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【スタートアップ!占い師】#41 占い師だって節税したい!占い師でも使える節税対策

 個人事業主が向き合わないといけない「確定申告」。
 新年ムードが終わった今、領収書や帳簿に向き合っている占い師さんは多いのではないでしょうか。

 確定申告どころか、仕事の帳簿の付け方がわからない、何が経費になるかわからない、近年耳にする電子帳簿保存法やインボイスがわからない……という方はこちらからどうぞ。

 確定申告とは、売上や経費を計上し、控除を引いた額で所得を出し、その額を国に申告するというもの。この額でその年に支払う税金が決まってきます。
 (源泉徴収で支払いすぎてしまった税金が戻ってくるため、支払う額が少なくなったりなかったり、むしろ支払った税金が戻ってプラスになる人もいます)

 支払う税金、できれば少なくしたいですよね。この「できるだけ支払う税金を少なくすること」を節税、その対策を節税対策といいます。

 では、占い師でも使える節税対策はどのようなものがあるのでしょうか。みていきましょう。
 なお、今回は簡単な紹介のみになっております。詳細は各自で調べたり、税理士さんにご相談ください。


控除タイプ

通常時、独り身でも家族がいても使えるもの

基礎控除
 納税者なら誰でも使える。白色でも青色でも、控除額は同じ。

医療費控除・セルフメディケーション控除
 本人と、同居している家族の医療費が一定の額を超えたら使える控除(医療費控除)。
 もしくは、本人と、同居している家族が買った医薬品が一定の額を超えたら使える控除(セルフメディケーション税制)。
 当たり前だが、この控除に使う医療費・お薬代は経費ではなく、生活資金から支払う。
 医療費控除とセルフメディケーション税制は一緒には使えない、どっちか片方だけ使える。

社会保険料控除
 国民年金、厚生年金、介護保険料、国民健康保険料(国保)などを1年間支払ったら使える保険料。
 この保険料は経費にできない。生活資金から支払う。

なにかを利用していたら使えるタイプ

青色申告特別控除
 青色申告をする人が対象。かんたんな帳簿(簡易簿記)は10万円、仕訳をつかった難しい帳簿(複式簿記)でe-Taxを使用しない申告は55万円、仕訳をつかった難しい帳簿(複式簿記)でe-Taxを使用した申告は65万円の控除が使える。

生命保険料控除
 どこかの会社の生命保険・介護保険・個人年金保険に加入していると使える。この保険料は経費にできない。生活資金から支払う。

地震保険料控除
 どこかの会社の地震保険に加入していると使える。対象の建物は住んでる場所。サロンや館に使っている場所の地震保険では控除は使えない。
 この保険料は経費にできない。生活資金から支払う。

小規模企業共済等掛金控除
 小規模企業共済やiDeCoに加入していると使える。なお、小規模企業共済やiDeCoの掛け金は経費にできない。生活資金から支払う。

寄附金控除
 どこかの団体にお金を寄付したり、ふるさと納税を使ったら使える。名義は個人でも占い師名でもOK。
 ちなみに、個人から個人にお金を送るのは寄附ではありません。これは贈与になります。

住宅ローン控除
 マイホームを建てたり、リフォームを行ったときのローンに使える。
 (条件はとても細かいので、詳細は調べてください)

家族関係のもの(事業が絡んでなくても使える)

扶養控除
 家族の誰かを養っていると使える。
 養ってもらう側の合計所得金額48万円以下であることが条件。

障害者控除
 自分、または家族に障害者がいたら使える。

寡婦控除・ひとり親控除
 寡婦控除は、婚姻歴があり、養う家族がいる独身女性が対象。
 ひとり親控除は、婚姻歴のあるなし関係なく、養う子どもがいる独身男女が対象。
 どちらも事実婚上のパートナーがいないことが条件。
 寡婦控除とひとり親控除はどちらかが使える。一緒には使えない。

配偶者控除・配偶者特別控除
 自分と相手が法律上の婚姻関係で、自分のその年の所得額が1000万円以下、相手は白色も青色も申告を使っていなくて申告の特例も受けていない、同居だろうが単身赴任だろうが別居であろうが生活費が一緒だったりお互いにお金を出し合っているところがある、と使える。
 相手の所得額48万円以下であれば、配偶者控除。48万円以上133万円以下であれば配偶者特別控除が使える。

非常時に使えるもの

雑損控除
災害、盗難や横領の被害にあったときに使える。条件があるので、これは調べて。

その他

特定支出控除
どこかの会社などで給与をもらっている人が使える。お勤め先の業務にかかる支払いが多い場合に使用できる。個人の事業で発生した支払いでは使えません(それは普通に経費になる)。

勤労学生控除
占いの仕事をしながら学業(高校・短大・大学)している人、給与をもらって占いの仕事もして学業(高校・短大・大学)している人が使える。

収益に税金がかからないタイプ

iDeCo・NISAの収益金
 iDeCoで得た収益金は非課税。ただし、60歳まで引き出すことはできない。
 NISAで得た収益金も非課税。
(非課税=帳簿に収入として計上しない)
 iDeCoもだが、NISAの掛け金も経費にはできない。生活資金から支払う。

 ちなみにですが、確定申告で返ってくる税金(還付金)は、雑収入等で収入として計上します。税金として払ったのに、こっちのお金は非課税じゃないんですよね。理不尽。

経費にできるタイプ

家事按分
 生活費と事業のお金を一定の割合で計算して、事業分を申告できる。
 占い師の仕事で自宅の部屋を使っていたり、仕事とプライベートとわけないで携帯電話を使っている場合などに使用する。

セーフティ共済・中小企業退職金共済
 掛け金を経費にできる。どちらも、いわゆる事業の保険のようなもの。
制度の詳細は調べてください。

副業占い師の場合どう控除をつかえばいいの?

 勤務先がありそこでお給料をもらっている副業占い師の場合は、お給料をもらっている会社から、源泉徴収票をもらい、それを使って確定申告を行います。この申告の際に、使いたい控除を使います。

 年末あたりに配られる年末調整の紙をもとに源泉徴収票が作られるので、受け取ったら必ず書いて提出しましょう。

おまけ・やっちゃいけない節税対策

経費をガンガン増やす

 事業のお金を経費としてガンガン使い、所得を減らす方法です。 これと似たようなので、プライベートのお金を事業のお金で払う人もいらっしゃいます。
 確定申告では、支出も申告しますので税務署に目をつけられてしまうでしょう。

事業のお金の受け取りをあいまいにして、収入を少なくみせる

 例えばPayPayの個人アカウントで事業のお金を受けとり、そのままプライベートのお金として使うとか(ダブルでアカン)。現金での受け取りはデータとして残らないからわざと計上せず、そのままマイ財布に入れてしまうとか。
 経費や控除から引かれる収入の額を少なくさせて、所得の額を少なくする方法です。 ……まぁ、脱税ですよね。

 節税をするなら、こんなコスいことをやらないで公的な制度をフル活用すればいいのです。それに、お金のやりとりや扱い方が悪いと、事業者としてどうかと思いますよ。

 今年の確定申告に間に合わなかったとしても、今から節税対策をやっていきましょう!
 今からやれば、来年の確定申告に間に合いますから。

引用元・参考サイト

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