見出し画像

2024年相続登記の義務化と実務——豊田市・岡崎市

2024年4月1日、不動産の相続に関するルールが大きく変わった。相続登記の義務化だ。これまで「いつかやればいい」と先送りにできた名義変更が、法律上の義務となり、怠れば罰則が科される制度に変わった。

■ 相続登記の義務化とは何か


不動産(土地・建物)を相続した場合、相続を知った日から3年以内に法務局への登記申請が義務づけられた。違反した場合、10万円以下の過料(行政上の罰則)が科される。
重要なのは「遡及適用」だ。2024年4月1日より前に発生した相続についても、義務化の対象となる。すでに相続が発生しているにもかかわらず登記をしていない場合、2027年3月31日(施行から3年後)までに登記を完了しなければならない。「昔のことだから関係ない」では済まない。

■ なぜ今まで放置されてきたのか


日本では長年、相続登記は義務ではなかった。
法的に「やらなければならない」ルールがなかったため、「面倒だからいつかやろう」「相続人で話し合いが終わったらやろう」と先送りされてきたケースが多い。
結果として、所有者不明の土地・建物が全国で急増した。国土交通省の調査によれば、所有者不明土地は国土の約24%(九州の面積に相当)に達するとも試算されている。こうした土地は公共事業の障害になったり、管理不全で近隣に迷惑をかけたりする。義務化はこの問題を解消するための対策だ。

■ 相続登記に必要な書類・手続き・費用


相続登記の手続きは、法務局(登記所)に対して行う。主な必要書類は以下の通りだ。
被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本一式。相続人全員の戸籍謄本。遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印・印鑑証明書が必要)。固定資産税評価証明書。相続人の住民票。
これらの書類収集だけで、数週間〜1ヶ月かかることも珍しくない。特に古い戸籍の収集は、役所を複数回まわる必要が生じることもある。
費用としては、登録免許税(固定資産評価額の0.4%)と、司法書士への依頼費用がかかる。愛知県内での司法書士報酬の相場は、比較的シンプルな案件で5万〜10万円程度。複雑な案件(相続人が多い、遺産分割協議が必要など)では15万〜25万円以上になることもある。

■ 相続人申告登記という「簡易手続き」も


相続登記の義務化と同時に「相続人申告登記」という制度も創設された。
遺産分割協議が整っていない場合でも、「私はこの不動産の相続人です」という申告だけで義務を果たしたとみなされる簡易な手続きだ。
ただし、これはあくまで義務違反を回避するための応急処置であり、実際の名義変更(本登記)は別途必要になる。

■ 相続土地国庫帰属制度も活用できる


2023年4月から「相続土地国庫帰属制度」も始まった。相続した土地を手放したい場合、一定の条件を満たせば国に引き取ってもらえる制度だ。ただし、建物がある場合は対象外、申請手数料・10年分の管理費相当額の負担金が必要など、条件が厳しい。全てのケースで使えるわけではないが、売れない土地の選択肢として知っておく価値はある。

■ まず現状を把握することから


相続が発生している、あるいは発生する可能性がある場合、まず「名義が誰になっているか」を確認することを勧める。法務局で登記事項証明書を取得すれば、現在の名義人を確認できる。義務化の期限が迫っている場合は、早めに司法書士に相談することが賢明だ。知っていれば備えられる。知らないまま放置すると、思いがけない出費と手続きの煩雑さが待っている。

相続登記を終えたあとの売却手順については、豊田市で相続した不動産を売却する全手順岡崎市で相続した不動産を売却する全手順の全手順ガイドをご覧ください。

いいなと思ったら応援しよう!