ニュルンベルク契約書開示控訴審判決 棄却
判決、請求棄却ですが、今回の判決についてまとめます。
判旨は、論点が込み合っていてそのまま載せても分りづらいので、いくらか編集して解説を入れます。
前回の問題点
ファイザーの違法性を評価しないという腐敗司法は今回も維持されています。別の問題点で無理やり訴訟を進行させないと審理されない縛りを受けていることでかなりの不利益を被っています。
現状、情報公開法の契約開示でもファイザーの違法性が法廷で判断されない免責状態です。https://t.co/oXgFA672va
— f.g sweet (@mysweetmoon1983) June 25, 2024
司法が機能してませんね。
大きくどこかでドミノが倒れないとだめなようです
これをふまえて控訴審の判決を見ていきます。
①契約による拘束
解説
「被控訴人(国)がファイザー社 に対 し負 う秘密保持義務 に反す るもの として、本件文書に係 る契約所定 の法的効果に服す ること」が国側が開示しない理由として明らかにされていますが、これは損害賠償等の責任です。この点に関してはファイザー側から主張が提出されています(諸所の事情で非公開)。
契約開示に関わる噂は本当でした。
そしてこの契約の拘束を多数の死者重篤者にかかわらず日本政府は受け入れていることになります。(「本件 ワクチンによ り多数 の死傷者等が 出ているため開示 のもた らす利益 がより大 きい 旨をい う控訴人の主張が採用 できない」として死者重篤者の危険性よりも契約を優先することが示されている)
契約の拘束力は、そもそも国家が契約を守る義務を課することから始まるのであり、日本政府が契約の拘束力を否定する事も可能でしょうが、契約に拘束されることとしているようです。
判決で、「契約所定の法的効果」に従っていることが明らかにされたことは、大きな前進です。
判決

まとめ
損害賠償などの契約の拘束を多数の死者重篤者にかかわらず日本政府は受け入れていることになります
当日、新宿某所のコーヒー屋で録画した動画
P社契約書開示判決、棄却
— f.g sweet (@mysweetmoon1983) July 1, 2024
「国がファイザー社 に対 し負 う秘密保持義務 に反す るもの として、本件文書に係 る契約所定 の法的効果に服す ること」が国側が開示しない理由として明らかにされていますがこれは損害賠償等の責任です。P社側から主張が提出されています(非公開)
当日自分録画動画 pic.twitter.com/yOgZs2uSkC
②そのほかの論点
様々な論点がこちらから主張されているところで、裁判所と国が答えやすいものに対してしか、反論されていないですが、いくつかの点についてはさらに判示されています。
1.補償契約の開示について
補償契約条項の部分開示
まずは補償契約については、その開示を争う際にその契約の存在を証明しなければならないという法的問題が発生していますが、予防接種法29条において「緊急の場合に国会の議決を経ずに補償契約を含むワクチン契約を結ぶことができる」とされているので、国会の議決を経ていないP社契約は補償契約を含むと主張されています。これはクリアできたようです。
そして補償契約が存在するとして、全体開示が行われない場合にそれを部分開示できるかどうかが問題となりますが、契約は全体として一体であり、補償契約を分けることはできないという判決です。
こちらの主張

判決


なお、契約の構成についての国の主張は下記ノート
〇まとめ(1.補償契約の開示について)
憲法85条の国会の議決を経ない予防接種法29条による補償契約の存在については憲法85条侵害の判断をしないまま判決
この憲法違反を認めると国家ぐるみの横領罪になるので厳しそうです
2.mRNAと合成RNA(modRNA)

mRNAワクチンとしていますが、実際にはシュードリジンで置き換えられたmodfiedRNAであることは、すでに様々な指摘がされていますが、その点もこの控訴審で審理されています。
この点に関してはもしかしたらmRNAワクチンのとどめを刺す致命的な判断を裁判所がしてしまった可能性があります。
故意なのか過失なのか?ただ、シュードリジンのがん化などの危険性の論文を提出しているのでmRNAとmodRNAの違いについて、大きな疑いを抱いた可能性はあります。
国側の主張は

としてmRNAワクチンとmodRNAワクチンは「別のもの」ではないとしていますが、判旨は「別のものではない」という判決を下しませんでした。
判決

判決はあえて、『「別のもの」ではない』という結論を下さずに、mRNAにmodRNAが包含されるとしており、modRNAをmRNAと表示することは問題ないとしていますが、性質が同じとは判示しなかったようです。
今回の詐欺は、mRNAとmodRNAは「別のもの」ではないというところから起きているので、仮にmodRNAをmRNAと表示することはできるが、性質は違う「別のもの」であるとするならmRNAワクチンは終了へ向かうでしょう。
言葉のあやかそれとも終了の可能性を示唆するのか、というところです。
この判決で「別のものではなく」が外れるまでに、クリック、ニーレンバーグ、カリコの3人のノーベル賞研究者の科学的議論でmodRNAがmRNAと異なるものであることがこちらから主張されているのでそれらの理論が結論に影響を与えたと思われます。
引用されたもの
クリックのセントラルドグマ
セントラルドグマ(クリック1958年)
— f.g sweet (@mysweetmoon1983) December 25, 2023
これを解読してmRNAの嘘を見破ろう!!https://t.co/AQJ0VDIOkj
ニーレンバーグ
ニーレンバーグですよね
— f.g sweet (@mysweetmoon1983) December 30, 2023
しかしここの定義が曖昧でずっと騙している気がしますね。
synthesized RNAですよね
RNAの解析
NIH記事https://t.co/STARIbrzAI
カリコ
カリコ論文
— f.g sweet (@mysweetmoon1983) August 3, 2023
「a natural constituent of RNA, likely lacks toxicity」
「RNA の天然成分である ψ にはおそらく毒性がない」
おそらく毒でないw
誰ですか、偽ウリジンRNAが安全なんていったのは?wwhttps://t.co/DZOw3IxDF1
以上、合成RNAについての基礎論文
〇まとめ(mRNAと合成RNA(modRNA))
仮にmodRNAをmRNAと表示することはできるが、性質は違う「別のもの」であるとするならmRNAワクチンは終了へ向かうでしょう。
3.14歳審議会の心筋炎不正

この点に関してはこちらの主張は判決で下記のようにまとめられています。
判決でのまとめ

とこちらの主張はまとめられていますが、隠蔽だけでなく欺瞞も主張されており、欺瞞である点を意図的に判示しなかったと考えられます。
国側は、「読み間違えた」とは間違いを認めてきています。

それ以上はこちらの追及にかかわらず法廷での追及はなかったですが、審議会の議事録に「心筋炎が致死的」とすべきところを「心膜炎は致死的」としている大きな欺瞞は未だ解決されておらず、審議会の審理の違法と厚労省の欺瞞は続いたままです。
判決は

としていますが、審議会での不正な欺瞞を主張しているのであり、この点はさらに争われることになりそうです。
まとめ
審議会で「心筋炎が致死的経過をたどる」という個所の隠蔽と欺瞞が不正として違法とされるべきかは今後争われます。
しかし、ここを認めると犯罪になるので厳しいところです。
総括
相変わらずの判決ですが、それでも判決で契約書開示においてファイザーとの契約の効果に服する点(損害賠償など)及び、modRNAとmRNAの法的見解、14歳審議会での厚労省の間違い(わざとやっているでしょうが、それは認めないから審議会の審理違法などが問題となるでしょう)、補償契約の法的見解などが明らかになったところです。
どれも認めると犯罪になるので認めようとはしませんが、ギリギリのところでいろいろ明らかになったと思われます。
なお、最高裁へ続きます。
