インバウンド(訪日外国人客)が日本を破壊する(1)❣️🐸🍿
昨年、日本を訪れた外国人客の数は、3600万人を超えて過去最高を更新したそうです。ところが、人気観光地では大量の外国人観光客を受け入れることで周辺住民の苦情や、マナーがひどく悪い外国人客による被害など、すでに多くの深刻な問題が発生しているのが現状のようです。
今回は、日本に来日する外国人の問題について考えてみたいと思います。
まず、これは旅行客ではありませんが2010年の大阪でこのような出来事がありました。
下をクリックして動画(2:16)でご覧になるとわかりすくて良いと思います。
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どうして入国したばかりの中国人に対して生活保護申請が認められるのでしょうか⁉️#国家的詐欺 🌸🐰🌸
— RabbitSoldier20🌸🐰🌸 (@RabbitSoldier20) February 13, 2025
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「来日した中国人48名が入国した6日後に生活保護申請し48名のうち32名が受給した‼️」 pic.twitter.com/M97ByqHXrV
この問題に関して、詳しく解説をしている記事がありましたのでご紹介します。文章が少し長いのですが、そのまま転載しておきます。
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中国人48名“来日直後”に「生活保護」申請…行政が「保護開始決定」せざるを得なかった“法制度の欠陥”とは【行政書士解説】
2025年03月09日 08:58

近年、「外国人の生活保護受給」が注目を集めています。ネット上でもこれに関連する話題が出ればだいたいコメント欄は炎上。極端な意見であふれかえります。この話題は「生活保護制度のあり方」「外国人の権利」「国民意識」「官公署の裁量」といった多くの問題提起の材料となっています。
その中でもよく見かけるのが「日本人にはなかなか生活保護を出さないのに、外国人にはすぐに生活保護費を出す」といった言い回し。
生活保護に関する実務を扱う行政書士の立場からみると、こういった言葉はどこをどう切り取っても「間違い」でしかない上、統計的な裏付けもまったくないのですが、このような誤った見方が生じるきっかけになったと考えられる一つの出来事が、14年前に大阪市で起きました。
今回は、その事件が発生する背景にあった問題と、外国人に対する生活保護制度の実際のあり方について解説します。(行政書士・三木ひとみ)
大阪市で2010年に起きた「中国人生活保護大量申請」問題
2010年に大阪市で、来日直後の中国人48人が生活保護を行ったことが問題になりました。
同年5月から6月にかけて、中国・福建省出身の残留日本人孤児の姉妹の親族とされる中国人48人が「老人の世話をする」という理由で来日しました。彼らは日本に入国直後に、大阪市内の5つの区役所において「定住者」の在留資格で生活保護の受給を申請。
大阪市は同年7月、48人のうち32人に対して生活保護の支給を決定、うち26人に保護費を支給しました。しかし、大量申請の発覚後、大阪市は「生活保護受給目的の入国」との疑いを強め、保護費支給済みの26人に対して支給を打ち切る方針を明らかにし、8月に過去5年間に遡って同様のケースがないか調査を開始。9月には、生活保護を申請した48人全員が辞退したことが明らかにされました(31人が取り下げ済みのところ、残り17人も新たに受給を辞退)。
なお、大阪市は入国管理局に対し、48人が取得した在留資格の再調査を要請しました。その結果、入国管理局はこの件に関する中国人全員の在留資格を「定住者」から「特定活動」へと変更しています。

法制度上の“扱い”はどうなっているのか?
