見出し画像

【社長も労災?】知らなかった!社長って労災に入れるの?

「社長だから労災には入れない」
そう思い込んで、万が一のケガや事故への備えを諦めていませんか?

実はこれ、半分正解で、半分不正解です。

今回は、現場に出る中小企業の社長さんや一人親方が、
知っておくべき「労災の真実」と、
万が一に備えるための重要ルールを解説します。

1. 原則、社長は「労災対象外」

普通の労災保険は、あくまで会社に雇われて働く「労働者」を守るための制度です。
そのため、どれだけ現場でガチのプレイヤーとして汗を流していても、法律上の立場が「経営者」や「役員」である以上、原則として一般の労災保険の対象にはなりません。

「自分が倒れたら現場も会社も止まっていまうのに、ケガをしても何の補償もないのか……」

そう頭を抱える社長さんは非常に多いのが実態です。

2. 例外を可能にする『特別加入制度』の存在

しかし、ここで諦める必要はありません。
国は、労働者と同じように自ら現場に入って働く経営者のリスクを考慮し、特別に労災保険の枠組みを利用できる『特別加入制度』を用意しています。

この制度を利用すれば、以下のような方でも仕事中や通勤中の事故に対して、労働者と同等の補償(治療費の自己負担ゼロや休業補償など)を受けられる場合があります。

  • 建設業などの一人親方

  • 中小企業の事業主・経営者・役員

3. 「感情」で動く前に、まず「正しい準備」を

「じゃあ、明日ケガしても特別加入を使えば安心だな!」
と考えるのは要注意です。
助成金や他の公的制度と同じく、労災の特別加入も「事前に正しい手続きを完了していること」が絶対条件です。
事故が起きた後から「実は現場で動いていたから、今から入れてくれ」という後出しジャンケンは100%通用しません。

また、
・特別加入には対象となる事業の規模
・従事する業務の内容
・申請を行う窓口(労働保険事務組合など)の選定
など正しい手順に沿った厳格な審査と環境整備が必要です。

まとめ:自分は大丈夫という思い込みが一番危険

事故は予期せぬ瞬間に、突然やってきます。
特に「自分自身が一番の稼ぎ頭」である中小企業の社長さんにとって、
経営者が動けなくなるリスクは会社の存亡に直結します。

「社長だからどうせ無理」
「今まで無事故だったからこれからも大丈夫」

そういった感情的な思い込みでリスクを放置するのではなく、まずは自社の状況において
「どのような備えが可能なのか」
「どのルールを適用すべきか」
を正しく把握することが、経営者としての最大の防衛策です。

経営者の方へ

万が一の事態が起きてから後悔しても、時間は巻き戻せません。

  • 自社の場合、特別加入の対象になるのか知りたい

  • 現場に出る役員や家族の安全対策をルール化したい

  • 労務環境を正しく整えて、会社と経営者自身を守る盾を作りたい

そんな不安や悩みをお持ちの社長さんは、手遅れになる前にリタクラウド社会保険労務士法人へご相談ください。
制度の正しい理解に基づき、確実なリスク管理とホワイトな会社経営を並行して進めるお手伝いをいたします。

まずは一度、御社の状況で問題ないか、私と一緒に確認してみませんか?

まずは下記のお問い合わせフォーム「はと大臣へのお問い合わせ」から
お気軽にご連絡ください!


▼ はと大臣へのお問い合わせはこちら


では引き続き、リタクラウド社会保険労務士法人をよろしくお願いします🙇‍♂️