【保存版】フリーランス新法とは?発注者が知らずに違反しがちな「7つ」の義務
こんにちは!キャリアコンサルタント桜川りえです。
2024年11月に施行された「フリーランス新法(正式名称:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)」をご存じでしょうか?
この法律は、**従業員を雇わずに働くフリーランス(個人事業主・1人社長など)**を保護し、発注側である企業との取引を、より公正で安心なものにすることを目的としています。
しかし、施行から半年以上経過した今も、制度の認知度はまだ十分とは言えません。
「そんな法律があったの?」という声を、フリーランスからも発注者側からも耳にします。
今回は、自身もフリーランスとして多様な業務委託を経験し、キャリアコンサルタントとして支援も行う立場から、この新しい法律の概要と、発注者が守るべき「7つ」の義務についてわかりやすくお伝えします。
フリーランス新法とは?
フリーランス新法は、次の2つを目的としています。
✅ フリーランスと事業者の間の取引の適正化
✅ フリーランスが安心して働ける就業環境の整備

対象となるのは、以下のような働き方をしている方々です。
従業員を雇っていない個人事業主
いわゆる**「ひとり社長」**(法人化しているが実質的に1人で業務を担っているケース)
一方で、以下のようなケースは対象外です。
スタッフを雇用している法人(複数人の事業者)
主にBtoC(一般消費者向け)事業を行っている場合
▽詳細はこちら:公正取引委員会「フリーランス法特設サイト」▽
発注者が守るべき「7つ」の義務
フリーランス新法では、発注者側に次の7つの義務が課されています。
これらは**「努力義務」ではなく、法律上の義務**です。
1|契約内容の明示(義務①)
業務内容、報酬額、支払期日などを書面またはメールで明示することが必須となりました。
2|報酬は納品後60日以内に支払う(義務②)
成果物を受け取った日から原則60日以内に支払いが必要です。
3|不当な取引行為の禁止(義務③)
一方的なキャンセル
報酬の減額
不当なやり直しの強要
などは禁止されています。
4|募集情報の的確表示(義務④)
業務内容、報酬、条件などを、誤解のないように明記することが求められます。
5|育児・介護との両立への配慮(義務⑤)
柔軟な納期対応など、ワークライフバランスへの配慮が求められます。
6|ハラスメント対策の実施(義務⑥)
セクハラ・パワハラなどに対する防止措置と相談体制の整備が必要です。
7|長期契約の中途解除には事前予告(義務⑦)
長期的な契約を解除する際は、合理的な予告期間の設定が義務化されました。
📌参考:違反があった場合は、公正取引委員会・厚労省・中小企業庁などによる指導や命令が出される可能性があります。
契約書の名前より「実態」が重視される
契約書に「業務委託」と書かれていても、
働き方の実態によっては「労働者」と判断される可能性があります。
指揮命令を強く受けている
時間・場所の拘束がある
自由な裁量がない
このようなケースでは、フリーランス新法ではなく労働関係法令(労働基準法など)が適用されることになります。
フリーのキャリアコンサルタントとして伝えたいこと
私自身、個人事業主として5年以上、さまざまな業務委託契約を経験してきました。
その中には、契約内容が曖昧だったために不利益を被ったこともあります。
けれど、キャリアコンサルタントとしての知識と交渉経験があったからこそ、冷静に対応でき、大きなトラブルには発展せずに済みました。
ですが、このような情報をご存知ない方も多く、同じような立場で泣き寝入りしてしまう方も多いのが現実です。
まずは制度を知ること、そして冷静に動ける視点を持つこと。
これが、自分の働き方を守る第一歩だと思っています。
一方で、発注者側にとっても「知らなかった」では済まされない時代が来ています。
共通のルールとして認識し合うことで、より良い関係性が築けるはずです。
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