三職種だけでは、もう支えきれない。地域包括支援センターに書き込まれた「リハ専門職等」という一行:第10期計画を見据えた第135回介護保険部会
三職種の孤軍奮闘が、ついに限界を迎えた朝に
義務化の一歩手前、地域包括支援センターに静かに置かれた宿題
2026年6月29日に開かれた第135回社会保障審議会介護保険部会で、第10期介護保険事業計画に向けた基本指針案が示されました。地域包括支援センターの体制強化として、リハビリテーション専門職等の配置検討が本文に書き込まれた件について、義務化なのかどうか、何が現場で変わるのか、財源と人員の見取り図はどうなるのか、医療・介護・障害福祉の三つの視点から読み解きます。市町村、包括の現場、ケアマネジャー、専門職団体、それぞれの立ち位置から見える景色を整理し、明日以降の打ち手を考える材料にしていただける内容です。

書き加えられた一行
2026年6月29日に開かれた第135回社会保障審議会介護保険部会で、第10期介護保険事業(支援)計画に向けた基本指針案が議論されました。第10期は令和9年度から令和11年度までの三年間にあたります。
新旧対照表のなかで、赤字で書き加えられた箇所があります。地域包括支援センターの人員体制についての段落です。担当する高齢者人口、相談件数、運営方針、業務評価の結果を勘案して、業務量に見合った人員体制を確保すること。ここまでは従来通りです。そこに、こう続きました。
「保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員の三職種以外のリハビリテーション専門職等の専門職や事務職の配置も含め、必要な体制を検討し、その確保に取り組むことが重要である。必要な人員の確保にあたっては、生活支援体制整備事業や家族介護支援事業等の活用も有用である」
読み流せば、ありふれた行政文書の一節です。けれど、この一文の重みは、現場に少し長くいた人ほど、じわりと伝わるはずです。

「義務化」ではない、けれど
最初に整理しておきたいのは、今回の改定案は、全国の地域包括支援センターに理学療法士、作業療法士、言語聴覚士を必ず置きなさい、という義務化ではないということです。文言は「配置も含め、必要な体制を検討し、その確保に取り組むことが重要」にとどまっています。
現行の地域包括支援センターの設置運営通知では、基本人員として、おおむね第1号被保険者3,000人以上6,000人未満ごとに保健師等1人、社会福祉士等1人、主任介護支援専門員等1人を置くこととされています(厚生労働省 2018)。三職種以外の職員、たとえば理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、事務職員などは、市町村の判断で置くことができる、という位置づけでした。
つまり、リハ専門職の配置は、これまでも制度上は可能でした。今回の変化は、その「可能」を、第10期計画の基本指針案の本文に格上げした、ということです。通知の隅にあった選択肢が、計画の表に出てきた。義務ではないが、計画策定の前提として議論しないわけにはいかない。そういう書きぶりの変化です。
霞が関の文章は、ときどきこの種の「義務ではないが、検討しないとは言えない」言い方をします。配置しない自治体は、なぜ配置を検討しなかったのかを、運営協議会や議会で説明する側に回る。そういう力学を生む一行が、本文に書き加わったのです。
今回概要まとめ図
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