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民法#96 債権序論④

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解除権


→売買の拘束状態からある一定の場合にその義務をなくす法的な作用。取消権などと同様に形成権であり、権利者が一方的な意思表示にて一定の法的な効果が発生する。
→なお、解除する側に帰責事由がある場合は当然解除できない。

催告による解除


→基本的には相手に相当の期間を定めて催告し、期間内に履行がなければ解除できる。
→軽微な不履行では解除することができない。

【コラム 催告の法的な性質】
催告は法律効果の発生がない、いわゆる意思の通知であり、受領拒否などと同じ類型である。債権譲渡の通知や代理権の表示などは観念の通知といい、一定の事実を通知するだけにすぎない。

無催告通知


→債務の全部または一部が履行が不能
→債務の履行を債務者が明確に拒否する表示をしたとき。
→定期行為において、その期日が過ぎてしまった場合

上記のような場合に、契約の目的が達成できない場合に無催告解除ができる。

解除の効果


→原状回復として、受領の時にさかのぼって金銭や物品を戻す。なお、その期間までの果実も返還しなければならない。
→相手側に帰責事由がある場合は損害賠償請求も可能である。

演習問題

次の設問に◯か✕かで回答せよ

①当事者の一方が解除権を行使した場合は各当事者は現状回復の義務を負うが、金銭を返還するときはその受領の時から利息を付さなければならない。

→◯ 解除の時でないので注意。また、金銭以外の物を返還するときはその受領の時以降に生じた果実も返還しなければならない。

②解除権の行使は損害賠償の請求を妨げない。

→◯ 現状回復の後も損害賠償請求の余地は残ることになる。損害賠償できる程度で解除の遡及効を制限している。

③履行の催告をすると消滅時効が6ヶ月間完成が猶予される。

→◯ その間に訴訟などをする。

④債務の履行の催告により、時効の完成が猶予され、解除権が発生するので、債務の履行の催告は意思表示である。

→✕ 債務の履行の催告は、表意者が一定の法律効果を意欲を表示する行為とはいえない。

【コラム 準法律行為】
 ある法律効果の発生を意欲してする行為を法律行為といい、法律効果の発生を意欲しない行為を準法律行為という。
 前者は契約、単独行為、合同行為などがあり、後者は観念の通知や意思の通知がある。
 観念の通知の典型例が代理権授与の表示、債務の承認、債券譲渡通知などである。
 意思の通知には履行の催告や追認の催告などがある。

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