6月12日(金)11:30〜東京高等裁判所 原告のスパイシーマダムさんの選挙無効裁判について
原告スパイシーマダムさんの選挙無効裁判
裁判後日、改憲発議阻止デモにて
選挙無効裁判の報告が有りましたので
ご覧下さい。
(TTBジャーナル様の動画より✂️)
選挙を曖昧にし、裁判を急いで終わらせる国に、民主主義は残るのか!?
2月の衆院選無効を求める裁判が
6月12日、東京高裁で開かれました。
しかし裁判長は、証人尋問も
十分な審理も認めず、初回で結審。
比例票の不可解な動き、政党間の票の流れ、選挙運動をめぐる疑惑など
本来なら法廷で明らかにすべき点は多く残されています。
選挙の公正さが問われ
司法がそれに向き合わないなら
民主主義の土台そのものが揺らぎます。今こそ、政治と司法のあり方を
問い直す時です。
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今回の記事はスパイシーさんの記事を、引用要約させて頂きました。
前回のスパイシー🌶マダムさんの記事
⬆️コチラをご覧下さい⬆️
原告のスパイシーマダム氏は、東京高等裁判所で行われる選挙無効裁判を前に
第3準備書面の内容について説明した。
スパイシーさんは、第2準備書面で
「令和8年衆議院選挙は最初から不正が仕組まれていた」と主張し
公職選挙法138条、237条、197条の
2違反について追及している
また、それらを立証するため証人尋問を申請する予定だが
証人候補者の住所が不明なため
文書送付嘱託による資料取得を検討しているという。
さらに、高市早苗氏に関する
誹謗中傷動画問題についても言及。
当初は公職選挙法197条の2違反の
可能性を主張していたが
郷原信郎弁護士が公職選挙法221条1項2号(利害誘導罪)に該当する可能性を
指摘したことから、第3準備書面では主張の変更を検討しているとしている。
公職選挙法221条では
選挙に関して利益供与や利害関係を
利用した誘導行為を禁止しており
違反した場合は
「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」と定められている。
同氏は、2月の衆議院選挙で松井健氏が高市陣営に有利となる
誹謗中傷動画を無償で拡散していたとされる問題について、仮に将来的な
利益供与の約束があった場合には
221条1項2号の利害誘導罪に該当する
可能性があるとの見方を紹介した。
現時点で違法性は確定していないものの
今後の裁判や捜査の進展によって
公職選挙法221条1項2号への
該当性が争点の一つになる可能性があるとしている。
この裁判を傍聴席を埋めつくしたい
唯一傍聴人が出来る事は…
この選挙問題への強い思いを
強い眼差しで訴える事と
少々の激辛スパイス🤬🤬🤬🤬を
ふりかけて頂きたく思います
6/12 11:30〜東京高裁
第429号法廷(警備法廷)
11時より傍聴券の交付されますので
早めに10:30~に起こし下さい。
※この記事は
原告側の主張を要約したものであり
事実認定や違法性の有無を示すものではありません。┏〇゛
