AI×技術士試験勉強
1.この記事をみるメリット
・私が学んだ内容を短時間で知れる。
・他人の進捗を確認できる。
・一緒に勉強している気になれる。
2.私について
・学部卒でコンサルに努めて4年目
・港湾系
3.学習計画
AIに作成してもらった学習計画を忠実に守っていきます。適宜更新していこうとは思っています。
4.8月2日に学んだこと
各資料を読み、過去問の内容も踏まえてAIに整理してもらいました。
1. 河川法とは
制定・沿革 現行の河川法は昭和39年(1964年)に制定されました。当初は治水(洪水等の防止)と利水(水の適正な 利用)を主目的としていましたが、平成9年(1997年)の改正で「河川環境の整備と保全」が目的に追加され、あわせて河川整備計画の策定にあたり住民の意見を反映させる手続き(住民参加)が導入されました。 この平成9年改正は、技術士試験でも河川行政の転換点として話題になるので押さえておきましょう 。
目的(第1条)
河川法第1条は、河川について
(1)洪水、高潮等による災害の発生の防止
(2)河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持
(3)河川環境の整備と保全
が図られるよう総合的に管理することを目的とすると 定めています。この3つ(治水・利水・環境)は「河川管理の3本柱」として、小論文でも頻出のキーワード です。
※参考資料:e-Gov法令検索「河川法」 https://laws.egov.go.jp/law/339AC0000000167
2. 一級河川・二級河川
河川はまず「水系」単位で指定されます。一級水系は、国土保全上または国民経済上特に重要な水系として政令で指定されるもので、全国で109水系が指定されています(利根川水系、淀川水系など)。一級水系に 属する河川が一級河川で、河川法第4条に基づき国土交通大臣が指定します(全国で約1万4千本)。 一級水系以外で、公共の利害に重要な関係がある水系が二級水系(全国で約2,700水系)で、これに属する 河川が二級河川です。河川法第5条に基づき、都道府県知事が指定します(全国で約7,000本)。「一級=重要度・規模が大きい」という単純な誤解をしないよう、一級水系の中にも小さな支川が数多く含まれる点に 注意してください。 ※水系数・河川数は年により変動するため、最新の数値は国土交通省の公表資料で確認してください。
※参考資料:国土交通省「河川の管理区分について」 https://www.mlit.go.jp/river/riyou/kubun/index.html
3. 河川管理者 ー 誰が管理するのか
河川管理者は、河川の種類ごとに次のとおり定められています。一級河川は国土交通大臣が河川管理者ですが、実務上は大臣がすべての区間を直接管理しているわけではありません。大臣が政令で指定する区間(指定区間)については、都道府県知事が管理の実務を行います(指定区間制度)。大臣が直接管理する区間は 「直轄区間」と呼ばれます。

※参考資料:国土交通省「河川の管理区分について」
https://www.mlit.go.jp/river/riyou/kubun/index.html /
国立研究開発法人 土木研究所「河川管理者」用語解説 https://www.nilim.go.jp/lab/rcg/newhp/yougo/words/012/html/012_main.html
4. 準用河川・普通河川
準用河川は、一級・二級河川以外の河川のうち、市町村長が指定したものです(全国で約1万4千本)。指定すると、河川法の規定の一部が「準用」され、二級河川に準じた形で管理されます(河川法第100条)。一方、普通河川は準用河川の指定も受けていない河川で、河川法は一切適用されません。管理は市町村が行い ますが、多くの自治体は独自の「普通河川管理条例」等で対応しています。「準用河川=法律(の一部)が 及ぶ」「普通河川=法律が及ばない」という違いを明確に区別できるようにしておきましょう。
※参考資料:近畿地方整備局「河川管理者・準用河川」用語解説 https://www.kkr.mlit.go.jp/yamato/keikaku/glossary/kasenippan/kasenippan03.html
5. 河川区域・河川保全区域 河川区域(河川法第6条)
河川区域は、河川管理の対象となる土地の範囲で、基本的には堤防と堤防に挟まれた区間を指し、次の3種類 から構成されます。
一号地:河川の流水が継続して存する土地の区域(いつも水が流れている部分)
二号地:河川管理施設(堤防・護岸など)の敷地である土地の区域
三号地:一号地・二号地と一体的に管理する必要がある土地として河川管理者が指定した区域(いわゆる 河川敷)
河川保全区域(河川法第54条)
河川保全区域は、堤防や護岸などの河川管理施設や河岸を洪水・高潮等の災害から保全するために、河川区域に隣接する一定の範囲で河川管理者が指定する区域です。指定できる範囲は河川区域の境界から50メート ルを超えない範囲と法律上定められていますが、実際の指定幅は河川ごと・区間ごとに異なります(例:荒川上流河川事務所の管内では約20m)。区域内で土地の掘削・盛土・切土や工作物の新築・改築を行う場合 は、原則として河川管理者の許可が必要です。
※参考資料:国土交通省 関東地方整備局 荒川上流河川事務所「河川区域・河川保全区域について」 https://www.ktr.mlit.go.jp/arajo/arajo00502.html
6. 技術士試験での出題ポイント
専門知識問題(Ⅱ-1):「河川法の目的を述べよ」「一級河川と二級河川の違いを説明せよ」のような定義説明問題として直接出題されうる。
必須科目Ⅰ・選択科目Ⅲ:河川管理者としての立場(誰が意思決定し、誰が実施するか)を踏まえた解決策の記述に、指定区間制度の理解が役立つ。
口頭試験:業務経験の説明で「対象河川は一級河川の指定区間で、河川管理者である県と協議しながら~ 」のように、正確な制度用語を使えると評価されやすい。
7. 理解度チェック(自問自答)
Q1. 河川法第1条が定める「河川管理の3本柱」を3つ挙げられるか?
