デマ開示訴訟結審へ シュレーディンガーの文書
10月6日、河野太郎氏への厚労省からのワクチン副反応報告の開示を争った訴訟は終了という第二回口頭弁論での法廷の判断が出ました。
それで、判決前に今回の訴訟を総括。
デマ開示訴訟、結審ヘ
— f.g sweet (@mysweetmoon1983) October 6, 2022
今の時点で河野大臣ヘの、厚労省からの副反応報告はないとなっていて、そのまま終了。
裁判長が国側に“副反応のネットでの公開はあったか“を聞いてたので、個人で調べたという結論になる可能性が高い。
責任は大臣個人に。
12月、判決
反省会だよ💥
早く終わったのですが、それは自分が法廷書面を二日で書くということを二回やって、裁判の日程を切り詰めたからです。
本当はあと二・三か月はかかったと思います。
前回までのあらすじ
国側は、河野太郎を法廷に呼ばれないように、日付のすぎた報告文書不所持の不開示決定通知を振り出してきました。
判例では不所持を確定させれば、それ以上の持っていることの証明は、原告側にあることになるからです。
まぁ、河野太郎が「二億人打ってワクチンで誰も死んでいない」と言ったのが自分たちが報告していないからだという責任が発生することを避けるために、報告文書不所持を隠してあいまいにしたことを、「報告していない」ということで確定させることにしぶしぶ納得したわけです。(厚労省が問題の文書を所持していて隠蔽している可能性も高いですが)
初期の目的は、厚労省から七月時点で存在した日本の数百人の死亡の河野太郎氏への報告があるのかないのか、あるとしたらどのようなものか?因果関係等の記述はあるのかを調査する目的だったので、ないと確定すれば、あとは報告しなかった厚労省と報告を受けていないのにあたかも政府公式見解のように発言し被害の拡大を招いた河野太郎氏の責任の分担が明らかになり、目的達成です。
厚労省側の対応に対して、こちらは書面で「不所持の主張は違法に期限を過ぎた不開示決定通知により主張されている。ゆえにこの主張は違法であり
開示請求を受け取って隠蔽した厚労大臣は文書毀棄罪の成立の可能性がある。違法に主張された不存在であるから、その証明は両厚労大臣と河野太郎氏の法廷での証言が必要である」と主張。
しかし、これはやはり相手にされずにスルー。
これは見越していたので、「河野太郎氏ヘの厚労省からの副反応報告文書の隠蔽を明らかにできた。ゆえに政府の違法を明らかにしたことで原告は勝訴である」
という主張で勝訴を争っているところで結審です。
最後の法廷では、それなりの議論が交わされました。(覚えてる範囲で、少し記述は違うと思います)
裁判長「堀内大臣への報告はあったようですが、これはいつ報告されたものですか?」
国側「副反応審議会の前です。」
裁判長「これはほかに公表されなかったのですか?」
国側「ネットで事後に議事録が公表されています。」
原告「裁判長、一つ言わせてください」
裁判長「許可します」
原告「国は、報告文書を保持していないことを五か月期限が過ぎた通知でしてきた。これは明らかに違法です。」
裁判長「しかし、本件訴訟とは別の通知ですよね」(筆者注、法廷が国をかばう)
原告「対象としている文書は同じで範囲は重なっている」
裁判長「…….。」(黙る)
原告「もう一つ。ネットで公開したとしても、(河野大臣に)報告しなかった国側には過失がある」
(法廷静まる)ーそのまま終了
と、まぁ、文書の不存在の隠蔽によりそのことの主張が違法なこととネットで公開しても太郎氏へ報告しなかったことに対して責任があることは法廷で主張できました。
法廷で主張しないと、取り上げないで判決という姑息な手もあるのでそれは封じておいたわけです。
後で振り返ると、こちらの主張なしでネット公開で合法にしようとしていた可能性もあるので、この法廷での問答は最後の撃ち合いだったよう。
これでまだ、どうなるかわからない状態です。
上記の法廷でのやり取りで堀内大臣への在任期間に毎月行われていた報告が、実は副反応審議会前に送られていたことが発覚
後で気がつくと、このことのほうが重大事項です。
報告を受けていない太郎氏はそのことに問題があるとして、報告を受けていた堀内氏と松野氏も、審議会前に千人以上の死亡報告、松野氏の場合は11歳児の死亡報告があるのを知っていながら、審議会で副反応死の報告にも関わらず接種が継続していくのを「事前に許容した」という新しい事実と責任が発覚したのです。
ワクチン担当大臣、死を許容した、、、。
分科会は、既定事項確認。
— f.g sweet (@mysweetmoon1983) October 7, 2022
堀内大臣ヘの厚労省からの副反応で開示された文書。
この文書には、「引き続き接種継続をしていくこととして審議会にお諮りする」、とあるが、法廷で実は審議会の前に大臣に渡されたものであることがわかる。
ただの既定事項を確認しているだけの分科会 pic.twitter.com/8N5elkTUcQ
報告書の例を出しましたが、最後に「接種を継続することとしてお諮りしたく」と接種の継続を、会議の前から決定事項として扱う厚労省の方針も明らかに。→分科会は既定路線、おそらくほかの事項もすべて事前決定、それは予想はできましたが、ここで白昼の下に明らかになったわけです。
今回の訴訟は、例えるなら、文書のあるなしを問う文書版「シュレーディンガーの猫」、「シュレーディンガーの報告文書」というところです。
量子力学の基本的考え方。自分は途中からこのことを念頭において議論を進めたのでした。
簡単に言えば「箱の中の猫が生きてるか死んでるか、それは開けてみなければわからない。」
河野太郎氏への日本の報告文書も、確定されるまでは「あるかないかわからない」。
なぜなら、厚労省は下記の文書で中途半端に開示することにより、日本に河野太郎氏への日本における副反応の報告文書があったかどうかを隠すことができるからです。
下記の開示決定には、副反応事例の公表方針などとEU・アメリカの副反応の報告が河野太郎氏へされたと開示されているが、他の文書はあるともないとも記されていない。
ゆえに存在と不存在が確定していない。
不確定の観測がここで行われていてそれが、箱を開けて確定されるまではあるかないかわからないままになっているわけです。
厚労省が五か月オーバーの違法な報告文書の不存在の通知を送ってきたことで、不存在を隠蔽しているのがわかり、確定が少し進んだわけです。

この点については、原告法廷書面で「存在と不存在の隠蔽」と指摘されています。
もちろん、上記に記載されているより、他に文書があってはいけないわけですが、国側は、情報開示訴訟で矛盾した公開をしていることもあるので、あとでやっぱりありました、ということも起こり得て、訴訟で存在しないことを確定する必要はありました。
猫箱は開き、不存在が確定しそうです。
この判決で、報告文書から、厚労省と河野太郎氏へのワクチン副反応発言に対する責任の所在が明らかになる可能性はあります。(国は責任がわからないように判決を工夫してくるとは思うので読み込みは必要と思われる。)
そういえば、この法廷が終わってから、突然マイナンバーの拡大が閣議で決まる、、、、。
別のものを話の焦点にして逃げようとしてるタローさんかもw
ただの偶然かもしれませんがw
判決は12月のクリスマスの前ぐらい。
戦場のメリークリスマス。
たくさんの人に、祝福がありますように。
