【みおとあおい】第26章:消費税の術式開示【消費税=(売上-仕入)×10%】
第二十六章:消費税の術式開示【消費税=(売上-仕入)×10%】
消費税を単純化すると、消費税≒(売上−仕入)×10%として見える。
この式は、「消費者から預かった税をそのまま納める」という形ではない。
だから、価格転嫁できない事業者にとって、消費税は売上の中から捻出する重い税になる。

消費税の術式開示
消費税=(売上-仕入)×10%
みお
「ねえ、あおい」
あおい
「うん」
みお
「消費税って、消費者が払っている税金なんだよね?」
あおい
「そう説明されることが多いね」
みお
「お店は、それを一時的に預かって、あとで国に納めている」
あおい
「多くの人は、そういうイメージで理解していると思う」
みお
「違うの?」
あおい
「まず、かなり単純化して見てみよう」
みお
「単純化?」
あおい
「うん。いきなり細かい制度に入ると、話が迷宮になるからね」
みお
「迷宮……」
あおい
「まずは、術式を開示する」
みお
「出たわね」
あおい
「税制の話だよ」
みお
「分かってるわよ。でも、これはもう術式でしょ」
あおい
「かなり単純化すると、消費税の計算構造はこう見える」
消費税 ≒(売上 − 仕入)× 10%

みお
「……あれ?」
あおい
「気づいた?」
みお
「これ、消費者から預かった税金を、そのまま国に納める式じゃない」
あおい
「そうだね」
みお
「売上から、仕入を引いている」
あおい
「うん」
みお
「その残りに、10%をかけている」
あおい
「そう」
みお
「じゃあ、消費税って……」
あおい
「売上から仕入を引いた残りにかかる税として見えてくる」
みお
「それ、付加価値税じゃない」
あおい
「税制の話だよ」
みお
「だから、ちゃんと見ないといけないのね」
多くの人は、消費税をこう考えていると思います。
消費税=消費者が払った税金
そして、事業者はそれを一時的に預かり、あとで国に納めているだけ。
だから、事業者が納めないと、こう見えます。
「預かった税金を使ってしまった」
「本来納めるべき税金を手元に残している」
「免税事業者には益税がある」
でも、消費税の構造をかなり単純化すると、少し違う景色が見えてきます。
消費税 ≒(売上 − 仕入)× 10%
もちろん、これはかなり単純化した式です。
実際の消費税の計算には、税込み、税抜き、軽減税率、簡易課税、インボイス制度など、いろいろな要素が関係します。
ただ、最初から全部を入れると、話が迷宮になります。
だから、ここではまず、基本の形だけを見ます。
インボイスについては、また後ほど触れます。
みお
「ねえ、あおい」
あおい
「うん」
みお
「売上から仕入を引いた残りって、何?」
あおい
「大ざっぱに言えば、事業者が生み出した付加価値だね」
みお
「付加価値?」
あおい
「外から買ってきたものに、自分たちの仕事を加えて生まれた価値」
みお
「たとえば?」
あおい
「お店なら、商品を仕入れて、並べて、売る。飲食店なら、食材を仕入れて、調理して、接客して、料理として出す。その過程で生まれる価値だね」
みお
「じゃあ、その残りには利益が入っている」
あおい
「うん」
みお
「人件費も?」
あおい
「入ってくる」
みお
「家賃や光熱費に回る分も?」
あおい
「広く見れば、そこに関係してくる」
みお
「つまり、利益だけじゃない」
あおい
「そう」
みお
「じゃあ、赤字でも?」
あおい
「消費税が発生することはある」
みお
「赤字なのに?」
あおい
「法人税は利益にかかる。利益がなければ、基本的に法人税は出にくい。でも消費税は、利益だけを見ている税ではない」
みお
「……それ、預かり金とは違う気がする」
あおい
「そこが大事だね」
消費税の分かりにくさは、ここにあります。
多くの人は、消費税を「消費者が払う税」として見ています。
実際、レシートにはこう書かれます。
1,100円
うち消費税100円
これを見ると、多くの人はこう思います。
「自分は消費税100円を払った」
「お店はその100円を預かった」
「だから、あとで国に納めるだけ」
でも、税制の構造を見ると、もう少し複雑です。
