見出し画像

「優良な電子帳簿」と「会計ソフト等で作成した帳簿」の違い|確定申告書等作成コーナー「帳簿の種類」

こんにちは、しちゃうおじさんです。
令和7年分の確定申告を1/5に終え、以下の記事を最新情報に更新しています。

その作業をしながら、以前の確定申告で一度だけ迷った点を思い出しました。
それが、確定申告書等作成コーナーの「事業所得の入力」で選択する「帳簿の種類」です。

「しちゃおじ」は「マネーフォワード クラウド確定申告」で帳簿を作成していますが、次の2つの違いが分からず、戸惑ったことがあります。

  1. 優良な電子帳簿(届出又は申請書を提出済)

  2. 会計ソフト等で作成した帳簿

どちらを選んでも、65万円の青色申告特別控除は受けられます。
ただ、この2つの違いは分かりにくく、初回の入力時につまずきやすいため、ここで整理しておきます。

まず結論です。
一般的な個人事業主は「2 会計ソフト等で作成した帳簿」を選びます。

マネーフォワードなどの会計ソフトで複式簿記を行い、e-Taxで申告していれば、65万円の青色申告特別控除は受けられます。

一方、「1 優良な電子帳簿」は、電子帳簿保存法に基づく届出を、あらかじめ税務署に提出している人が選びます。

優良な電子帳簿を選択した場合、税務調査で修正が入ったときに、過少申告加算税が軽減されます。

「1 優良な電子帳簿」と「2 会計ソフト等で作成した帳簿」とで、実務の中身や帳簿の入力が変わるわけでもありません。
確定申告にかかる手間や時間が増えることもなく、追加の費用が発生することもありません。

なので、考え方は単純です。

  • 優良電子帳簿の届出を出していない人 →「2」

  • 届出を出している人 →「1」

「1」を選んでいるのは、税務調査で修正が入った場合のペナルティ軽減を重視している人です。
届出を行っていなければ、この画面では「2」を選ぶことになります。

なお、「マネーフォワード クラウド確定申告」では、「電子帳簿保存法に関する設定」で、「☑️ 仕訳履歴保存機能を利用する」にチェックを入れることができます。

この設定を行うことで、電子帳簿保存法における「訂正・削除履歴の確保」の要件は満たせます。
ただし、これだけで「優良な電子帳簿」として扱われるわけではなく、税務署への事前の届出は別途必要です。

以上、「優良な電子帳簿」と「会計ソフト等で作成した帳簿」の違い|確定申告書等作成コーナー「帳簿の種類」でした。

いいなと思ったら応援しよう!