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【第71話】S企画|至高の法塔 ― 産休の代償、法廷の付加金





⦅法廷の付加金、産休の代償⦆


「覚悟はいいか、采善! 今回は逃げられんぞ!」


S企画本社、応接室。


労働者側の代理人として恐れられる出口上級弁護士が、

サトシに向かって

分厚い内容証明郵便を突きつけた。


💼出口

御社で産休を取った女性社員が、

復帰後の賞与を大幅にカットされた件だ!


出勤率90%未満だからゼロだと?


産休を取る権利を侵害する明らかな違法行為だ。


さらに、

休業前の未払い残業代も発覚している。


これら全てについて、

労働基準監督署長に訴え出て

『付加金』を上乗せして払わせる!


S企画のブラックな体質、

世間に晒してやるぞ!



サトシは内容証明を一瞥し、

冷ややかな笑みを浮かべた。


👔サトシ

……出口先生。


相変わらず声だけは大きいが、

法の理解度が素人以下ですね。


監督署長に泣きついて「付加金」を取る?


そして産休中の賞与カットは「全て違法」だと?


……先生が弁護士バッジをどこで拾ったのか知りませんが、

その無知は依頼人を不幸にしますよ。



💼出口

何だと!?

この私を侮辱する気か!



👔サトシ

侮辱ではなく、

事実の指摘(レビュー)です。


ルミの店へ行きましょう。


先生のその穴だらけの訴訟戦略を、

正しく「穴埋め」して差し上げます。


***


会員制バー「桃源郷」。



ルミが差し出した氷入りのグラスを、

出口は苛立たしげにテーブルに置いた。


モニターには、

労働基準法と最高裁判例の長文が

表示されている。



👠ルミ

あら、出口先生。


いつも正義の味方気取りだけど、

今日はサトシさんに論破される前振りみたいね。


「付加金」って、

 倍返しになる恐ろしいペナルティなんでしょ?



💼出口

そうだ!

未払い残業代の倍額を払わせる!


監督署に踏み込んでもらえば、

S企画も一溜まりもないはずだ!


采善、

このカルテの「1」を見ろ!



⦅カルテNo.71:労働基準法・労働安全衛生法(付加金、産休判例、衛生管理)⦆


〔問 1〕 次の文中の【 】の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 労働基準法第114条は、【A】は、同法第37条の規定に違反した使用者に対して、労働者の請求により、同条の規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の【B】の支払を命ずることができる旨規定している。

2 最高裁判所は、就業規則として定める給与規程における、出勤率が90%以上の従業員を賞与支給対象者とする旨の条項(以下本問において「本件90%条項」という。)の適用に関し、その基礎とする出勤した日数に産前産後休業の日数等を含めない旨の定めが労働基準法(平成9年法律第92号による改正前のもの)65条等に反するか等が問題となった事件において、次のように判示した。
「労働基準法65条は、産前産後休業を定めているが、産前産後休業中の賃金については何らの定めを置いていないから、産前産後休業が有給であることまでも保障したものではないと解するのが相当である。〔…(略)…〕したがって、産前産後休業を取得し〔…(略)…〕た労働者は、その間就労していないのであるから、労使間に特段の合意がない限り、その不就労期間に対応する賃金請求権を有しておらず、当該不就労期間を出勤として取り扱うかどうかは原則として労使間の合意にゆだねられているというべきである。
 ところで、従業員の出勤率の低下防止等の観点から、出勤率の低い者につきある種の経済的利益を得られないこととする措置ないし制度を設けることは、一応の経済的合理性を有するものである。上告人の給与規程は、賞与の支給の詳細についてはその都度回覧にて知らせるものとし、回覧に具体的な賞与支給の詳細を定めることを委任しているから、本件各回覧文書〔本件90%条項の適用に関し、産前産後休業については、出勤率算定の基礎とする出勤すべき日数に算入し、出勤した日数には含めない旨を定めた文書〕は、給与規程と一体となり、本件90%条項等の内容を具体的に定めたものと解される。本件各回覧文書によって具体化された本件90%条項は、労働基準法65条で認められた産前産後休業を取る権利〔…(略)…〕に基づく不就労を含めて出勤率を算定するものであるが、上述のような労働基準法65条〔…(略)…〕の趣旨に照らすと、これにより上記権利等の行使を抑制し、ひいては労働基準法等が【C】場合に限り、公序に反するものとして無効となると解するのが相当である」。

3 事業者は、労働安全衛生法第22条に基づき、健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないが、事業場における自主的な労働衛生管理活動の促進を図るためには、総括安全衛生管理者、産業医、衛生管理者、衛生推進者等の選任及び職務の励行、衛生委員会の設置及び運営等の労働衛生管理体制の確立を基本とした上で、作業環境管理、【D】及び健康管理並びに労働衛生教育の総合的な実施を図っていく必要がある。

4 労働安全衛生法第42条は、「特定機械等以外の機械等で、別表第2に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、【E】、又は設置してはならない。」と定めている。

選択肢
① 慰謝料  ② 厚生労働大臣
③ 裁判所  ④ 作業管理
⑤ 使用者に労働者の仕事と生活の調和にも配慮することを規定している趣旨を実質的に失わせるものと認められる
⑥ 上記権利等を保障した趣旨を実質的に失わせるものと認められる
⑦ 譲渡し、貸与し  ⑧ 譲渡し、展示し 
⑨ 生産管理  ⑩ 遅延損害金
⑪ 同法等に違反する行為に罰則を設けている意味を没却させる
⑫ 都道府県労働局長  ⑬ 賠償金
⑭ 販売し、賃貸し  ⑮ 販売し、販売のために展示し
⑯ 付加金  ⑰ 有害物管理
⑱ 労働基準監督署長  ⑲ 労働時間管理
⑳ 労働条件は労働者と使用者が対等の立場において決定すべきものとしている意味を没却させる

第57回(選択式試験問題)労基・労衛



👔サトシ

……出口先生。


貴方の致命的なミスは、

その「A」の主語です。



💼出口

Aの主語?

労働基準監督署長(⑱)に決まっているだろう!



👠ルミ

(タブレットの画面を指先でリズミカルに叩き始める)

ポン、ポン、ポン……。



その乾いた音は、

出口の稚拙な法解釈を打ち砕き、

隠された真実(法的正解)を暴き出す

冷徹なカウントダウン。


👠ルミ

ねえ、先生。


行政のお役人さんに、

民間企業の財布から

「倍額の罰金」を強制的に奪う権限があると思う?


そんな強い権限を持っているのは、

三権分立のあの場所だけよ。


サトシさん、先生に教えてあげて。


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