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社労士的就業規則の作り方 10

鹿児島で社労士をしています原田です。
 就業規則大好きな人の中で、断トツで一番人気の就業規則の作り方です。

ここでは厚労省モデルを使って、社労士が就業規則に対してどうアプローチするかを案内しています。


第4章 労働時間、休憩及び休日 第20条~

休日の定め

(休日)
第20条 休日は、次のとおりとする。
① 土曜日及び日曜日
② 国民の祝日(日曜日と重なったときは翌日)
③ 年末年始(12月 日~1月 日)
④ 夏季休日( 月 日~ 月 日)
⑤ その他会社が指定する日
2 業務の都合により会社が必要と認める場合は、あらかじめ前項の休日を他の日と振り替えることがある。

モデル就業規則 令和5年7月版 厚生労働省労働基準局監督課

  前回の労働時間と同様で、変形労働時間制が関係する条項なので、モデル就業規則上では、19条と合わせて解説が記載されています。

休日についての定めは労働基準法で定められています。

労働基準法 第35条(休日)
第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
② 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

労働基準法

 週1回の休日が原則として必須なので、休日も◯曜日と定める方が望ましいです。但し労基法第35条2項で、4週4休制を認める記載があるので、例外的な休日体系を組むこともあり得ます。

 休日は販売業や飲食店で土日に休んでいる場合では無いので、本来の休みの日をヒアリングしなければなりません。また、飲食店・医療・介護・小売店等のように休店日がない企業もあるので、休みの体系がどうなっているかの現実をしっかりと落とし込む必要があります。

 ほぼ年末年始以外はほぼ無休に近かった飲食店や不動産業等が、シフト管理の手間が煩雑であることから、定休日を定めるようになった企業もあります。

休日の定めがしっかりしないと求人が不利になるので、そうした部分も考慮しながら考えていくべきです。当然ですが、できないことは書いてはいけません。


時間外及び休日労働

(時間外及び休日労働等)
第21条 業務の都合により、第19条の所定労働時間を超え、又は第20条の所定休日に労働させることがある。
2 前項の場合、法定労働時間を超える労働又は法定休日における労働については、あらかじめ会社は労働者の過半数代表者と書面による労使協定を締結するとともに、これを所轄の労働基準監督署長に届け出るものとする。
3 妊娠中の女性、産後1年を経過しない女性労働者(以下「妊産婦」という。)であって請求した者及び18歳未満の者については、第2項による時間外労働又は休日若しくは深夜(午後10時から午前5時まで)労働に従事させない。
4 災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合には、第1項から前項までの制限を超えて、所定労働時間外又は休日に労働させることがある。ただし、この場合であっても、請求のあった妊産婦については、所定労働時間外労働又は休日労働に従事させない。

モデル就業規則 令和5年7月版 厚生労働省労働基準局監督課

 時間外労働についてです。第19条と第20条で所定労働時間と所定休日を決定しているので、それ以外の労働時間は全て「所定外」労働時間となります。

 過去に残業が無い事業所であっても、企業には何が起こるか分からないので、時間外労働がありえる記載はするべきです。

第2項は、36協定を作成して監督署に提出すること。当たり前ですが、書いておきます。

第3項は、労基法第66条に基づく妊産婦の時間外禁止事項と、労基法第61条の年少者の深夜就業禁止です。どちらかといえば、会社側に念を押すための規定です。

第4項は、災害時対応の話として記載は当然です。出産間近なので無理ですとか出産直後なので無理ですという方に仕事をさせるようなことは、当然ありえないので(人としてやるべきではありません)、使用者側への注意喚起の記載となります。


勤務間インターバル

(勤務間インターバル)
第22条 いかなる場合も、従業員ごとに1日の勤務終了後、次の勤務の開始までに少 なくとも、◯時間の継続した休息時間を与える。ただし、災害その他避けることがで きない場合は、この限りではない。

モデル就業規則 令和5年7月版 厚生労働省労働基準局監督課

 努力義務なので記載されている勤務間インターバル制度です。
働き方改革で残業代の規制が強化された関係上、
①交代制で 遅番 → 早番の勤務
②長距離運送業
③24時間交代制のシフト勤務で人が足りない場合
④繁忙期だけ異常に残業する業種
⑤修理・緊急対応等で突発的に呼び出される業種
以外で、わざわざ定めてインターバルを必要とする職種の方が少ないでしょう。

ただし業務遂行上で回避することができない場合は、その結果だけ見て単純に法違反として処罰するべきでは無いので、現在は「努力義務」で収まっているのでしょう。

 つまり、できない可能性がある職種であれば、むしろこの条項は書かない方がいいことになります。「いかなる場合も」で始まっている災害以外の例外を許さない条項ですから。

条文導入は、働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)の対象になるので、可能な業種なら検討の余地があると思われます。


今回ちょっと短いのは、次の条文がボリュームたっぷりの年次有給休暇だからです。

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