この事件の問題点について説明する前提として、様々な「感情論」や「思想」を抜きにして、そもそも法制度上、日本国籍をもたない「外国人」が生活保護を受けられるのかを確認しておきましょう。
生活保護法は、生活保護の対象となる資格について明確に「すべての国民」と定めています(同法1条、2条)。「国民」とは「日本国籍を持つ者」をさします。
これだけを見ると、「外国籍の者は誰も生活保護を受けられないのでは?」と思いますが、そうではありません。ここで登場するのが1954年に厚労省が発出した通知「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」です。
この通知により、日本国籍を持たない外国人にも「一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて」「必要と認める保護を行うこと」とされ、現在に至るまでその取り扱いが継続しています。
この行政の扱いは、最高裁の判例とも整合したものです。すなわち、最高裁は外国人について「生活保護法に基づく保護の対象となるものではなく(中略)同法に基づく受給権を有しない」と判示する一方で、「行政庁の通達等に基づく行政措置により事実上の保護対象となり得る」としています(最高裁平成26年(2014年)7月18日判決。この事件では原告は敗訴したものの、後に自治体の裁量により受給に至りました)。
なお、昨今、この最高裁判例を引き合いに出して「外国人に生活保護を与えるのは違法(あるいは違憲)」とする言説を見かけるようになりましたが、明らかな誤解または悪質な曲解によるものと断じざるを得ません。
生活保護を受給可能な「在留資格」は限られている
もちろん、当然ながら全ての外国人が日本の生活保護を受けられるわけではありません。2025年3月現在、「生活保護に準ずる保護」を受けられるのは下記の在留資格に該当する外国人のみです。
身分系在留資格(永住者、定住者、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等)
特例法の特別永住者(在日朝鮮人、在日韓国人、在日台湾人)
入管法上の認定難民
これら以外の在留資格、一般的な就労ビザである「技人国」「技能」「経営管理」等については、日本で働き収入を得るための在留資格である以上、生活保護の受給をすることはできません。また、難民認定されていない人(難民認定申請中の人、仮放免の人)も生活保護は受けられません。
あくまでも「日本人と同じ生活実態を有し、日本人と同様に税金や社会保険料を納めることになっている人」「人道上、あるいは国際協調主義の見地から日本人と同等の保護を与えるべき人」のみが対象とされているということです。
また、更新がある「身分系在留資格」の場合、生活保護を受給することができても、在留資格更新時に「生計を維持できない」とみなされ、認められない可能性が高くなります。
これが「現実の法制度」です。
ずさんだった入国管理局の「在留資格の認定」
2010年の「中国人生活保護大量申請」に話を戻しましょう。来日した48人が認定された在留資格は「定住者」。これは「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」です。
具体例として挙げられるのは、「第三国定住難民」「日系3世」「中国残留邦人」等です。
そして、在留資格認定申請書には、申請人の職業、滞在費支弁方法(日本での生活費を誰が賄うか)、扶養者・身元保証人等を記載しなければなりません。
ところが、当時の新聞記事(※)には以下のように書かれています。
「市によると、自らの収入欄に『生活保護』と書かれた申請が3件あったほか、扶養者の職業欄に4件、身元保証人の職業欄にも2件、『生活保護』と記されていた。扶養者欄に生活保護の申請先である『区役所』と書かれたものもあった」
※日本経済新聞2011年(平成23年)4月27日「入国外国人、収入欄に生活保護 大阪市『入管審査ずさん』」
ここから、入国管理局による在留資格の認定審査がずさんだったことがわかります。
職業欄が「無職」というのは、身分系在留資格においてはよくある話なので、そこまで問題ではありません。ただし、日本で生活していくにあたり、経済的基盤をどうするかは重要な審査事項です。
だからこそ、入管法(出入国管理及び難民認定法)は、上陸を拒否すべき外国人の類型の一つとして「貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者」を挙げています(同法5条3項)。
したがって、ほとんどの在留資格認定申請においては、申請者本人が働いて収入を得るのであればその予定の証明、誰かの扶養を受けるのであれば扶養者の収入の証明等が必要となります。
ところが、本件で入国管理局は、本人の収入・勤務先の予定や扶養者の職業欄が「生活保護」、扶養者欄が「区役所」となっているような申請書に対し、許可をしています。
普段から入管業務を取り扱っている行政書士の立場からみて、かなり不思議に思います。