国会答弁では、レシートに書かれた消費税相当額について、売上に対する対価の一部と説明されています。つまり、消費者が税務署に直接納めている税金そのものではなく、取引価格の一部として扱われています。
納税義務者は、事業者です。
それでも国は、消費税は消費者が負担する税であると周知してきました。国税庁側も、税制改革法の趣旨を踏まえて、消費税は消費者が負担することになる旨を周知していると説明しています。
ここに、ズレがあります。
法律上は、事業者が納税する。
でも、国民向けには、消費者が負担する税として説明される。
このズレが、消費税をとても分かりにくくしています。
みお
「じゃあ、500円のお弁当はどうなるの?」
あおい
「いい例だね」
みお
「多くの人は、こう思ってるんじゃない?」
本体価格455円+消費税45円=500円
あおい
「そういうイメージは強いと思う」
みお
「でも、現実には違うこともあるよね」
あおい
「ある」
みお
「500円でしか売れないから、500円にしている」
あおい
「そう。お客さんが500円なら買う。でも550円なら買わない。そういう市場の現実がある」
みお
「じゃあ、お店は最初から消費税分をきれいに上乗せできているとは限らない」
あおい
「その通り」
みお
「それなのに、売上の中から消費税相当額が計算される」
あおい
「うん」
みお
「つまり、預かった税金を納めているというより、売上の中から消費税相当額を捻出している場合がある」
あおい
「そう見える場合がある」
みお
「これ、かなり大事じゃない?」
あおい
「かなり大事だね」
現実の商売では、価格はそんなにきれいに決まりません。
「原価がこれだけ」
「利益をこれだけ乗せる」
「そこに消費税を乗せる」
「だからこの値段です」
すべての商品やサービスが、そんなふうに決まっているわけではありません。
商品には、売れる価格があります。
98円でしか売れない商品は、98円で売られます。
500円でしか売れない弁当は、500円で売られます。
800円でしか売れないランチは、800円で売られます。
その価格の中から、仕入れ、人件費、家賃、光熱費、包材費、廃棄ロス、手数料、そして消費税相当額をやりくりする。
これが現場です。
だから、消費税が常にきれいに価格転嫁されているとは限りません。
そして、ここで最初の式に戻ります。
消費税 ≒(売上 − 仕入)× 10%
この式を見ると、消費税は「消費者から預かった税金」ではなく、
「売上から仕入を引いた残りにかかる税」として見えてきます。
この残りには、利益だけでなく、人件費やその他の経費に回る部分も含まれます。
だから、赤字でも消費税が発生することがあります。
ここが、消費税の重さです。
みおは、冷たい数式を見て、窓の外に視線を移した。
……
あおい
「税制の話だよ」
みお
「だから怖いのよ」
窓の外には、夜の街があった。
コンビニの明かり。
小さな飲食店。
美容室。
町工場。
個人商店。
駅前のレジ。
商店街のシャッター。
誰かが売上を数え、
誰かが仕入れの請求書を見て、
誰かが家賃と給料を並べ、
誰かが納付書を見つめている。
その上を、見えない結界が覆っている。
消費税は、消費者が払う税です。
事業者は、預かって納めるだけです。
最終的には、消費者が負担しています。
その言葉は、やさしい説明のように聞こえる。
でも、現場では違う。
価格に乗せられなかった分は、どこへ行ったのか。
赤字でも納めた分は、誰が負担したのか。
借金して払った消費税は、預り金だったのか。
賃上げできなかった原資は、どこに消えたのか。
みおは、窓の外を見ながら言った。
みお
「この国の全ては、仮説で覆われていた」
あおい
「……」
みお
「確かめられないまま、事実として使われた仮説」
あおい
「うん」
みお
「それが、日本全土を覆う固有結界」
あおい
「……仮説固定国家」
みお
「そう」
部屋の外で、レジが鳴った。
ピッ。
みおは、静かにノートを閉じた。
その音は、ただの会計音ではなかった。
その音は、誰かの生活を削る音だった。
そして、1989年以来、三十七年間、確かめられなかった仮説が、
今日も現実の顔をして鳴っている音だった。
みお
