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「懲戒解雇」と「普通解雇」の違い──退職金・失業保険はどうなる?

会社から「解雇」を言い渡される。それは、一人の労働者にとって人生の盤面が大きく揺れ動く事態です。しかし、一口に解雇と言っても、法的には「普通解雇」と「懲戒解雇」の二つがあり、これらは全く性質の異なるものです。

この違いを正しく理解していないと、不当な扱いに気づけなかったり、その後の生活設計を見誤ったりすることになります。それぞれの定義と、特に重要となる退職金、失業保険への影響について整理します。

普通解雇:能力の不適合や経営の都合

普通解雇とは、労働者の能力不足、健康状態の悪化による労働不能、あるいは経営不振による人員削減(整理解雇)など、懲罰的な意味合いを持たない解雇を指します。

会社側が普通解雇を行うには、客観的に合理的な理由があり、かつ社会通念上相当であると認められなければなりません。例えば能力不足を理由にするなら、会社側が適切な指導教育を行ったか、配置転換の検討をしたかといった「解雇を避ける努力」が厳しく問われます。

懲戒解雇:企業秩序を乱したことへの制裁

これに対し、懲戒解雇は社内秩序を著しく乱した労働者に対する「制裁」としての解雇です。横領や重大な経歴詐称、長期の無断欠勤、重大なハラスメントなど、労働者側に明確で重い非がある場合にのみ、例外的に認められる極刑です。

懲戒解雇は、就業規則にその根拠となる規定があることが絶対条件であり、事案の内容に対して処分が重すぎないかという「相当性」も厳格に審査されます。

退職金の取り扱いにおける差

退職金については、まず就業規則(退職金規定)がどのようになっているかを確認する必要があります。

普通解雇の場合、原則として退職金は支払われます。会社都合としての加算がある場合も少なくありません。

一方で懲戒解雇の場合、多くの企業で「退職金を全額または一部不支給とする」旨の規定が設けられています。ただし、規定があれば直ちに全額カットが許されるわけではありません。これまでの長年の貢献を全て抹消するほどの重大な背信行為が認められない限り、裁判例では全額不支給は認められにくい傾向にあります。とはいえ、支給されるとしても自己都合退職以下に減額されるリスクは高いと言えます。

失業保険の受給スピードと期間

失業保険(雇用保険の基本手当)の手続きにおいても、両者には決定的な差が生じます。

普通解雇は、いわゆる「会社都合退職」に分類されます。この場合、ハローワークで手続きをしてから約7日間の待機期間を経て、すぐに受給が始まります。受給できる日数も、自己都合退職に比べて長く設定されています。

しかし、懲戒解雇は「自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇」として扱われます。この場合、7日間の待機期間の後、さらに2ヶ月から3ヶ月の給付制限期間が設けられます。つまり、数ヶ月間は失業保険が1円も入ってこない状態で生活しなければなりません。さらに、受給日数も自己都合退職と同じ水準に制限されることが多いのが現実です。

状況を冷静に見極めるために

解雇を言い渡された際、会社側が「懲戒解雇にするぞ」と迫り、労働者に不利な条件での退職を認めるよう誘導するケースが見受けられます。しかし、懲戒解雇を成立させるハードルは非常に高いものです。

自分が直面している解雇がどちらの性質を持つのか、そして提示された条件が法的に妥当なものなのか。まずは事実関係を整理し、客観的なデータに基づいて状況を把握することが、生活と尊厳を守るための第一歩となります。

判断がつかない場合は、専門家に相談してみましょう。
あなたの権利は、守られるべきです。

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