拒否されるのはワク○○の開示請求だけではない! (原告C追加版)
不正?選挙裁判でも、「必ず」、選管(選挙管理委員会)
に開示請求を拒否される!
『開示請求プロジェクト応援ソング』
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不正?選挙裁判(選挙無効訴訟)を起こすには
原告側がまず"ファクト(客観的な証拠)"を集める必要があります。
新聞や雑誌の記事は、実は証拠としての信頼性はそれほど高くありません。
最も重要なのは、選挙管理委員会や公的機関が保有するデータです。
さらに強い証拠となるのが、証人による陳述書です。
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門脇幹事は、選管へ電話をし
「元葛飾区議会議員の私として確認したい」と伝えデータの郵送を依頼しました。
しかし、送られてきたのは残念ながら
わずか3枚の簡単な資料だけでした。
原告A
「データを開示するかどうかは、まだ決まっていません」と言われ
毎日のように電話をかけ続けることになりました。
原告B
ホームページに掲載されている情報しか提供されず
それ以上の情報について裁判所に提出命令を求めましたが
認められず、そのまま終わりました。
原告C
裁判官忌避については、現時点では特に考えていません。
私は、証拠提出命令や調査嘱託を裁判所に申し立てるとともに
準備書面を通じて被告に対する求釈明も求めました。
しかし、それらは「必要性がない」として棄却されるか
あるいは回答がないまま終わりました。
裁判所も被告に回答を求めることなく
そのまま棄却、または未回答のまま手続きが進みました。
被告側は「その必要性はない」と主張すれば済み
裁判所には証拠提出や回答を求める権限があるにもかかわらず
その権限は行使されませんでした。
つまり、制度自体は存在していても
実際には十分に機能しておらず
形骸化してしまっていると感じています。
仮に、核心に迫る事実を明らかにし
相手方が証拠を提出せざるを得ないような
請求を行ったとしても、結果は同じだったのではないかと思います。
私は、最高裁において違憲状態であるとの判断を勝ち取り制度の改正
あるいは不正選挙を専門に扱う訴訟制度の創設が必要だと考えています。
そうした改革が行われなければ
小さな違反や不正が見直されることはなく
高等裁判所で行われる選挙無効訴訟そのものも
実質的に形骸化した制度のままになってしまうのではないかと考えています。
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昨年のアルフィヤ・ジャンプ訴訟では、高橋やすし教授が
証拠となり得る陳述書を見つけてきました。
このほかにも、選管への開示請求が拒否された事例は複数あります。
(ただいま編集中。)
