三権分立

「すべて権力をもつ者はそれを濫用しがちである。」

モンテスキュー『法の精神』1748年


三権分立という言葉をご存知でしょうか。

国家の最高権力を三権に分けたことを言います。

立法権(国会)・司法権(裁判所)・行政権(政府)の三権に分け、それぞれを互いに監視、牽制しあい、ひとつに集中することを防ぐためのシステムです。
モンテスキューは三権に優位はないとしています。

国会は政府に対し、内閣総理大臣の指名及び内閣不信任決議を行うことができますが、政府は議会の召集及び衆議院の解散を行うことができます。このように互いに対し、影響力を持つことでバランスを取っています。

国会と裁判所、裁判所と政府も同様です。

三権に分けることで、権力の濫用を抑制するための制度であり、人々が自由で平等であることを守るための制度です。

そして、憲法は国家がその内容を守るものであります。

トマス・ホッブズは『リヴァイアサン』という本の中で、国家の強大な力について述べています。

主権者である国民は三権分立のバランスや国家が守る必要がある憲法を、選挙を通して見る必要があります。


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