【建設業許可】営業所の写真の撮り方
建設業許可の申請において、「営業所の写真」を用意する必要があります。
ただ撮影すればよいのではなく、行政庁が求める撮影方法によらなければなりません。
今回は、東京都を例に「営業所の写真の撮り方」と注意点を解説します。
営業所写真の正しい撮り方
建設業許可を受けるためには、本店や支店などの「営業所」が実在し、そこで継続的に建設工事の請負契約を締結する体制が整っていなければなりません。
営業所の撮影では、一般的に次の4つの撮影が求められます。
※撮影の仕方は、各行政庁によって異なる場合がありますので、事前に管轄の自治体の手引きを確認するようにしてください。
一例として、東京都で示されている撮影の内容を紹介します。
①建物の全景:
・営業所の入る建物の全景
・建物入口付近
・建物入口を正面から写したもの
・テナント表示
・テナント表示がない場合は、商号が判読できるポストや集合郵便受けを写したもの
②営業所の入口:
・商号等を掲示した事務所の入口部分
・従たる営業所は、営業所名等も掲示すること(商号等が判読できるもの)
③事務所の内部:
・事務所内部の概要が確認できるよう、複数方向から写したもの
・執務スペースが確認できるもの
・応接スペースが確認できるもの
※ブラインド、カーテン等は、開けた状態で写すこと
※営業所が他の法人や個人事業主と同一階にある場合は、以下も添付
・間取り図
・入口から事務所までの動線部分の写真
・営業所スペースが住居スペースや他法人等と明確に区分されていることが分かる写真
④建設業許可の標識:
東京都の「写真撮影要領」では、建設業許可の標識の撮影することの記載はありませんが、営業所の要件の一つに、「看板、標識等で、外部から建設業の営業所であることが分かる表示があること」が示されています。
※既に許可を持っている場合、営業所には標識(建設業の許可票)を掲示する義務があります。
自宅の一部に営業所を設ける場合の注意点
自宅の一部を営業所にする場合、独立性を確保するために、玄関から居住スペースを通らずに営業所(仕事部屋)へ行けるか、あるいはパーテーションなどで明確に区分されている必要があります。
営業所を撮影する際は、営業所スペースと住居スペースが明確に区分されていることが分かる写真を撮影するようにしましょう。

最後までご覧いただきありがとうございました。
※本記事は、個人の理解・見解に基づいてまとめたものです。実際の制度運用や解釈については、管轄の行政機関へご確認いただきますようお願いします。
