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連続投稿106日>080712日曜>目次で理解する厚年法 第54条<1項>(支給停止)

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◎法律の条文を

読み慣れていない読者が、

理解しやすいように

1 簡易表現に

変換できる場合は、

下記部分に、

できるだけ簡易に

表現したものを

つけくわえました。

2 該当条文に関する届書、

申立書の事務手続きの

概要を追記いたしました。

3 概要を理解できるよう、重要な部分を「見出し」にし、

目次を読むだけで、概要を理解できるように

工夫しました。

4 漢数字を数字に変換

5 条文番号のあとに条文等の内容表記を付け加えました。

6 「あつた」⇒「あった」等の変換処理をしました。

7 第三条第1項第一号

⇒(漢数字)条(数字)項(漢数字)号の

表記方法どおり、わかりやすいように、

「項」「号」の漢字を加えて表記しております。

8 用語の省略呼称(20260709より)

>障害基礎年金(しょうがいきそねんきん)
>障基(しょうき)と呼びます。
>障害厚生年金>障厚(しょうこう)と呼びます。


ちなみに、
 >特別支給の老齢厚生年金
 >とくべつしきゅうのろうれいこうせいねんきん
 >特老厚>とくろうこう、と

 >社労士及び年金事務所等職員は、呼びます。


以上の表記方法の編集を実施しております。

ただし、図解はいたしません。
文章のみを読み解くことが
肝要と存じます。

以上の趣旨をお汲み取り頂き、活用いただけば幸いでございます。

〇なぜ、この記事を書こうと思ったのか。

自分の老後の生活の

主たる収入

(不労所得である年金)

に関する法律である

厚生年金保険法なのに、

広報・周知不足により、
誤解している方又は


全く理解していない方が

あまりにも多い現実を

目の当たりにしました。

可能な限り多くの方に、

もっと法律の条文に

触れて頂き、


(難解ではございますが)、
明確な根拠を理解し、
基礎知識として、


一般の方に

一般常識のレベルで

厚生年金保険法の

基礎知識を

身につけて頂きたいと

強く思うことが

あったためでございます。


なお、誤字脱字には

充分注意しておりますが、

もしも誤字脱字がございましたら、

ご連絡頂きますと、

非常に有難く存じます。

何卒宜しくお願い申し上げます。

<条文>

厚生年金保険法

第三章 保険給付

 第三節 

 障害厚生年金及び障害手当金

(支給停止)

第54条 

<1項>

障害厚生年金は、

その受給権者が

当該傷病について

労働基準法

(昭和22年法律第49号)

第77条の規定による

障害補償を受ける権利を

取得したときは、

六年間、

その支給を停止する。

<補足概要>
業務上の障害で、
障害厚生年金の受給権を得たとしても、
労働基準法による障害補償給付を
受けられる場合は、
二重に給付されないよう、
六年間、
障害厚生年金の支給を
停止する
規定でございます。


「障害給付と業務上の給付は合わせて受けられます」の記載事項、下部をご確認ください。


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