年金の確定申告は必要?しなくていい人と損する人
年金で暮らすようになると、「確定申告は、もうしなくていいの?」と迷う方は多いものです。働いていたころは会社が年末調整をしてくれましたが、退職後は自分で考えることになります。
結論から言うと、公的年金を受け取る方の多くは、確定申告をしなくてかまいません。公的年金からは、受け取るときにあらかじめ税金が差し引かれている(源泉徴収)ことが多く、一定の条件にあてはまる方は「確定申告不要制度」が使えるからです。
ただし、ここには落とし穴が二つあります。ひとつは、申告が「不要」なだけで、本当はしたほうが得な人がいること。もうひとつは、所得税の申告はいらなくても、住民税の申告は別に必要になる場合があることです。
私はアクチュアリー準会員として、退職給付の数理計算とその説明を続けてきました。その立場から見ても、年金まわりの税は「自分はどちら側か」を一度確かめておくだけで、払いすぎや手続き漏れをずいぶん防げる分野です。この記事では、申告が要る人・要らない人・しないと損する人を、順番に整理します。
公的年金は、受け取るときに税が引かれています
公的年金(老齢の国民年金・厚生年金など)は、税金の世界では「雑所得」として扱われます。給与とは別の区分です。
そして、年金の額が一定以上の方は、年金が振り込まれる前に、あらかじめ所得税が差し引かれています。これが源泉徴収です。会社員のときに給与から天引きされていたのと、似たしくみだと考えてください。
つまり、年金を受け取っている時点で、税金の精算は途中まで済んでいることが多いのです。そのうえで、最後の精算(確定申告)まで必要かどうかは、次の条件で分かれます。
「確定申告不要制度」の二つの要件
国税庁は、公的年金等を受け取る方について、次の二つをどちらも満たせば確定申告は必要ない、としています(公的年金等に係る確定申告不要制度)。
その年の公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であること
その年の、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であること
ひとつめは「年金の額」、ふたつめは「年金以外のもうけ」の話です。順番に見ていきます。
ひとつめの年400万円は、月にすると約33万円です。受け取っている公的年金(国民年金・厚生年金など)を合計した額で考えます。判定はお一人ずつなので、ご夫婦なら、世帯の合計ではなく、それぞれの年金で見ます。多くのご家庭は、この400万円以下に収まります。
ふたつめの「年金以外の所得が20万円以下」で気をつけたいのは、ここでいう「所得」が、収入そのものではなく、収入から経費(パートなら給与所得控除)を引いたあとの「もうけ」だという点です。たとえばパートやわずかな原稿料・配当などで得た利益が、合計20万円までなら、という意味になります。両方にあてはまれば、所得税の確定申告はしなくてかまいません。
ひとつ注意点があります。この制度が使えるのは、年金が源泉徴収の対象になっている方です。外国の制度にもとづく年金など、源泉徴収の対象とされないものを受け取っている方は、この申告不要制度は使えません。海外で働いた期間が長く、外国の年金を受け取っている方は、ここを確かめておくと安心です。
申告が「不要」でも、したほうが得な人がいます
ここがいちばん大切なところです。確定申告不要制度は、「しなくてもよい」のであって、「してはいけない」ではありません。源泉徴収で引かれた税金が、本来より多めになっていることがあり、その場合は確定申告をすれば戻ってきます(還付)。
戻る可能性があるのは、たとえば次のような方です。
その年に医療費が多くかかった(医療費控除)
国民健康保険料や介護保険料を払った(社会保険料控除)
生命保険料・地震保険料を払った(生命保険料控除など)
年の途中で扶養している家族が増えた、配偶者の所得が下がった
年金から源泉徴収されるときには、これらの控除は十分に反映されていないことがあります。控除を足して計算し直すと、引かれすぎた分が返ってくる、というわけです。国税庁も、この制度に当てはまる方でも「医療費控除や社会保険料控除などで所得税の還付を受けるための確定申告はできる」としています。
とくに医療費がかさんだ年は、戻る額が大きく変わることがあります。目安として、1年間に支払った医療費が10万円を超えたあたりから医療費控除を確かめる価値が出てきますが、年金が中心で所得の少ない方は、それより低い金額からでも対象になります。ただし、ひとつ間違えやすい点があります。高額療養費や、生命保険の入院給付金などで戻ってきたお金は、医療費控除を計算するときに、支払った医療費から差し引かなければなりません。これを引かずに申告すると、あとで税務署から確認の連絡が来ることがあります。戻る順番と差し引きを取り違えないことが、年金世代の医療費では大切になります。
「申告しなくていい」と聞くと、つい何もしないでおきがちです。けれど、医療費がかさんだ年などは、申告したほうが手元に戻る場合があります。
反対に、申告が「必要」な人
次のような方は、確定申告不要制度には当てはまらず、申告が必要になります。
年金以外の所得(パートや事業、不動産などのもうけ)が20万円を超える方
公的年金等の収入が年400万円を超える方
二か所以上から年金を受け取っていて、源泉徴収の精算が済んでいない方
先ほどの、源泉徴収の対象でない年金を受け取っている方
迷ったら、「年金以外に20万円を超えるもうけがあるか」を最初の分かれ道にすると、見当がつきやすくなります。
所得税は不要でも、住民税の申告は別の話です
もうひとつの落とし穴が、住民税です。所得税の確定申告が不要な場合であっても、住民税の申告は必要になることがあります。国税庁も「公的年金等以外の所得金額が20万円以下で確定申告の必要がない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります」と注意しています。
確定申告をすれば、その内容は住民税にも引き継がれるので、別に住民税の申告をする必要はありません。問題になるのは、確定申告をしないときです。
当たりをつけるなら、こう分けて考えると分かりやすくなります。年金だけで暮らし、ほかに収入のない方は、基本的に住民税の申告もいりません。一方、年金以外に少しでも収入があった方や、住民税の側で医療費控除などを受けたい方は、お住まいの市区町村への住民税の申告が要ることがあります。
「所得税はしなくていい=何もしなくていい」と早合点せず、自分が後者に当てはまりそうなときは、住民税の扱いをお住まいの市区町村に一度確かめておくと、漏れがありません。
まとめ:自分はどちら側かを、先に確かめる
年金を受け取る方の確定申告は、次の順番で考えると整理できます。
年金が年400万円以下で、年金以外の所得が20万円以下か——どちらも満たせば、所得税の確定申告は不要です(源泉徴収の対象である年金にかぎります)。
ただし、医療費・社会保険料などで税が戻りそうなら、申告したほうが得な場合があります。
年金以外のもうけが20万円を超えるなど、要件を外れる方は、申告が必要です。
所得税が不要でも、住民税の申告が別に要ることがあります。
申告したほうがよいと分かったら、動き方はそれほど難しくありません。確定申告は毎年2月から3月が受付の時期です。年金の「源泉徴収票」が1月ごろに日本年金機構から届くので、それと、医療費の領収書や保険料を払った証明を手元にそろえ、税務署や市区町村の申告相談会に持っていけば、その場で進められます。早めに領収書をまとめておくと、当日があわてずに済みます。
申告が要るか要らないかは、人によって分かれます。けれど「自分はどちら側か」を先に一度確かめておけば、毎年の申告の時期を落ち着いて迎えられます。心配なときは、お住まいの市区町村や税務署の窓口で確認すると確実です。
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