⇒治水(洪水・高潮等による災害の防止)、利水(河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持)、河川環境の整備と保全の3つ(河川法第1条)。
Q2. 一級河川と二級河川は、それぞれ誰が指定し、誰が管理するか?
⇒一級河川は国土保全上・国民経済上特に重要な水系として国土交通大臣が指定し、管理者も原則国土交通大臣(直轄区間)。二級河川は一級水系以外で公共の利害に重要な関係がある水系として都道府県知事が指定し、管理者も都道府県知事。
Q3. 「指定区間」とは何か、直轄区間との違いを説明できるか?
⇒一級河川のうち国土交通大臣が政令で指定し、管理の実務を都道府県知事に行わせる区間のこと。大臣が自ら直接管理する区間が「直轄区間」で、指定区間は同じ一級河川でも実務上の管理主体が都道府県知事になる点が違い(河川管理者としての法的地位自体は国交大臣のまま)。
Q4. 準用河川と普通河川の違いを、河川法の適用の有無から説明できるか?
⇒準用河川は市町村長が指定し、河川法の規定の一部が「準用」されて適用される(第100条)。普通河川は準用河川の指定すら受けていない河川で、河川法は一切適用されず、多くは自治体独自の条例で対応している。
Q5. 河川区域を構成する一号地・二号地・三号地をそれぞれ説明できるか?⇒一号地=常に水が流れている土地の区域、二号地=堤防・護岸など河川管理施設の敷地の区域、三号地=一号地・二号地と一体で管理する必要がある土地(いわゆる河川敷、河川管理者が指定)。
Q6. 河川保全区域はなぜ設けられ、どのような行為に制限がかかるか?
⇒堤防・護岸などの河川管理施設や河岸を洪水・高潮等の災害から保全するため、河川区域に隣接する一定範囲(区域境界から50mを超えない範囲で河川管理者が指定)を河川保全区域とする。区域内では土地の掘削・盛土・切土や工作物の新築・改築などを行う際に、原則として河川管理者の許可が必要になる。
8. 無料で使える参考資料まとめ
・e-Gov法令検索「河川法」(条文原文)
https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000167
・国土交通省「河川の管理区分について」 https://www.mlit.go.jp/river/riyou/kubun/index.html
・国土交通省 水管理・国土保全局「川と水の質問箱」 https://www.mlit.go.jp/river/basic_info/iken/question
・土木研究所「河川管理者」用語解説 https://www.nilim.go.jp/lab/rcg/newhp/yougo/words/012/html/012_main.html ・近畿地方整備局 河川用語集(準用河川・河川管理者ほか) https://www.kkr.mlit.go.jp/yamato/keikaku/glossary/kasenippan/kasenippan03.html
・関東地方整備局 荒川上流河川事務所「河川区域・河川保全区域について」 https://www.ktr.mlit.go.jp/arajo/arajo00502.html
・Wikipedia「河川法」「一級水系」「二級水系」(概要把握・一次資料への入口として) https://ja.wikipedia.org/wiki/河川法
いずれも無料公開されている一次資料・準一次資料です。市販テキストを購入しなくても、これらを読み込 みノートにまとめることで十分に専門知識問題対策の土台を作れます。
次週(第2週:河川整備の計画体系) 以降も、まず国土交通省の該当分野トップページ(例:水管理・国土保全局)から関連資料を探す習慣をつ けると効率的です。
