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民泊事業を始めたい②-妻社長の「ジブン株式会社」構想

前回の記事では民泊事業を始めるにあたりカベとなっている、わが社の副業制限規定について書きました。

今回は、そのカベを乗り越える有効な手段となりうる、配偶者(私の場合は妻)が社長の法人を設立する方法に関する記事を投稿します。


「妻(夫)社長」の法人設立は、会社員の強い味方

前回の記事でも書いた通り、わが社は副業制限規定により、従業員は営利事業を行う会社の役員に就任することができず、さらに育休中の副業は禁止です。この壁を乗り越える策として考えられるのが、妻が社長の会社を設立し、私自身は会社の株主として事業に関わる方法です。この方法は、不動産関連のサイト「健美屋」の大家さんコラムで初めて見かけて気にはなっていたのですが、その後特に詳細を調べてはいませんでした。そんな中、昨日前回の記事を挙げた直後、のもきょうさんのオンラインコミュニティのAirbnbホストをされている複数の方から、会社員が本業を継続しながら副業として合法的に法人設立して民泊事業を行う有効策として改めてアドバイスを頂いたのです。こうした経験者の方からのテクニカルなアドバイスはありがたいですね。

この方法は、「副業」「プライベートカンパニー」「妻社長」なんかで検索すると、副業経験者や不動産投資家が紹介しているページが沢山出てきますのでここでは詳細は割愛します。昨日色々調べた中では下記のfreeeのページが、主に経済面からのメリット・デメリットを網羅的に紹介していて読みやすかったので、宜しければご参照ください。

副業目的で妻(夫)社長の法人を設立するメリット・デメリット

上記のfreeeのページは主に経済的、特に税務的観点からプライベートカンパニーを紹介しています。ここには掲載されていませんが、会社員が副業を行うために配偶者を社長にした法人を設立するという方法のメリット・デメリットを挙げるとすれば、以下になると思います。

メリット

  • 本業での副業制限を合法的に回避しながら、実質的には副業を行うことができる

  • 上記の結果、本業と副業のダブルインカムが実現し、収入のリスクヘッジになる

  • 本業をベースにした経済安定性を確保しながら、副業で積極的な挑戦ができる

デメリット

  • 配偶者のキャリアを制限する可能性がある

  • 配偶者が単なる名義貸し状態で、事実上事業に無関与の場合、融資審査・税務調査等で不利になる恐れあり

  • 夫婦間で事業に関する最低限の共通認識が無い場合、事業で問題が起きたときに夫婦間トラブルに発展する可能性がある

時間の制約上、今回の記事はこの辺で終わりにしますが、次回以降の記事では上記のメリット・デメリットについて考察を深めていきたいと思います。

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