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enpreth
【考察】労働を強制してはダメ(労基法第5条)
こんばんは!
お肉を焼くため、窓を開けると
雨の音がまぁまぁ激しく聞こえてきて
雨音もたまには良いなと思ったりしました🌧️
嫌な気持ちも洗い流してくれそうですね。
さて、前回は非常時払についてでしたが、
そこで出てきた前借金相殺の話から、
強制労働について少し見てみたいと思います。
奴隷的な?
戦前、日本は炭鉱での肉体労働などで長期的な拘束を伴ったりして過酷な労働環境にあったことから、憲法第18条で「奴隷的拘束及び意に反する苦役の禁止」が定められました。
ここから労働基準法でも第5条に「強制労働の禁止」規定が設けられることになったんですね😳
・条文を見る
労基法第5条です↓
『使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない』
なんとなく、意味は分かりそうですよね。
暴行、脅迫、監禁
このあたりは大体イメージつきますね^^
その他精神又は身体の自由を ってところ。
こちらは長期労働契約や前借金契約
なんかが含まれます。
労働者の意思を抑圧するようなことは
ダメってことです🙅♂️
また、労働を強制してはならない
というのは現実に労働していることを
指すものではなく、
強要するだけでも違反になってしまいます。
・1番重たい罰則
この強制労働に違反した場合、
労基法の中でも最も重い刑に処されます。
『1年以上10年以下の懲役または
20万円以上300万円以下の罰金』となります。
よほど厳しくされていますね。
ほかの罰則と比べたりなどもしてみたいですが
そろそろ眠たくなってきたので、また補足を次回書いてみます✏️
最後までお読みいただきありがとうございました🥰
