【Iパス11問】不正アクセス禁止法を完璧にする(ITパスポート)法律⓰
このNoteは、Iパスの不正アクセス禁止法を完璧に仕上げたい方向けです。
必ず前回の >【Iパス11問】不正アクセス禁止法Note を読んでから取り組んでください。令和5年~平成29年秋の問題から傾向/対策をしました。このNoteで、令和7年~平成21春までの全問題を網羅します。
Iパスは、いつでも受けられる試験になりました。準備された問題は膨大です。公開されている過去問は片っ端から対策しましょう。
なお、このNoteは私が専門学校で教えてきた指導経験と970点合格した実績に基づいていますので、是非参考にしてくださいね。
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講座 | 2点だけで解いていく
>前回のNote の通り、ポイントは2つだけ。
なりすまし禁止
※ログインした「だけ」で違法ほう助の禁止
※第三者に教える(ほう助)で違法
令和以降の問題では、これだけでほぼ対応できます。簡単なので、「全て挙げよ」と小細工で難易度を上げている印象。なお、必ず1問出ると思って大丈夫です(12回中11回出題)。>前回のNote
1問 | 最新問題
>前回のNote では、令和5年~平成29年秋だったので、令和6年以降の問題を対策します。
令和6年にはなかったので、令和7年だけ。簡単でしたよ。
他人の電子メールの利用者ID, PWDについて、不正アクセス禁止法で規制される行為を全て挙げよ。
a:ID, PWDを無断で第三者に教える
b:ID, PWDを無効にするマルウェアを作成する
c:本人に無断で使用して、メールサーバの電子メールを閲覧する
ア:a, b, c
イ:a, c
ウ:b, c
エ:c
正答はイ。必ず正解してください。
a:違法。ほう助なので。
b:規制対象にはならない。ID, PWDを使ってない/他に教えていないので。ただし「悪意のあるプログラム」を「正当な理由なく」作成したので、別法に抵触します。>法律➑:刑法Note(ウイルス作成罪)
c:違法。「閲覧」よりID, PWDを使ってログインしているので。なお「閲覧してなくても」ログインした時点で違法です。
最近の傾向通り「全て挙げよ」系、法律の原理原則で正解できる問題でした。今後もこの傾向は強いでしょうね。>前回のNote
b, cの新しい学びも確認してください。
bの別法でフォローされること。>法律センス➍ 「保護」「適用外」の考え方
cは、例えば「ログインしたが、閲覧/破壊活動はしていない」と言い訳が書かれていても、ID,PWDを使ってログインした時点で違法、と学んで下さい。
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