公務員の副業、何がOKで何がNG?自分で調べてわかったこと
公務員の皆さん
「公務員って副業禁止でしょ?」——そう思って、最初から諦めていませんか?
この記事の結論:公務員の副業は「全面禁止」ではない。ルールを理解すれば動ける選択肢がある。ただし、グレーゾーンも存在するので、正確に知った上で行動することが大事。
わたし自身、noteで情報発信を始めてから「これって兼業になるの?」「収益化したらまずい?」と気になって、法律や制度をちゃんと調べてみました。今回はその内容を整理してシェアします。
1. 副業を規制している法律の正体
地方公務員の場合は、地方公務員法第38条がベースです。
営利企業への就職・役員就任は原則禁止
自営(営利目的の事業)についても任命権者の許可が必要
無許可でやると、懲戒処分の対象になる
なお「任命権者」は首長・議会・教育委員会など、自治体や職種によって異なります。詳細は所属先で確認を。
国家公務員の場合は、国家公務員法第103条・第104条。営利企業の役員に就くのは原則禁止(103条)、報酬を得る兼業は任命権者の許可が必要(104条)。実務上は人事院規則等によって各任命権者に委任されているケースが多く、手続きの窓口は所属先になります。
「全面禁止」じゃなくて、「許可制」 なんです。
2. 2025〜2026年、制度が変わってきている
「でも許可なんてどうせ下りないでしょ…」って思いますよね?
実は、ここ最近で制度がじわじわ変わってきています。
2025年6月頃、総務省から地方公務員の兼業に関する通知が出され、営利活動であっても「任命権者の判断で許可可能」という方向に柔軟化されたとされています。
全面解禁ではなく、あくまで許可制の範囲内での緩和です
(最新情報は総務省の公式サイト、または所属先の担当部署でご確認ください)。
また2026年4月には、国家公務員の自営兼業に関する運用も見直されたとの情報があります。
個人の知識・技能を活かす活動や社会貢献的な活動が許可の対象として整理されたとされていますが、具体的な要件は各省庁・機関によって異なるため、必ず所属先に確認が必要です。
(詳細は人事院・内閣人事局の公式サイトを参照)
3. 許可の対象となり得るOKゾーン
許可の対象となり得る副業の例です。
農業・家業の手伝い(小規模なもの)
不動産投資(一定規模以下・条件あり)
講師・講演活動(申請が必要)
NPO・ボランティアの有償活動
ハンドメイド品の小規模販売
語学・芸術教室の運営
いずれも申請して個別に判断を受ける必要があります。
動く前に必ず所属先に相談してください。
「投資はどうなの?」って気になる方もいると思いますが、株式投資・インデックス投資(NISAなど)は営利事業への従事には当たらないと解釈されており、実務上も兼業許可の申請対象とされていないケースが多いです。
わたし自身、eMAXIS Slim S&P500で積み立てていますが、これは問題なし。
FX・仮想通貨取引・信用取引についても、一般的な資産運用の範囲であれば同様に扱われることが多いとされています。
ただし、人事院・総務省が「これらは対象外」と明示した公式規定があるわけではなく、取引の頻度・規模によっては事業的活動と判断される可能性がゼロとは言えません。
不安な方は所属先の担当部署に確認しておくのが確実です。
4. 許可が下りにくいNGゾーン
公務と利害関係がある事業(自分の職場が許認可・補助金・監督をしている事業者との取引など)
風俗・ギャンブル関連
本業に支障をきたすほどの過重労働を伴うもの
公的な立場・権限を商業的に利用する活動(「公務員として保証します」「国が認めた方法です」など、職務上の信頼性を営利目的に使うケース)
特に利害関係のある事業は職種・部署によって変わります。
ポケモンで言うとこういうこと
ポケモンをやったことがある人はわかると思いますが、交換で手に入れたポケモンって、ジムバッジが足りないと言うことを聞いてくれないですよね。
ジムバッジを集めるほど、高レベルの交換ポケモンも動かせるようになる。
副業のルールもこれに近いんです。「全部禁止」じゃなくて、「許可というジムバッジを正式にゲットすることで、動ける範囲が広がる」 仕組み。
飛び込む前にバッジを取りに行く——それがいちばん遠回りに見えて、確実な道だと思っています。
5. グレーゾーン:noteやブログの収益化はどうなる?
