り、我が家は満たしてました。

条件③
退職日に傷病手当金を受給していた傷病で引き続き労務不能であること🍀

→我が家は退職後に初めて傷病手当金を申請しましたが、「退職日に労務不能な状態であったこと」が書類上で確認できたため、問題なく受給できました。退職前(退職日含む)から労務不能であった旨を医師に記入していただければ問題ありません。

最後に
以上が、退職後に「傷病手当金」を受給するための条件となります🌳
これから申請を考えている方に、少しでも参考になればうれしいです。

次回予告「傷病手当金を受給する前にやっておいた方がいいこと」

次回は、我が家の経験をもとに「傷病手当金を受給する前にやっておいた方がいいこと」をお伝えする予定です。この記事が少しでも参考になったら、ぜひ「スキ」していただけると投稿の励みになります。😊


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