給料から住民税が引かれているのに納付書が届いた理由〜元徴収担当が解説します〜
「給料から住民税が引かれているはずなのに
納付書が届いた」
そう困惑している方へ。
これは間違いではありません。
理由を知ればすぐに解決できます。
私は徴収担当として、
この問い合わせを何百件も受けてきました。
今日はその理由を、
わかりやすく解説します。
① 会社員の住民税は「特別徴収」が原則
会社員の住民税は、
給料から自動的に引かれます。
これを「特別徴収」といいます。
毎月の給料から、
12分の1ずつ引かれる仕組みです。
「給料から引かれているなら納付書は来ないはず」
そう思いますよね。
でも納付書が届く場合が
いくつかあります。
② 納付書が届く4つのケース
ケース①
転職・退職した年
前の会社を辞めた後、
新しい会社に入るまでの間は、
特別徴収が止まります。
その期間分の住民税が納付書で届きます。
ケース②
新入社員の最初の年
入社1年目は、
前年の収入に対する住民税がありません。
でも前職がある場合は、
前職の収入に対する住民税が、
納付書で届くことがあります。
住民税を給料から引く事が可能かどうか、
会社の経理担当に確認してください。
ケース③
副業・不動産収入がある場合
給与以外の収入がある場合、
その分の住民税は納付書で届きます。
◯副業の住民税は「普通徴収」を選ぶべき理由
確定申告をする際、
住民税の徴収方法を選ぶ欄があります。
①特別徴収
→給与から天引きされる。
会社に副業収入がバレる可能性がある。
②普通徴収
→自分で納付書で払う。
会社に副業収入がバレにくい。
副業をしている方は、
確定申告の際に「普通徴収」を選んでください。
「特別徴収」のままにすると、
副業分の住民税も給与から天引きされます。
会社の経理担当が気づいた場合、
副業がバレる可能性があります。
確定申告書の
「給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」
この欄を必ず確認してください。
普通徴収を選べば、
納付書が自宅に届きます。
届いた納付書は、必ず期限内に払ってください。
放置すると督促状・差押えにつながります。
ケース④
会社が特別徴収の手続きをしていない場合
まれに会社が、
特別徴収の手続きをしていないことがあります。
この場合は、全額納付書で届きます。
③ 届いた納付書は必ず支払ってください
「給料から引かれているから納付書は二重請求では?」
そう思う方もいます。
でも二重請求ではありません。
給料から引かれている分と納付書の分は別です。
納付書が届いたら必ず期限内に払ってください。
放置すると
延滞金が加算されます。
さらに放置すると督促状が届きます。
「よくわからないから放置する」
これが一番危険です。
④ 不安なら会社か役所に確認する
納付書が届いた理由がわからない場合は、
必ず確認してください。
確認先は2つです。
①会社の経理・総務に聞く
「住民税の特別徴収はされていますか?」
②市区町村の納税担当課に聞く
「この納付書の内容を教えてください」
どちらも教えてもらえます。
一人で悩まないでください。
まとめ
給料から住民税が引かれているのに
納付書が届く主な理由は4つです。
①転職・退職した年
②副業・不動産収入がある
③会社が特別徴収の手続きをしていない
④入社1年目で前職の収入がある
納付書が届いたら
放置せず必ず払ってください。
わからない場合は
会社か役所に確認してください。
「よくわからないから放置する」
これが督促状・差押えへの入り口になります。
知識があれば、必ず防げます。
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