労災保険(障害補償給付)
障害補償給付の支給要件(業務災害・通勤災害共通)
① 業務災害または通勤災害で負傷・疾病が発生していること (労災認定が前提)
② 治ゆ(症状固定)していること → 医師の診断で「これ以上治療による改善が見込めない状態」。
③ 後遺障害が残存し、障害等級(1〜14級)に該当すること → 障害等級表に基づき、身体機能・精神障害・臓器障害などを評価。
④ 労基署へ障害補償給付の請求(様式第10号等)を行うこと → 診断書の添付が必須。
◆ 給付の種類と支給額(等級別)
障害補償給付は 「年金(1〜7級)」と「一時金(8〜14級)」 に分かれます。
◎ 1〜7級:障害補償年金(+障害特別支給金・障害特別年金)
給付基礎日額 × 313〜131日分の年金 等級別日数:
1級:313日
2級:277日
3級:245日
4級:213日
5級:184日
6級:156日
7級:131日
障害特別支給金(342〜159万円) 例:1級342万円、7級159万円
障害特別年金(算定基礎日額 × 313〜131日) → ボーナス等を基礎に算定
◎ 8〜14級:障害補償一時金(+障害特別支給金・障害特別一時金)
給付基礎日額 × 503〜56日分の一時金 等級別日数:
8級:503日
9級:391日
10級:302日
11級:223日
12級:156日
13級:101日
14級:56日
障害特別支給金(65〜8万円) 例:8級65万円、14級8万円
障害特別一時金(算定基礎日額 × 503〜56日)
◆ 障害補償給付の計算の基礎
◎ 給付基礎日額
原則:事故前3か月の賃金総額 ÷ 労働日数 → 休業補償等と同じ基準
◎ 算定基礎日額
原則:事故前1年間の特別給与(ボーナス等)÷365日 → 特別支給金・特別年金の算定に使用
◆ 障害補償給付の請求手続(実務)
様式第10号(業務災害)/様式第16号の7(通勤災害)
医師の診断書(障害等級該当の根拠)
労基署へ提出(事業場所在地を管轄)
◆ 不支給となる典型事例(実務で頻出)
労災の障害補償給付は「症状固定後の後遺障害」が前提のため、以下のケースは不支給となります。
① 症状固定に至っていない
医師が「治療継続により改善の可能性あり」と判断した場合 → 障害補償給付ではなく療養補償給付の継続。
② 後遺障害が障害等級に該当しない
痛み・しびれ等の自覚症状のみで、医学的所見が乏しい
可動域制限が等級基準に満たない
画像所見が軽微で等級表の要件に届かない
③ 業務起因性・通勤起因性が否定された
業務外の要因(私病・既往症)が主因と判断
通勤経路逸脱・中断が正当理由なし
④ 労災申請が著しく遅延し、因果関係が不明確
事故から長期間経過し、医学的因果関係が立証困難
⑤ 事故前から存在する障害で、労災による悪化が認められない
既存障害と労災障害の区別ができない場合
※不支給事例は厚労省の障害等級表・労災認定基準に基づく実務的判断が必要。
◆ 実務で重要なポイント
可動域・握力・画像所見など「客観的所見」を確保する → 医師への依頼書を作成することが有効。
等級表の「該当要件」を満たすかを事前に精査 → 例:10級「一上肢の3大関節のうち1関節の機能に著しい障害」
精神障害・脳外傷後遺症は等級認定が難しく、資料の質が決定的 → 生活状況・就労状況の詳細な記録が有効。
