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生活保護受給者がマシュマロで誹謗中傷被害を受けたので警察、弁護士に相談した結果、ここまで出来た話【リスタート奮闘記編】

こんにちは、たかなしです。

東京で会社員をやっていた頃にパワハラにあい、うつ病を発症。
休職後すぐに夜逃げのような形で大阪に来て、現在は生活保護を受給させていただき生活しています。

住んでいる西成、あいりん地区

 noteで活動を始めてから早くも一年が経過しまして、これまで主に生活保護、自己破産、精神疾患等々自身にまつわる話をテーマに語ってきました。

おかげ様でこれまでに応援や励ましのコメントを多くいただいていますが、扱っているテーマがテーマなだけに、批判や誹謗中傷をいただくこともあります。

今はだいぶ落ち着いていますが、一時期マシュマロから誹謗中傷をたくさん送られてきたことがありまして、発信者情報開示請求が出来ないか警察や弁護士に相談した事があります。

今回はその経験を元に、生活保護受給者がネットで誹謗中傷を受けた場合、どこまで警察や弁護士、その他専門機関が相談にのってくれるのか語っていきたいと思います。


✅誹謗中傷とは

誹謗中傷とは端的に言うと「他人の人格や社会的評価を傷つけるような発言や投稿をすること」を指します。

「誹謗」は根拠のない悪口や、人をおとしめる発言。

「中傷」は相手の名誉や信用を傷つけることを目的とした発言です。

これらは事実であっても事実で無くても公然と伝える事で社会的評価を下げれば名誉棄損に当たる場合があります。


✅実際に受けた誹謗中傷

自分のnoteの記事の一番下には匿名投稿サイト「マシュマロ」を設置しています。

送られてくる誹謗中傷は生活保護関連の他、環境や境遇を揶揄したり否定したりする内容が多いです。

その一例を以下に掲載します。

誹謗中傷者は「社会のお荷物」「落ちぶれる」「ナマポ」という差別的ワードを使って相手を貶めるコメントを送ってくることが多いです。

送られてきた批判・誹謗中傷コメントに対して回答している記事についてはマガジンにまとめていますので、どんなものが送られてきているのか参考にしてみてください。

✅関連マガジン


✅誹謗中傷の法律上の要件について

誹謗中傷と一口に言っても、該当する「法律上の要件」は主に以下の3つからなります。

✅①名誉毀損罪(刑法230条)

公然と、特定の個人の社会的評価を下げる事実を示したとき】

💡必要とされる要件

  1. 公然性:多数が知り得る状況(SNS、掲示板、note、Xなど)

  2. 特定性:「誰のことを言っているか特定できる」

  3. 事実の摘示(てきじ):「○○は生活保護を不正受給している」「○○は犯罪者」など、真実かどうか問わず社会的評価を下げる内容

  4. 社会的評価の低下:人や企業の信用、名誉を傷つける内容であること

※これらは「事実」か嘘かどうかは関係なく、社会的評価を傷つければ成立します。


✅➁侮辱罪(刑法231条)

【事実を示さず、公然と人を侮辱するだけで成立】

💡必要とされる要件

  1. 公然性:多数が知り得る状況(SNS、掲示板、note、Xなど)

  2. 人格を否定する・相手を貶める表現:「きもい」「乞食」「落ちぶれた」「働けよw(病気等で働けない者に対し)」など、病気・生活保護・破産など弱者を攻撃する言葉

名誉棄損罪と侮辱罪に共通するのは「公然性があるか」

つまり名誉棄損罪と侮辱罪は「一般に広く知れわたっている状況に無いと成立しない」というのがポイントになります。


✅➂信用毀損罪・業務妨害罪(刑法233条)

【嘘の情報を流して、仕事や収入にダメージを与える行為】

💡必要とされる要件:「虚偽の風説を流す」「偽計(だます行為)を用いる」その結果、業務を妨害した。

例:noteの活動を妨害する虚偽の通報
 「こいつは詐欺だ」など収入源の信用を損なう発言
 「不正受給している」と役所に虚偽の通報(実害の可能性あり)


その他

✅名誉感情の侵害

名誉感情の侵害は「民法709条の不法行為」に基づきます。

民法709条(不法行為)
故意または過失により他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は損害賠償の責任を負う。

ここでいう「法律上保護される利益」には「人格権(名誉感情)」 が含まれると判例で認められています。

例:「落ちぶれた」「働けよw」「乞食」「生活保護でのうのうとしてる」
など、病気や破産をあざ笑う表現

今まで送られてきた批判、誹謗中傷コメントに関して、この名誉棄損罪、侮辱罪、信用毀損罪・業務妨害罪、名誉感情の侵害のいずれかに該当し、発信者情報開示請求をして相手方を特定出来るかを警察と弁護士に相談し、可能であれば被害届の提出や発信者情報開示請求に向けて弁護士に受任してもらうというのが今回の目的となります。


✅特定電気通信役務提供者について

まず発信者情報開示請求を行うにあたって最初に得ておく知識として「特定電気通信役務提供者」とは何なのかを知る事が必要になります。

特定電気通信役務提供者とは、インターネットを通じて不特定多数の人が情報をやり取りできるサービスを提供している事業者のことです。

例:SNS(X、Instagram、Facebookなど)・動画投稿サイト(YouTubeなど)・掲示板(5ちゃんねるなど)・ブログサービス・掲示板付きのコミュニティサイト・インターネット上で情報を公開・共有できるサービス