なお、私の行政書士事務所でも、生活保護受給者の方から「海外の人と結婚したいので、『配偶者』として呼び寄せられないか」という相談を受けたことがあります。私としては入管法5条3項の規定がある以上、「まず収入を得られるようになって、生活保護を廃止してからの話になりますね」としか言いようがありませんでした。
何が問題だったのか? 大阪市がおかれた「難しい立場」
当時、生活保護申請を受け付けた大阪市の立場はかなり難しいものであったと推察されます。本件においては2つの問題がありました。
第一に、前述の通り、入管法5条3項の上陸拒否事由に該当すると疑われるような状況で入管の審査をすり抜けてしまったこと。
第二に、大阪市がより深く調査できる仕組みがなかったことです。
「定住者」の在留資格で日本に滞在している以上、大阪市としては「適法に日本に滞在している外国人」が生活保護申請を行ったとして扱うほかありませんでした。
「定住者」で、収入もなく預貯金・資産がなく支援者もいなければ、生活保護受給の要件は満たすことになります。そして、「問題なく在留資格を取得していたのであれば」生活保護の開始決定をせざるを得なかったのです。
結果として、大量に申請されたもののうち多数の生活保護開始が一旦決定しています。これはなぜかというと、「定住者」の在留資格を持つ外国人については、前述のように、通達で「一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて」「必要と認める保護を行うこと」とされているからです。
最終的には「生活保護の支給打ち切り」「全員が辞退」ということに落ち着いたわけですが、その間も大阪市は裁量権のない中でどうにか対処できるように法務省や厚労省に掛け合っています。
当時の平松邦夫市長は2010年(平成22年)7月の記者会見で以下のように述べています。
「言葉が過ぎるかも知れませんけれども、結果的には、国が無責任な法律の運用をすることにより、大阪市が何の裁量権もなく、生活保護法を適用しなければならないということになるんであれば、市民の理解も得られませんし、4分の1の財政負担を余儀なくされる大阪市としても納得できるものではございません。
(中略)生活保護の運用の是非という観点だけで、大阪市に判断を委ねられるのは大きな間違いです」
現在、「入国間もない外国人の生活保護申請」には高いハードル
今回取り上げた大阪市の事件はかなり有名な話なのでご存じの方も多いかと思いますが、その後、こういった「入国間もない外国人の生活保護申請」に関しての取り扱いがどうなったかはあまり知られていないと思います。
事件後、2011年(平成23年)に厚労省より「外国人からの生活保護の申請に関する取扱いについて」という通知が出されました(平成23年8月17日社援保発0817第1号厚生労働省社会・援護局保護課長通知)。
この中で「入国間もない外国人の生活保護申請」については、通常の生活保護申請に必要なものに加えて、在留資格認定申請時に地方入国管理局に提出した以下の資料の添付が義務付けられました。いずれも、日本で生活するうえである程度の経済的な基盤があることを証明する資料です。
雇用予定証明書等、入国在留中の一切の経費をまかなえることを証する文書
本人以外の者が経費をまかなう場合にはその収入を証する文書
日本に在留する身元保証人の身元保証書
その他、生計維持能力を有することを証する資料
また、これらの資料の提出を拒んだ場合には、役所は生活保護申請を却下できることとなっています。
同時に同じ書面の中で、法務省より各地方入国管理局に対し、申請者もしくは身元保証人や扶養者の生計維持能力についてより一層厳しく審査するように通知もなされています。
現在ではこのように、生活保護目的での入国を防ぐ体制ができ上がっています。「入国間もない外国人の生活保護申請」については、現実にはきわめて厳しいハードルが設けられているということです。
昨今、「ヘイトスピーチ」「排外主義」と「生活保護バッシング」がないまぜになり、出どころすらあやしい真偽不明の情報が簡単に信じられ、広まってしまうようになっていることが憂慮されます。
また、「外国人」に関することに限らずとも、「生活保護」についてはSNS等を中心に真偽不明の情報や思い込みによる言説、デマ等が容易に、まことしやかに流布することがあります(前述した、判例の誤解・曲解に基づく「外国人に生活保護を与えるのは違法(あるいは違憲)」とする言説もこの類です)。
生活保護を考えるうえで重要な視点はあくまでも「明日はわが身」ということです。「自己責任」が過度に強調されがちな今日では、誰もがある日、不測の事態に見舞われ、生活保護を受給しなければ生きられなくなるリスクを抱えています。
真偽不明の情報や、今回紹介したような極端、かつ現在は発生しにくい不正事例に惑わされ、いざという時に誰でもセーフティーネットとして頼りにできる生活保護制度の存在意義を損なうことがないよう、政治家はいうまでもなく、私たち国民にも冷静な態度が求められます。