「もし、本当に消費税が預かり金なら、払えなくなるのはおかしくない?」
あおい
「預かったお金が別枠で残っているなら、納税できるはずだという話になるね」
みお
「でも実際には、消費税を払えなくて苦しむ事業者がいる」
あおい
「いる」
みお
「それは、預かったお金を使ってしまったから?」
あおい
「そう説明されることはある」
みお
「でも、そもそも預かっていなかったら?」
あおい
「話が変わる」
みお
「売れる価格で売った。その売上の中から、あとで消費税相当額を納める。そういう構造なら、払えない理由は単なる使い込みじゃない」
あおい
「価格転嫁できず、納税原資が足りないという問題になる」
みお
「じゃあ、年度末に払えないなら毎月納付にしましょう、という話は?」
あおい
「納税の回数を増やす、という話だね」
みお
「でも、それでお店の売上が増えるわけじゃない」
あおい
「増えない」
みお
「価格に上乗せできなかった分が、急に戻ってくるわけでもない」
あおい
「戻ってこない」
みお
「じゃあ、毎月納付にしても、納めるお金が増えるわけじゃない」
あおい
「うん。納税の時期が早くなるだけだね」
みお
「それって、助けているんじゃなくて、先に取っているだけじゃない?」
あおい
「そう見える場合はある」
みお
「……だったら、問題は年度末にまとめて払うことじゃない」
あおい
「本当の問題は、価格に転嫁できず、納税する原資が足りなくなることだね」
みお
「やっぱり、そこを見ないといけないのね」
あおい
「税制の話だよ」
みお
「うん。だから、ちゃんと見ないといけない」
消費税を理解するためには、まず術式を開示する必要があります。
消費税 ≒(売上 − 仕入)× 10%
この一行を見るだけで、少なくとも一つのことが分かります。
消費税は、単純に「消費者から預かった税金をそのまま納める税」ではありません。
売上から仕入を引いた残りにかかる税として見える。
そして、その残りには、利益だけでなく、人件費やその他の経費に回る部分も含まれます。
だから、赤字でも発生することがあります。
だから、賃上げの原資を圧迫することがあります。
だから、納税資金を確保できずに苦しむ事業者が出ます。
それを「年度末にまとめて払うから悪い」「毎月納付にすればいい」という話にしてしまうと、問題の本体が見えなくなります。
本体は、納税タイミングではありません。
本体は、価格転嫁できない現実と、売上から仕入を引いた残りに課税される構造です。
みお
「術式は見えたわ」
あおい
「うん」
みお
「でも、まだ奥がある」
あおい
「あるね」
みお
「インボイス」
あおい
「今日はまだ触れない」
みお
「どうして?」
あおい
「ここでインボイスを入れると、話が迷宮に落ちるから」
みお
「……それは困るわね」
あおい
「まずは基本術式だけを見る」
みお
「消費税=売上−仕入」
あおい
「その残りに税率をかける」
みお
「預かった税じゃない」
あおい
「少なくとも、そう単純には言えない」
みお
「じゃあ次は?」
あおい
「預り金という言葉の正体を見る」
みお
「やっぱり怪異譚じゃない」
あおい
「税制の話だよ」
みお
「だから、怖いのよ」

参考資料:安藤裕議員の国会質疑について
参考資料として、安藤裕議員の国会質疑をもとに整理しておきます。
今回の記事で扱った核心は、
消費税は、本当に「消費者から預かった税金」なのか。
それとも、売上から仕入を引いた残りにかかる税として見るべきなのか。
という点です。
今回の記事では、分かりやすさを優先して、消費税の構造を次のように単純化しました。
消費税 ≒(売上 − 仕入)× 10%
もちろん、実際の税務計算はもっと複雑です。
税込み、税抜き、軽減税率、簡易課税、インボイス制度なども関係します。
ただし、消費税の基本構造を見る入口としては、この式で十分だと思います。
この質疑の中で確認されているポイントは、主に次の六つです。
まず、消費税法上の納税義務者は事業者であるという点です
財務省側は、消費税は価格を通じて消費者が最終的に負担することを予定している税であると説明しつつ、納付については各段階の事業者が分担して行う仕組みであり、消費税法上の納税義務者は事業者である、という趣旨の答弁をしています。
