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連続投稿102日>080708水曜>目次で理解する厚年法 第52条<7項><額改定に関する規定>

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◎法律の条文を

読み慣れていない読者が、

理解しやすいように

1 簡易表現に

変換できる場合は、

下記部分に、

できるだけ簡易に

表現したものを

つけくわえました。

2 該当条文に関する届書、

申立書の事務手続きの

概要を追記いたしました。

3 概要を理解できるよう、重要な部分を「見出し」にし、

目次を読むだけで、概要を理解できるように

工夫しました。

4 漢数字を数字に変換

5 条文番号のあとに条文等の内容表記を付け加えました。

6 「あつた」⇒「あった」等の変換処理をしました。

7 第三条第1項第一号

⇒(漢数字)条(数字)項(漢数字)号の

表記方法どおり、わかりやすいように、

「項」「号」の漢字を加えて表記しております。

以上の表記方法の編集を実施しております。

ただし、図解はいたしません。
文章のみを読み解くことが
肝要と存じます。

以上の趣旨をお汲み取り頂き、活用いただけば幸いでございます。

〇なぜ、この記事を書こうと思ったのか。

自分の老後の生活の

主たる収入

(不労所得である年金)

に関する法律である

厚生年金保険法なのに、

広報・周知不足により、
誤解している方又は


全く理解していない方が

あまりにも多い現実を

目の当たりにしました。

可能な限り多くの方に、

もっと法律の条文に

触れて頂き、


(難解ではございますが)、
明確な根拠を理解し、
基礎知識として、


一般の方に

一般常識のレベルで

厚生年金保険法の

基礎知識を

身につけて頂きたいと

強く思うことが

あったためでございます。


なお、誤字脱字には

充分注意しておりますが、

もしも誤字脱字がございましたら、

ご連絡頂きますと、

非常に有難く存じます。

何卒宜しくお願い申し上げます。

<条文>

厚生年金保険法

第三章 保険給付

 第三節 

第52条

<7項>

第一項から第三項まで

及び前項の規定は、

65歳以上の者であって、

かつ、

障害厚生年金の受給権者

(当該障害厚生年金と
同一の支給事由に基づく
国民年金法による
障害基礎年金の受給権を
有しないものに限る。)


については、適用しない。


<補足概要>

障害給付の額改定は、

65歳以上の者で、

かつ、

障害等級2級以上の受給権を

有しない者


>65歳になるまでに一度も
>2級以上の障害等級に該当しなかった者
>を意味します



>65歳になるまでに
>一度でも障害等級2級
>以上になった場合、
>障害基礎年金の受給権を
>有したことになります。


>その後、病状回復により、
>障害等級が3級に下がっても
>障害等級2級の受給権、
>障害基礎年金の受給権が
>消滅(失権)するわけではありません。


>次条(53条)で失権の規定を確認頂きます


>65歳以上になって、
>病状が増悪し、再び
>障害等級が3級から2級以上になった場合を
>含むため、
>このような表現をしています。


には、適用しない規定です。


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