無収益の情報発信は、内容や形態によっては問題にならないケースが多いとされています。
ただし、所属先のルールや後述する守秘義務も確認しておくことが大事です(次章で解説します)。
継続的に収益を得るようになると、「自営業」と判断される可能性があります。
有料記事・メンバーシップなどで定期的なお金が入るようになれば、兼業許可の申請が必要になるケースも。
対処法はシンプルで、「収益が出る見通しが立ったタイミングで所属長に相談 → 兼業許可を申請する」 のが安全です。
6. 発信するなら知っておくべき:守秘義務の話
ブログやSNSで発信するうえで、副業規制とは別にもう一つ重要なルールがあります。守秘義務です。
地方公務員:地方公務員法第34条「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない」
国家公務員:国家公務員法第100条に同様の規定あり
退職後も継続して義務が課される
罰則:地公法第60条により1年以下の懲役または50万円以下の罰金。国公法については第109条に規定(同等の内容)
「職務上知り得た秘密」には、住民・市民の個人情報、未公表の行政情報、業務で得た非公開の情報などが該当します。
発信する際に意識したいのは、「自分が公務員だから知っている情報」を記事のネタにしないということ。
職場での出来事・ケース・個人が特定されうる情報は、たとえ悪意なく書いたとしても守秘義務違反になるリスクがあります。
わたし自身の基準は「一般的に誰でも調べれば分かること」「自分の個人的な体験・感情」だけを書く、というシンプルなルールです。
7. 「こそっとやる」は推奨しない
「申請せずにこっそりやったら…」って思う人もいるかもしれません。
この記事では、それは推奨しません。理由は2つです。
①バレる経路が複数ある
住民税(特別徴収)の額が不自然に上がると、経理担当者が気づくことがある
副業分の住民税について確定申告で「普通徴収」を選択すると、職場への通知を避けられる場合があります。ただし、普通徴収が使えるのは事業所得・雑所得(note収益・フリーランス等)が前提です。副業収入が別の会社からの給与(ダブルワーク)の場合は、地方税法第321条の3により普通徴収への切り替えは認められていません
SNSで顔・名前・所属が特定されるケースも実際にある
②万が一バレたときのリスクが大きすぎる
無許可の副業が発覚した場合、懲戒処分の対象になります。最悪の場合、停職・免職まで至るケースも。
キャリアへの影響、退職金の減額リスク、職場での信頼失墜——失うものが大きすぎます。
やるなら正面から申請する。それがいちばんのリスク管理です。
8. まとめ:「諦める前に知る」が大事
「公務員=副業全面禁止」という思い込みで選択肢を捨てるのはもったいない。
ルールの中に動ける余地はある。制度も少しずつ変わってきている。大事なのは、正確に理解してから判断することです。
わたし自身もまだ収益化の段階ではありませんが、「いつか収益が出たときにどうするか」を事前に知っておけただけでも、動きやすくなった気がしています。「知っていれば怖くない」——そういうことだと思っています。
※この記事は公務員の副業・守秘義務に関する一般的な情報をまとめたものです。制度や運用は変更される場合があるため、記事執筆時点(2026年5月)以降の最新情報については、総務省・人事院の公式サイトや所属する自治体・機関の担当部署でご確認ください。個別の判断についても、必ず所属先にお問い合わせください。
最後まで読んでいただきありがとうございます😊
「公務員だから副業は無理」と最初から諦めていた方に、少しでも「動けるかも」と感じてもらえたら嬉しいです。
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わたし自身もまだサイドFIREへの道を歩いている途中。これからもリアルな体験をもとに発信していきます。
