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年3回の会議が年1回に。介護保険最新情報Vol.1515が”特養に突きつけた宿題”協力医療機関は、契約書に名前があるだけでは足りない

会議を減らした厚労省が、その代わりに特養へ求めた一行


令和8年6月23日に発出された介護保険最新情報Vol.1515が、特養と協力医療機関のカンファレンス頻度をどう整理し直したか。ICT連携の有無、年2件以上の往診・入院実績による軽減、特別の関係に該当する法人グループの算定不可、看取り加算の二重請求制限。条文の読み解きと、運営指導で詰まらないための記録のつくり方、ご家族への事前説明の整え直しまで、施設長・事務長・ケアマネジャー・連携クリニックの医師が動き出す手前で確認しておきたい論点を、淡々と並べます。今回はこのポイントを深掘ります。

セオドアアカデミー独自まとめ

どーも、セオドアアカデミーです。

朝の申し送りの席で、夜勤のリーダー三苫さんが、一枚のFAXを差し出した日のことを思い出します。前夜、入所者の呼吸が苦しくなり、協力医療機関のクリニックに電話を入れたが、当直の医師がつかまらず、結局救急搬送になった。記録の最後に、ご家族からの「協力医療機関って、何のためにあるんですか」という一文が、走り書きで残っていました。問い詰めるでもなく、ただ並んでいたその言葉が、しばらく頭から離れませんでした。

令和8年6月23日、厚労省老健局高齢者支援課から、介護保険最新情報Vol.1515が発出されました。「特別養護老人ホームにおける診療行為に対する報酬の給付調整について(令和8年6月版)」のリーフレット、その一部見直しです。

新しい制度ができたわけではありません。
令和8年度診療報酬改定が令和8年6月1日に施行されたことに合わせ、特養と協力医療機関のあいだで行うカンファレンスの頻度要件を、整理し直した周知文書です。それでも、この一枚は、現場の運営方針をいくつも揺らします。医療介護連携。理想と現実。

会議の回数を、国はなぜ減らしたのか

直接の変更点はシンプルです。

緊急往診加算、夜間休日往診加算、深夜往診加算。介護保険施設等連携往診加算。協力対象施設入所者入院加算。この三系統の点数について、施設基準で求められていたカンファレンスの頻度が見直されました。

これまで、ICTによる情報連携がある場合でも年3回以上、ない場合は月1回以上の開催が必要でした
改定後は、ICT連携があれば年1回以上、なければ原則年3回以上に整理されています。
加えて、ICT連携がなくても、当該特養への往診を年2件以上行い、その都度適切な情報共有がなされていれば、カンファレンスは年1回以上に軽減されます。入院受入れが年2件以上の場合も、同様の扱いです。

会議は、ZOOMやTeams等のビデオ通話で構わないことも、明記されました(厚生労働省 Vol.1515)。

数字だけを追えば、回数が減っただけの話です。けれども、ここに国の評価軸の移動が、はっきりと読み取れます。

会議の回数より、情報連携の実効性。
契約書の協力医療機関欄に名前が載っているかより、夜間・休日・急変時に本当に動けるか。

令和6年度介護報酬改定で、特養などの介護保険施設には、急変時の相談・診療・入院受入れの体制を持つ協力医療機関を定める義務が課されました。経過措置は令和9年3月末まで。今回のVol.1515は、その延長線にある一枚として読むほうが、輪郭がはっきりします。

今回概要まとめ図

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