記事内容は大阪で起きた不正な生活保護受給問題について一般的な視点から書いてあります。日本政府が意図的にこのような問題を作り出している根本原因であることについては残念ながら(当然ながら)まったく指摘していません❣️🐸🍿
引用した文章が長かったので、上の記事から要点を整理して簡単にまとめてみます。
2010年に大阪で中国・福建省出身の残留日本孤児の姉妹の親族とされる中国人48人が来日し、生活保護を申請後、大阪市は32人に対して生活保護の支給を決定。
26人に対して保護費を支給したものの、その後、大阪市は「生活保護受給目的の入国」との疑いを強め、保護費支給済みの26人に対して支給を打ち切る方針を明らかにし、結果的に生活保護を申請した48人全員が受給を辞退した。
その後、入国管理局の「在留資格の認定」がずさんだったことが判明したとこのことで、問題の大元の原因はそもそも、資格審査がいいかげんなままで外国人を入国させた入国管理局にあると指摘しています。
つまり入国管理局がずさんな審査をしているおかげで、大量の不良外国人が入国を許され、日本国内でやりたい放題をやって日本が破壊されているのです。これは現在も続いていると考えられます。
日本が害国人たちによって破壊されている現状については、過去にいくつか記事をまとめたものがあります。
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ところで入国管理局がずさんな審査をしながら、大量の害国人を入国させいているのは、日本政府からの指示があって意図的にやっていることであろうと考えられます❣️🐸🍿
日本政府は日本国内に大量の不良外国人を入国させ、日本という国を破壊しようとしているのです。
2024年の訪日外国人の数は約3600万人だったそうですが、日本政府は2030年の政府目標として、訪日外国人を年間6000万人とする方針を発表しています。
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こちらは有料記事なので、途中までしか読めませんがご紹介します。
訪日客100%のホテルも 政府目標30年6000万人達成に死角は
毎日新聞2025/1/15 16:15(最終更新 1/15 19:43)

2024年の訪日外国人客(インバウンド)は3600万人を超え、過去最多を更新した。人気観光地のホテルでは宿泊客のインバウンド比率が100%になる日も。ただ恩恵は地方にまで及んでおらず、「30年に6000万人、消費額15兆円」の政府目標達成には受け皿も十分ではない。単純に規模を追う政策からの転換が求められている。
とうとう「日本人客ゼロ」
訪日客らでにぎわう東京都内有数の観光地、浅草・雷門。浅草駅から徒歩1分の「浅草東武ホテル」では24年7月5日、宿泊客がすべて外国人となる日があった。
翌日の帳票を見て知ったという支配人の川島博行さんは「立地の良さなどから宿泊の95%は外国人のお客さま。でも、まさか本当に日本人客がゼロになるとは……」と驚きを隠さない。
ホテルは新型コロナウイルス禍の20年10月にオープンした。客室数は253室で、観光客向けに複数人で宿泊する部屋に特化し、家族で利用できる4人部屋も用意。稼働率は90%台前半と盛況だという。新宿や渋谷などのエリアに比べて低めの宿泊料金や、「ハローキティ」とコラボした部屋が人気で、中国や台湾などアジアからの利用が多いという。
客の目の前で握るおにぎりの朝食や、ホテル内での忘れ物を帰国先に送るサービスを導入して誘客を図ってきたが、あまりに訪日客が増え、フロントで荷物を預かるスペースが足りなくなるほどだという。
英語に加え、中国語やスペイン語など多言語を話せるスタッフも不可欠で、外国人材を積極的に採用するほか、翻訳システムの導入も進めている。
川島さんは「(ビザ発給の緩和などで)中国人客の個人旅行が完全に戻れば、さらに上積みはある。浅草全体でもっとインバウンドを取り込もうという雰囲気はすごくある」と期待を込める。
インバウンド(訪日外国人客)を取り込もうとして、日本政府がやっていることは、移民政策とも連動しており、日本を破壊するためのアジェンダの一環であると言えるでしょう❣️🐸🍿
なぜなら、2024年の時点ですでにもう日本の各地にある観光地が害国人たちに対応しきれず悲鳴をあげているのが現状なのです。
にもかかわらず、日本政府はさらに2030年までに現在の約1.7倍に当たる6000万人もの訪日外国人を目指すと言っているのです。
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今回は記事のボリュームが足りなくなってきたので、「続編」としてこの関連記事を後日にご紹介したいと思います🙏🌸🐰🌸
私が日本の現状についてまとめた過去の記事がありますので、リンクをご紹介しておきます。
日本政府の正体や、日本政府がこれからやろうとしていることなどについてご参考になるかと思います。
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