080430目次で理解する厚年法第37条(未支給の保険給付)
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法律の条文を読み慣れていない読者が、理解しやすいように、
1 概要を理解できるよう、重要な部分を「見出し」にし、
目次を読むだけで、概要を理解できるように工夫しました。
2 漢数字を数字に変換
3 条文番号のあとに条文等の内容表記を付け加えました。
4 読みやすいように箇条書きの表記方法を随時取り入れました。 5 「あつた」⇒「あった」等の変換処理をしました。
6 第三条第1項第一号⇒(漢数字)条(数字)項(漢数字)号の
表記方法どおり、わかりやすいように、「項」「号」の漢字を
加えて表記しております。
以上の表記方法の編集を実施しております。
ただし、図解はいたしません。
文章のみを読み解くことが肝要と存じます。
以上の趣旨をお汲み取り頂き、活用いただけば幸いでございます。
なぜ、この記事を書こうと思ったのか。
自分の老後の生活の主たる収入(不労所得である年金)に関する
法律である厚生年金保険法なのに、広報・周知不足により、
誤解している方又は全く理解していない方が
あまりにも多い現実を目の当たりにして参りました。
可能な限り多くの方に、もっと法律の条文に触れて頂き、
(読み慣れないと難解な内容ではございますが)、
明確な根拠を理解し、基礎知識として、
一般の方に一般常識のレベルで
厚生年金保険法の基礎知識を身につけて頂きたいと
強く思うことがあったためでございます。
なお、誤字脱字には注意しておりますが、
もしも誤字脱字がございましたら、
ご連絡頂きますと、非常に有難く存じます。
何卒宜しくお願い申し上げます。
厚生年金保険法
第三章 保険給付
第一節 通則
(未支給の保険給付)
第37条
<1項>
保険給付の受給権者が
死亡した場合において、
その死亡した者に
支給すべき保険給付で
まだ
その者に支給しなかったものがあるときは、
その者の配偶者、
1 子、
2 父母、
3 孫、
4 祖父母、
5 兄弟姉妹又は
これらの者以外の
6 三親等内の親族であって、
その者の死亡の当時
その者と生計を同じくしていたものは、
自己の名で、
その未支給の保険給付の支給を
請求することができる。
<2項>
前項の場合において、
死亡した者が
遺族厚生年金の受給権者である妻
であったときは、
その者の死亡の当時
その者と生計を同じくしていた被保険者又は
被保険者であった者の子であって、
その者の死亡によって
遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものは、
同項に規定する子とみなす。
<3項>
第1項の場合において、
死亡した受給権者が
死亡前にその保険給付を請求していなかったときは、
同項に規定する者は、
自己の名で、
その保険給付を請求することができる。
<4項>
未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、政令で定める。
<5項>
未支給の保険給付を受けるべき同順位者が
二人以上あるときは、
その一人のした請求は、
全員のため
その全額につき
したものとみなし、
その一人に対して
した支給は、
全員に対して
したものとみなす。
<補足説明>
未支給年金の条文です。
年金は、後払いなので、
年金をもらっていた本人が
死亡すると、
本人が受け取れない、
年金が発生します。
この年金を
未支給年金と言います。
この年金は、
相続財産ではないので、
本人の死亡当時、
上記生計同一要件を満たした
親族でないと受け取れません。
しかも、
上記のように、
その親族には順番がございます。
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