2026社労士TAC直前対策横断セミナー① 講義録_北山恵里加先生/矢守冬樹先生(テキストp.2〜p.26対応)

はじめに

この講義の目的

今回の横断セミナー①は、

「各法律を横断比較しながら、本試験で迷わない知識を作る」

ことがテーマです。



北山先生は冒頭で、

「社労士試験は、基本問題を確実に取れるかどうか」

と強調されていました。



つまり社労士試験は、

「難問を解く試験」ではなく、

「基本を落とさない試験」

です。



そのため、

* 労基
* 労災
* 雇用
* 健保
* 厚年
* 国年

を、

「単独暗記」

ではなく、

「比較しながら整理」

していく必要があります。



また北山先生は、

「この横断テキストを丸暗記する必要はありません」

とも説明。



重要なのは、

「どこが同じで、どこが違うか」

を理解すること。



矢守先生も別講義で、

「数字だけ暗記する講義ではありません」

と強調されていました。



つまり、

* なぜその制度があるのか
* なぜその数字なのか
* なぜ他制度と違うのか

まで理解して、

「制度趣旨から選択肢を切れる状態」

を作ることが重要です。



第1章 目的条文の横断整理

選択式対策の超重要論点

【テキスト p.2〜】



北山先生は、

「目的条文は選択式で非常に狙われやすい」

と説明。



特に、

「法改正が入った条文」

は要注意です。



労働安全衛生法 vs 労災保険法

まず超重要比較。



労働安全衛生法

→ 「安全と健康」



労災保険法

→ 「安全及び衛生」



ここは典型的ひっかけ。



「安全衛生法だから“衛生”」

と思わせて、

「健康」

が入ります。



逆に労災保険法は、

「安全及び衛生」

です。



北山先生は、

「こういう細かい違いを横断で整理する」

重要性を強調。



労災保険法

複数業務要因災害

【令和2年改正】



ここは近年の超重要改正。



以前は、

副業・兼業していても、

「1つの事業」

だけで労災判断。



しかし現在は、

「2以上の事業の業務を要因」

とする災害も対象。



そのため目的条文にも、

「2以上の事業の業務を要因とする事由」

が追加。



北山先生は、

「改正直後の条文は選択式で出しやすい」

と説明。



矢守先生も、

「近年は副業・兼業対応改正が重要」

と補足。



働き方改革により、

「1社終身雇用前提」

ではなくなっている。



その流れが、

労災にも反映されています。



第2章 雇用保険法の改正

育児休業給付の独立



雇用保険法では、

育児休業給付が、

失業等給付から独立

しました。



その結果、

目的条文にも、

* 子を養育するための休業
* 所定労働時間短縮

などが追加。



北山先生は、

「雇用保険は“失業保険”だけではない」

と説明。



つまり現在の雇用保険は、

「働き続ける支援制度」

へ変化しています。



矢守先生も、

「最近の法改正は“就業継続支援”」

と説明。



例えば、

* 育児
* 介護
* 高齢者
* 時短勤務

など、

「辞めずに働ける制度」

へ重点が移っています。



第3章 労働施策総合推進法

(旧:雇用対策法)

【平成30年改正】



以前の名称:

雇用対策法



現在:

労働施策総合推進法



ここで重要なのが、

「雇用」



「労働」

へ変わった点。



つまり、

単なる就職政策ではなく、

「働き方全体」

を見る法律へ変化。



労働生産性の向上

ここは超重要。



北山先生は、

「今の日本では生産性向上が国家テーマ」

と説明。



助成金でも、

生産性向上加算

があります。



つまり国は、

「人手不足社会」

を前提に制度設計している。



矢守先生も、

「最近の制度改正は全部、人手不足対策で繋がっている」

と説明。



例えば:

* 高齢者雇用
* 育児時短
* 短時間労働者適用拡大
* リスキリング

など。



第4章 「経済及び社会の発展」

共通キーワード整理



この文言は、

複数法律に登場。



登場法律

* 労働施策総合推進法
* 職業安定法
* 職業能力開発促進法
* パート有期法
* 高年齢者雇用安定法

など。



北山先生は、

「同じ言葉をグループ化する」

覚え方を推奨。



つまり、

バラバラ暗記ではなく、

「横断整理」

する。



第5章 「職業の安定」と「雇用の安定」



職業の安定

登場:

* 職業安定法
* 高年齢者雇用安定法
* 障害者雇用促進法

など。



派遣法

→ 「雇用の安定」



北山先生は、

「まずは雇用があることが重要」

と説明。



つまり、

雇用の安定


働ける状態



職業の安定


継続的キャリア形成



という違い。



第6章 「福祉の向上」と「福祉の増進」

【超頻出】



ここは本試験頻出。



労働保険系

→ 「福祉の増進」



社会保険系

→ 「福祉の向上」



しかし例外あり。



高齢者医療確保法

→ 増進



介護保険法

→ 増進



矢守先生も、

「増進か向上かは選択式定番」

と説明。



第7章 国民の共同連帯

社会保険方式



登場:

* 国民年金法
* 介護保険法
* 高齢者医療確保法



北山先生:

「社会保険方式を表す言葉」



つまり、

「みんなで支える制度」

ということ。



矢守先生も、

「社会保険は“相互扶助”」

と説明。



例えば介護保険では、

* 国
* 都道府県
* 市町村
* 保険者
* 被保険者

全体で支えている。



第8章 確定給付と確定拠出



確定給付企業年金



特徴:

給付内容を約束



会社側が責任を持つ。



退職金制度から発展。



確定拠出年金



特徴:

自己責任運用



北山先生:

「会社は運用リスクを負いたくない」



だからDC化。



矢守先生も、

「今は“自助努力型”へ移行」

と説明。



iDeCoやNISAなど、

自分で備える時代

になっています。



第9章 適用事業

「場所」の話



北山先生:

「適用事業は“場所”」



一方、

被保険者は“人”



ここを混同しない。



労基法

原則:

労働者を使用するすべての事業



非適用

* 同居親族のみ
* 家事使用人



船員

船員法優先。

不足部分のみ労基法適用。



矢守先生:

「船員法は“海の労基法”」



第10章 労災と雇用の違い

暫定任意適用



ここは横断超重要。



雇用保険

比較的シンプル。



労災

危険業務は強制。



つまり、

「危ない仕事だから保護する」

という制度趣旨。



例えば:

* 危険有害作業
* 船員使用
* 一定漁業

など。



北山先生:

「だから二元適用になる」



第11章 社会保険の適用事業所



厚生年金

特徴:

船舶あり



理由:

船員保険との統合。



法務・会計

以前:

非適用業種。



現在:

適用業種。



つまり、

社労士事務所も、

5人以上なら強制適用。



ここは改正論点。



第12章 任意加入・任意脱退



労災

→ 同意不要

理由:

保険料100%事業主負担



雇用・健保・厚年

→ 同意必要

理由:

労働者負担あり



加入

→ 2分の1以上



脱退

→ 4分の3以上



北山先生:

「既得権を奪うからハードルが高い」



制度趣旨理解が重要。



第13章 公務員整理



ここは毎年頻出。



国家公務員



労災:

国家公務員災害補償法



地方公務員



現業非常勤のみ:

労災適用



矢守先生:

「公務災害という別制度」



つまり、

労災ではない

という整理。



第14章 高年齢被保険者



65歳以上

条件満たせば:

高年齢被保険者



特例高年齢被保険者



複数事業所合算。



条件:

* 各5時間以上
* 合計20時間以上



本人申出必要。



北山先生:

「事業主負担を軽くする制度」



第15章 短時間労働者



4分の3基準



通常労働者比較。



特定適用事業所

→ 51人超



ここは近年本命論点。



矢守先生:

「政府は適用拡大をどんどん進めている」



つまり、

短時間労働者も、

社会保険へ取り込みたい

方向。



88,000円判定

含めない:

* 通勤手当
* 残業代



ここ頻出。



第16章 派遣労働者



健保・厚年



待機期間:

1か月超えない見込み

なら資格継続。



なぜ?



派遣は、

契約空白

が起きやすいため。



第17章 臨時的労働者



日雇い

原則:

被保険者にならない。



ただし、

日雇特例被保険者

あり。



超重要

「遡らない」



北山先生:

「遡ると制度運営が崩壊する」



ここ制度趣旨理解。



第18章 届出関係



労働保険

保険関係成立届

→ 10日以内



単独有期

→ 20日以内



理由:

事業がすぐ終わる

ため。



健保・厚年

→ 5日以内



理由:

医療保険だから急ぐ



第19章 離職票・賃金証明書



3点セット:

* 資格喪失届
* 離職証明書
* 休業開始時賃金証明書



育児・介護による、

不利期間除外

のため。



第20章 マイナンバーと届出省略



住基連携により、

* 氏名変更
* 住所変更

など省略可能。



第21章 育児・介護給付



北山先生:

「役所が管理しやすいよう末日基準」



育児休業給付

→ 初日から4か月以内



介護休業給付

→ 終了日基準



図理解重要。



第22章 賃金・報酬



通勤手当

→ 報酬



休業補償

→ 報酬ではない



理由:

賃金ではない

から。



第23章 平均賃金と給付基礎日額



平均賃金

→ 1銭未満切捨て



労災給付基礎日額

→ 切上げ



理由:

労働者保護



第24章 雇用保険賃金日額



分母

→ 180



理由:

30日×6か月。



最低保障

→ 70%



最低限度額

→ 年齢関係なし



最高限度額

→ 年齢別



矢守先生:

「なぜ年齢別なのかまで理解」



高齢者ほど、

再就職が難しい

ため。



最後に

北山先生・矢守先生 共通メッセージ



社労士試験は、

「制度趣旨理解」

が極めて重要。



単なる数字暗記ではなく、

* なぜその制度があるのか
* なぜその期限なのか
* なぜその違いがあるのか

まで理解する。



今回の範囲は、

* 適用
* 被保険者
* 届出
* 給付計算

という、

“全科目の土台”

です。

ここを曖昧にすると、

後半科目で崩れます。

逆に、

ここを横断整理できると、

択一の正答率が一気に安定

します。


北山先生が最後に言われていた通り、

「各科目テキストへ戻ること」

が重要。

この横断講義を、

“知識を繋ぐ接着剤”

として活用してください。

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