社労士的就業規則の作り方 29
鹿児島で社労士をしています原田です。
無期転換のイメージをChatGPTで書いたら、意味不明なイラストが出てきましたが、そのまま掲載します。
のんびりと就業規則の考え方を条文ごとに書いてきたのですが、そろそろ焦らないと、令和7年度版が出るかもしれないのでヒヤヒヤしています。
ここでは厚労省モデルを使って、社労士が就業規則に対してどうアプローチするかを案内しています。
第9章 無期労働契約への転換 第57条
無期転換
(無期労働契約への転換)
第57条 期間の定めのある労働契約(有期労働契約)で雇用する従業員のうち、通算契約期間が5年を超える従業員は、別に定める様式で申込むことにより、現在締結している有期労働契約の契約期間の末日の翌日から、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)での雇用に転換することができる。
2 前項の通算契約期間は、平成25年4月1日以降に開始する有期労働契約の契約期間を通算するものとする。ただし、契約期間満了に伴う退職等により、労働契約が締結されていない期間が連続して6ヶ月以上ある従業員については、それ以前の契約期間は通算契約期間に含めない。
3 この規則に定める労働条件は、第1項の規定により無期労働契約での雇用に転換した後も引き続き適用する。ただし、無期労働契約へ転換した時の年齢が、第49条に規定する定年年齢を超えていた場合は、当該従業員に係る定年は、満〇歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。
内容が法令通りなので、従業員と事業主さんに教えるための規定です。
第9章は1条しか無く、しかも法令通りなので全然面白くありませんが、条文を読み解きます。
第1項は、有期雇用労働者が5年以上勤務して無期転換権を得た場合に、申し込むことによって無期転換にする義務を記載しています。
第2項は、この法改正が平成25年の法施工に伴った制度上の除外措置の部分ですが、現時点ですでに10年以上経過しているので、第2項が発動することはありません。昔の記載の名残です。
第3項は、定年で有期雇用に転換した人が、更に5年経過して、無期転換権を得ることを防ぐ規定です。定年の意味が無くなるので、当然でしょう。
書いていなくてもこの通りに守る必要があります。
必須記載事項なのかと言われると微妙。退職ではないし、賃金でもありません。通常は、無期転換する場合のルールを記載する条文の方が多くなります。
第10章 安全衛生及び災害補償 第58条
遵守事項
(遵守事項)
第58条 会社は、労働者の安全衛生の確保及び改善を図り、快適な職場の形成のために必要な措置を講ずる。
2 労働者は、安全衛生に関する法令及び会社の指示を守り、会社と協力して労働災害の防止に努めなければならない。
3 労働者は安全衛生の確保のため、特に下記の事項を遵守しなければならない。
① 機械設備、工具等の就業前点検を徹底すること。また、異常を認めたときは、速やかに会社に報告し、指示に従うこと。
② 安全装置を取り外したり、その効力を失わせるようなことはしないこと。
③ 保護具の着用が必要な作業については、必ず着用すること。
④ 20歳未満の者は、喫煙可能な場所には立ち入らないこと。
⑤ 受動喫煙を望まない者を喫煙可能な場所に連れて行かないこと。
⑥ 立入禁止又は通行禁止区域には立ち入らないこと。
⑦ 常に整理整頓に努め、通路、避難口又は消火設備のある所に物品を置かないこと。
⑧ 火災等非常災害の発生を発見したときは、直ちに臨機の措置をとり、 に
報告し、その指示に従うこと。
安全衛生に入りました。
最初に来るのは遵守事項です。服務規律の遵守事項とは異なり、安全衛生特価の内容ですが、内容は慎重に吟味しましょう。必須記載事項です。
第1項、第2項は訓示的な条項なので、記載者の好きな言い回しであれば大丈夫。
第3項は企業によって様々です。関係ないものは除外し、必要なものは追加しなければなりません。
例えば①②③はいわゆるホワイトカラー職のほとんどは無縁です。
④⑤は敷地内完全禁煙で、喫煙所自体が無い職場なら関係ありません。
(喫煙については、モデルの解説に詳細記載があります)
また、新しく書くとしたら、職場を見ながら考えないといけません。
営業等で自動車運転があるなら、それに関係する事項。
建設現場のヘルメットや安全靴、突起物等
火器使用の職場なら火器に関する事項 等
できれば第三者の目で見て考えることが重要です。現場の方は
「大丈夫、別に気にする部分は無い。今まで安全だし事故も無いから」
と思っている方が多かったりするので。
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