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【第152話】S企画|至高の法塔 ― 等級の繰上げ、命の相殺





⦅専務の怒号、命の相殺⦆


「だから!

 労災が出たんだから、

 会社からの損害賠償は

 もう払わなくていいだろう!」


S企画本社、技術統括本部長室。


西専務が、

顧問弁護士からの報告書を

サトシのデスクに叩きつけた。


数年前、

S企画の工場で機械の暴走事故が起き、

巻き込まれた社員が死亡した。


会社側の安全配慮義務違反が認められ、

遺族から「損害賠償請求」を起こされている件だ。


👴西専務

采善君(サトシ)。


遺族には

国から『遺族補償年金』が

たっぷり出ているはずだ。


ならば、

会社が払うべき損害賠償金から、

その年金の分を全額差し引く(相殺する)のが

筋だろう!


それなのに遺族の弁護士は、

「精神的な慰謝料からは差し引けない」

だの何だのと屁理屈を捏ねて、

会社から億単位の金を

むしり取ろうとしている!



サトシは、

机に叩きつけられた報告書を

冷たく見下ろした。


安全管理を怠った自らの責任を棚に上げ、

1円でも支払いを逃れようとする醜悪な経営者。


その愚かさが、

この組織の品格を底辺へと

引きずり下ろしている。



👔サトシ

……西専務。


貴方の

その「取れるものは何でも相殺する」という浅ましい計算は、

法治国家の天秤では

機能しません。


年金と損害賠償の『性質』を理解していないから、

足元を見られるのですよ。



👴西専務

なんだと!?

相殺できると最高裁も言っているはずだ!



👔サトシ

……場所を変えましょう。


専務のその「粗雑な算数」を、

冷徹な判例のメスで

解剖(オペ)して差し上げます。



***



会員制バー「桃源郷」。



ルミが差し出した冷たいおしぼりを、

西専務は苛立たしげに放り投げた。



モニターには、

労災保険法と最高裁判例が、

鋭利な刃のように並んでいる。



👠ルミ

あら、西専務。


「国が払ったんだから、

 会社は払わなくていいでしょ」って。


命の値段を、

クーポン券の割引みたいに

軽く考えないでほしいわね。



👴西専務

うるさい!

会社を守るための正当な権利だ!


采善君、

このカルテの「3」を見ろ!

最高裁は相殺できると言っている!



⦅カルテNo.152:労働一般・労災保険法(併合と損益相殺)⦆


〔問 2〕 次の文中の【 】の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 労災保険法施行規則第14条第1項は、「障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級は、別表第1に定めるところによる。」と規定し、同条第2項は、「別表第1に掲げる身体障害が2以上ある場合には、重い方の身体障害の該当する障害等級による。」と規定するが、同条第3項柱書きは、「第【A】級以上に該当する身体障害が2以上あるとき」は「前2項の規定による障害等級」を「2級」繰り上げた等級(同項第2号)、「第【B】級以上に該当する身体障害が2以上あるとき」は「前2項の規定による障害等級」を「3級」繰り上げた等級(同項第3号)によるとする。

2 年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた【C】から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。また、保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、【D】の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。

3 最高裁判所は、遺族補償年金に関して次のように判示した。
 「労災保険法に基づく保険給付は、その制度の趣旨目的に従い、特定の損害について必要額を塡補するために支給されるものであり、遺族補償年金は、労働者の死亡による遺族の【E】を塡補することを目的とするものであって(労災保険法1条、16条の2から16条の4まで)、その塡補の対象とする損害は、被害者の死亡による逸失利益等の消極損害と同性質であり、かつ、相互補完性があるものと解される。〔…(略)…〕
 したがって、被害者が不法行為によって死亡した場合において、その損害賠償請求権を取得した相続人が遺族補償年金の支給を受け、又は支給を受けることが確定したときは、損害賠償額を算定するに当たり、上記の遺族補償年金につき、その塡補の対象となる【E】による損害と同性質であり、かつ、相互補完性を有する逸失利益等の消極損害の元本との間で、損益相殺的な調整を行うべきものと解するのが相当である。」

選択肢
① 3  ② 5  ③ 6  ④ 7
⑤ 8  ⑥ 10  ⑦ 12  ⑧ 13
⑨ 事業主  ⑩ 自己
⑪ 死亡した者  ⑫ 生活基盤の喪失
⑬ 精神的損害  ⑭ 世帯主
⑮ 相続財産の喪失  ⑯ 月
⑰ 月の翌月  ⑱ 日
⑲ 日の翌日  ⑳ 被扶養利益の喪失

第56回(選択式試験問題)労災


👔サトシ

専務。

確かに最高裁は

相殺(調整)を認めています。


しかし、

そこに入る言葉「E」の意味を

正確に理解していますか?


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