つまり、法律上、消費者が直接に消費税を税務署へ納めているわけではありません。
ここが、消費税を考えるうえで最初に確認すべき重要な点です。
次に、国は「消費者が負担する税」として周知してきたという点です
国税庁側は、税制改革法の趣旨を踏まえ、消費税の仕組みを各種広報媒体で説明する際に、消費税は消費者が負担することになる旨を周知している、という趣旨の答弁をしています。
ここに、今回の記事の大きなズレがあります。
法律上の納税義務者は、事業者です。
しかし、国民向けには、消費者が負担する税として説明されてきました。
この二重構造が、消費税を分かりにくくしています。
さらに、レシートの「消費税相当額」は、法律上は売上の対価の一部と説明されています
安藤議員は、レシートに書かれた「1,100円、うち消費税100円」のような表示について、その100円の法律上の性質を確認しています。
財務省側は、その消費税100円について、課税資産の譲渡等の売上に対する対価の一部、消費税額に相当する額である、という趣旨で答弁しています。
つまり、レシートに「消費税」と書かれていても、それは消費者が税務署へ直接納めている税金そのものではありません。
ここで見えてくるのは、
レシート上の表示
と
法律上の構造
のズレです。
このズレが、「消費者は消費税を払っている」「事業者はそれを預かっている」という認識を強めています。
また、価格転嫁は義務規定ではなく、税務現場でも転嫁できているかを審査しているわけではありません
税制改革法には、消費税を円滑かつ適正に転嫁するという趣旨の規定があります。
しかし、片山財務大臣は、それは法律的な強制力を有する義務規定であるとは言えない、という趣旨の答弁をしています。
さらに、国税庁側は、消費税の申告審査では、申告内容に誤りがないかどうかを確認しているのであって、適正に価格転嫁されているかどうかを審査しているわけではない、という趣旨の答弁をしています。
つまり、レシートに消費税相当額が書かれていることも、税抜き経理で仮受消費税として処理していることも、適正に価格転嫁できていることの証明ではありません。
ここは非常に重要です。
消費税が価格に上乗せされているように見えても、実際に転嫁できているとは限らないのです。
そして、消費税の計算構造が確認されています
安藤議員は、消費税の納税額について、価格に転嫁できているかどうかに関係なく、まず売上に含まれる消費税を計算し、そこから仕入れにかかった消費税を差し引いて納税額を計算する、という理解でよいか確認しています。
片山財務大臣は、売上にかかった消費税から仕入れにかかった消費税を引くという数式であり、仕組みとしてはそういうことだ、という趣旨の答弁をしています。
ここで、今回の記事の「術式」が見えてきます。
消費税 ≒(売上 − 仕入)× 10%
この式を見ると、消費税は「消費者から預かった税金をそのまま納める税」には見えません。
むしろ、
売上から仕入を引いた残りにかかる税
として見えてきます。
そして、その残りには、利益だけでなく、人件費やその他の経費に回る部分も含まれます。
最後に、赤字企業でも消費税が発生する場合があるという点です
安藤議員は、消費税は法人税よりも課税ベースが広く、利益だけでなく、経費の一部にもかかるような形になるため、赤字の場合でも消費税の納税額が発生する、と指摘しています。
片山財務大臣は、必ずしも常にそうなるわけではないとしつつも、そういうこともあり得るということは理解する、という趣旨の答弁をしています。
さらに高市総理も、消費税は企業の収益状況に応じて納税額が決まるものではなく、赤字企業でも納付が必要となる場合がある、という趣旨の答弁をしています。
ここで、消費税の重さが見えてきます。
法人税は利益にかかります。
利益がなければ、基本的に法人税は発生しにくい。
しかし消費税は、利益だけを見ている税ではありません。
だから、赤字でも納税が発生することがあります。
ここが、消費税を「預かった税金」とだけ考えると見えにくくなる部分です。
ここで今回の記事の核心が見えてきます
