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080430目次で理解する厚年法第37条(未支給の保険給付)

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法律の条文を読み慣れていない読者が、理解しやすいように、
1 概要を理解できるよう、重要な部分を「見出し」にし、
  目次を読むだけで、概要を理解できるように工夫しました。
2 漢数字を数字に変換
3 条文番号のあとに条文等の内容表記を付け加えました。
4 読みやすいように箇条書きの表記方法を随時取り入れました。                          5 「あつた」⇒「あった」等の変換処理をしました。 
6 第三条第1項第一号⇒(漢数字)条(数字)項(漢数字)号の
  表記方法どおり、わかりやすいように、「項」「号」の漢字を
  加えて表記しております。
         

以上の表記方法の編集を実施しております。


ただし、図解はいたしません。
文章のみを読み解くことが肝要と存じます。
以上の趣旨をお汲み取り頂き、活用いただけば幸いでございます。

なぜ、この記事を書こうと思ったのか。


自分の老後の生活の主たる収入(不労所得である年金)に関する
法律である厚生年金保険法なのに、広報・周知不足により、
誤解している方又は全く理解していない方が
あまりにも多い現実を目の当たりにして参りました。
可能な限り多くの方に、もっと法律の条文に触れて頂き、
(読み慣れないと難解な内容ではございますが)、
明確な根拠を理解し、基礎知識として、

一般の方に一般常識のレベルで

厚生年金保険法の基礎知識を身につけて頂きたいと

強く思うことがあったためでございます。


なお、誤字脱字には注意しておりますが、
もしも誤字脱字がございましたら、
ご連絡頂きますと、非常に有難く存じます。
何卒宜しくお願い申し上げます。

厚生年金保険法

第三章 保険給付

 第一節 通則

(未支給の保険給付)
第37条 

<1項>
保険給付の受給権者が

死亡した場合において、

その死亡した者に

支給すべき保険給付で

まだ

その者に支給しなかったものがあるときは、

その者の配偶者、

1 子、

2 父母、

3 孫、

4 祖父母、

5 兄弟姉妹又は

これらの者以外の

6 三親等内の親族であって、

その者の死亡の当時

その者と生計を同じくしていたものは、

自己の名で、

その未支給の保険給付の支給を

請求することができる。

<2項>

前項の場合において、

死亡した者が

遺族厚生年金の受給権者である妻

であったときは、

その者の死亡の当時

その者と生計を同じくしていた被保険者又は

被保険者であった者の子であって、

その者の死亡によって

遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものは、

同項に規定する子とみなす。

<3項>

第1項の場合において、

死亡した受給権者が

死亡前にその保険給付を請求していなかったときは、

同項に規定する者は、

自己の名で、

その保険給付を請求することができる。

<4項>

未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、政令で定める。

<5項>

未支給の保険給付を受けるべき同順位者が

二人以上あるときは、

その一人のした請求は、

全員のため

その全額につき

したものとみなし、

その一人に対して

した支給は、

全員に対して

したものとみなす。

<補足説明>

未支給年金の条文です。

年金は、後払いなので、

年金をもらっていた本人が

死亡すると、

本人が受け取れない、

年金が発生します。

この年金を

未支給年金と言います。


この年金は、

相続財産ではないので、

本人の死亡当時、

上記生計同一要件を満たした

親族でないと受け取れません。

しかも、

上記のように、

その親族には順番がございます。


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