労災保険(障害補償給付)

障害補償給付の支給要件(業務災害・通勤災害共通)

  • ① 業務災害または通勤災害で負傷・疾病が発生していること (労災認定が前提)

  • ② 治ゆ(症状固定)していること → 医師の診断で「これ以上治療による改善が見込めない状態」。

  • ③ 後遺障害が残存し、障害等級(1〜14級)に該当すること → 障害等級表に基づき、身体機能・精神障害・臓器障害などを評価。

  • ④ 労基署へ障害補償給付の請求(様式第10号等)を行うこと → 診断書の添付が必須。

◆ 給付の種類と支給額(等級別)

障害補償給付は 「年金(1〜7級)」と「一時金(8〜14級)」 に分かれます。

◎ 1〜7級:障害補償年金(+障害特別支給金・障害特別年金)

  • 給付基礎日額 × 313〜131日分の年金 等級別日数:

    • 1級:313日

    • 2級:277日

    • 3級:245日

    • 4級:213日

    • 5級:184日

    • 6級:156日

    • 7級:131日

  • 障害特別支給金(342〜159万円) 例:1級342万円、7級159万円

  • 障害特別年金(算定基礎日額 × 313〜131日) → ボーナス等を基礎に算定

◎ 8〜14級:障害補償一時金(+障害特別支給金・障害特別一時金)

  • 給付基礎日額 × 503〜56日分の一時金 等級別日数:

    • 8級:503日

    • 9級:391日

    • 10級:302日

    • 11級:223日

    • 12級:156日

    • 13級:101日

    • 14級:56日

  • 障害特別支給金(65〜8万円) 例:8級65万円、14級8万円

  • 障害特別一時金(算定基礎日額 × 503〜56日)

◆ 障害補償給付の計算の基礎

◎ 給付基礎日額

  • 原則:事故前3か月の賃金総額 ÷ 労働日数 → 休業補償等と同じ基準

◎ 算定基礎日額

  • 原則:事故前1年間の特別給与(ボーナス等)÷365日 → 特別支給金・特別年金の算定に使用

◆ 障害補償給付の請求手続(実務)

  • 様式第10号(業務災害)/様式第16号の7(通勤災害)

  • 医師の診断書(障害等級該当の根拠)

  • 労基署へ提出(事業場所在地を管轄)

◆ 不支給となる典型事例(実務で頻出)

労災の障害補償給付は「症状固定後の後遺障害」が前提のため、以下のケースは不支給となります。

① 症状固定に至っていない

  • 医師が「治療継続により改善の可能性あり」と判断した場合 → 障害補償給付ではなく療養補償給付の継続。

② 後遺障害が障害等級に該当しない

  • 痛み・しびれ等の自覚症状のみで、医学的所見が乏しい

  • 可動域制限が等級基準に満たない

  • 画像所見が軽微で等級表の要件に届かない

③ 業務起因性・通勤起因性が否定された

  • 業務外の要因(私病・既往症)が主因と判断

  • 通勤経路逸脱・中断が正当理由なし

④ 労災申請が著しく遅延し、因果関係が不明確

  • 事故から長期間経過し、医学的因果関係が立証困難

⑤ 事故前から存在する障害で、労災による悪化が認められない

  • 既存障害と労災障害の区別ができない場合

※不支給事例は厚労省の障害等級表・労災認定基準に基づく実務的判断が必要。

◆ 実務で重要なポイント

  • 可動域・握力・画像所見など「客観的所見」を確保する → 医師への依頼書を作成することが有効。

  • 等級表の「該当要件」を満たすかを事前に精査 → 例:10級「一上肢の3大関節のうち1関節の機能に著しい障害」

  • 精神障害・脳外傷後遺症は等級認定が難しく、資料の質が決定的 → 生活状況・就労状況の詳細な記録が有効。

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