消費税は、長く、次のような物語で語られてきました。
消費者が払っている税
事業者は預かって納めるだけ
納められないのは、預かった税金を使ってしまったから
しかし、国会質疑を丁寧に見ると、そこには大きなズレがあります。
消費税法上の納税義務者は、消費者ではなく事業者です。
レシート上の消費税相当額は、法律上、売上に対する対価の一部と説明されています。
価格転嫁は、常に完全に行われているとは限りません。
税務現場でも、適正に価格転嫁されているかどうかを審査しているわけではありません。
そして、消費税の計算構造を単純化すると、こう見えます。
消費税 ≒(売上 − 仕入)× 10%
つまり、消費税は、単純に「消費者から預かった税金をそのまま納める税」ではありません。
売上から仕入を引いた残りにかかる税として見えてきます。
だから、価格転嫁できない事業者にとって、消費税は売上の中から捻出する重い税になります。
術式開示
消費税=(売上-仕入)×10%
今回の記事では、この式を「術式開示」として扱いました。
なぜなら、この一行を見るだけで、消費税の見え方が変わるからです。
消費税=消費者から預かった税
という見方から、
消費税=売上から仕入を引いた残りにかかる税
という見方へ変わる。
この瞬間に、預り金イメージが揺らぎます。
そして、預り金イメージが揺らぐと、
なぜ消費税を払えず苦しむ事業者がいるのか
なぜ赤字でも消費税が発生する場合があるのか
なぜ賃上げの原資を圧迫するのか
なぜ毎月納付にしても問題の本体は解決しないのか
が見えやすくなります。
今回の記事は、その構造を、みおとあおいの会話形式で整理したものです
消費税の話なのに、なぜか術式開示になりました。
でも、扱っている中身は、かなり現実の話です。
数式は冷たいです。
でも、その数式の下には、夜の街があります。
コンビニ。
小さな飲食店。
美容室。
町工場。
個人商店。
駅前のレジ。
商店街のシャッター。
誰かが売上を数え、
誰かが仕入れの請求書を見て、
誰かが家賃と給料を並べ、
誰かが納付書を見つめている。
だからこそ、まず構造を見る必要があります。
拡散希望
消費税は、長く、次のような物語で語られてきました。
消費者が払っている税
事業者は預かって納めるだけ
消費税は最終的に消費者が負担している
納められないのは、預かった税金を使ってしまったから
しかし、国会質疑を丁寧に見ると、そこには大きなズレがあります。
消費税法上の納税義務者は、消費者ではなく事業者です。
レシート上の消費税相当額は、法律上、売上に対する対価の一部と説明されています。
価格転嫁は、常に完全に行われているとは限りません。
税務現場でも、価格転嫁できているかどうかを審査しているわけではありません。
そして、消費税の計算構造を単純化すると、こう見えます。
消費税 ≒(売上 − 仕入)× 10%
この式は、「消費者から預かった税をそのまま納める」という形ではありません。
売上から仕入を引いた残りに税率をかける形です。
ここで見えてくるのは、消費税の新しい層構造です。
名称:消費税
建前:間接税
根拠:価格転嫁予定
表示:消費者が払ったように見える
法構造:事業者納税
計算:売上−仕入
現実:価格転嫁できない場合、事業者の売上から捻出
作用:赤字企業にも発生し得る
影響:賃上げ原資を圧迫し得る
この構造は、もっと多くの国民に知られるべきだと思います。
消費税を考えるために必要なのは、感情論ではありません。
まず構造を見ることです。
表示と構造を分ける。
名前と本質を分ける。
物語と現実を分ける。
預り金イメージと法的構造を分ける。
消費者負担の説明と、事業者納税の仕組みを分ける。
そのために、この記事が少しでも役に立つなら幸いです。
よろしければ、拡散やコメントでご意見をいただけると嬉しいです。
みお
「少しでも役に立ったら、スキを押してくれると嬉しいな💗」
👉【みおとあおい】マガジン
未桜(みお)と碧(あおい)が、難しい制度や社会の仕組みを短い会話でほどいていくマガジンです。
みおが素朴に驚き、あおいが静かに整理します。
消費税、税制、経済、社会の話を、少しだけ分かりやすく、少しだけ物語りとして読めるようにしています。