これらの事業者は、利用者が投稿した内容を保存・公開する役割を担っています。

✅インターネット接続事業者との違い

「特定電気通信役務提供者」には、SNSや掲示板などの運営会社だけでなく、インターネット接続サービスを提供する事業者(いわゆるプロバイダ)も含まれる場合があります。

例:サイト運営者(X、Instagram、YouTubeなど)、レンタルサーバー事業者、インターネット接続プロバイダなどが場面に応じて法律上の対象となります。


✅特定電気通信役務提供者でない場合、発信者情報開示請求は難しくなる

発信者情報開示請求は「情報流通プラットフォーム対処法」(旧プロバイダ責任制限法)に基づく制度であり、原則として特定電気通信役務提供者に対して行うものなので、特定電気通信役務提供者の対象で無いサービスの場合は発信者情報開示請求を行うのは困難になります。

例:メール・SMS・1対1のメッセージ・一部の非公開チャット

これらは「特定電気通信」に当たらない場合があり、同じ発信者情報開示請求の制度は利用できないことがあります。


✅マシュマロはどうなのか

マシュマロは匿名で1対1のやり取りをする投稿サービスなので、特定電気通信役務提供者ではありません。

なのでXやInstagram、YouTubeなどと比べると発信者情報開示請求という制度自体は利用しにくくなります。

ですが、マシュマロは発信者情報開示請求を受け付けていると公式で発表しています。

警察の「捜査関係事項照会」による開示請求がマシュマロ運営に行われるか、または弁護士法第23条の2に基づく照会、いわゆる「弁護士会照会」がマシュマロ運営に行われるかのいずれかの方法により無条件で全件開示するとのことです。

警察か弁護士からの照会でしか受け付けていませんので、個人で開示請求するのは難しい形になります。


✅実際に動いてみた

ということで、昨今は個人情報保護法により個人で発信者情報開示請求を行い相手方を特定するというのは難しく、警察か弁護士にお願いをするのがマストとなります。

時間も労力もかかりそうですが、黙って誹謗中傷を受け入れるというのも癪だったのと、社会勉強という意味合いも兼ねて難しいのを覚悟の上で実際に発信者情報開示請求に向けて行動してみることにしました。

それを決めた後は警察と弁護士へ説明する手間を省くために資料を作成をすることにしました。

※作成した資料一覧は参考資料として最後に掲載します。


✅マシュマロ運営に誹謗中傷コメントの保全依頼を行う

誹謗中傷を受けたらまずはマシュマロ運営(その他のプラットフォームであればそこの運営)に誹謗中傷コメントのログを残してもらう事。

マシュマロを含め、XやInstagram等のアクセスログは約2ヶ月~3ヵ月程度で消えてしまいます。

(それよりも早く消える場合もあります)

ですので誹謗中傷コメントは発見次第、可及的速やかに保全依頼を行うのが必須になります。

誹謗中傷のスクリーンショット画面、URL、送られて来た日時の3点セットは必ず記録を残しておくようにしましょう。

記録とアクセスログの保全依頼は必ず必要な証拠になるので忘れずに行うようにします。

参考として、実際に送ったメール文とマシュマロ運営から返信された内容を以下に記載します。

✅マシュマロ運営に送った文面

✅マシュマロ運営の回答

これで時間に猶予が出来るので、この間に資料の作成や相談する機関探しを行います。

どのプラットフォームに関しても必ず運営に保全依頼をお願いしましょう。


✅警察に相談してみた

誹謗中傷について名誉棄損罪や侮辱罪で刑事事件として取り扱っていただくことが出来るかどうか、警察に相談してみることにしました。

誹謗中傷にあたりそうなマシュマロのコメントをピックアップし、自分の経歴や誹謗中傷を受けた時系列等をまとめた書類を作成し、最寄りの警察署に行きました。

対応してくれた担当の刑事さんは親身に話を聞いてくれましたが、マシュマロは名誉棄損罪や侮辱罪として成立する「公然性」に当てはまらないのと、送られてきた誹謗中傷の文章の内容では弱く刑事事件として取り扱いが出来ないとの判断でした。

やはりここでも関門になるのが「公然性」の壁。

ですが、相談した事を証明する相談番号は受領することが出来ました。

相談番号をもらうと、その後も誹謗中傷が送られてきたら連絡をすれば都度追加で記録してもらえ、数が多くなればなるほど刑事事件として動いてくれる確率が高くなるので、定期的に誹謗中傷が送られてくる場合は適宜連絡すると良いと思います。

そして大阪には「ネットハーモニー」というインターネット上の誹謗中傷、トラブルに関する相談窓口があるというのも教えてくれました。


✅弁護士を探す

警察は現状では動かない(動けない)ことが分かったので弁護士を探すことにしました。

いったんネットで「ネット 誹謗中傷 弁護士」「誹謗中傷 相談 弁護士」などと検索して、検索の上位にあった誹謗中傷案件に強いと謳っている弁護士に2件連絡をとってみました。

1件目の弁護士は案件過多の為対応不可。

2件目の弁護士は案件困難な為対応不可。

ここでもマシュマロという「公然性の無い」プラットフォームでの問題で、対応が難しいと判断されたからなのか、断られてしまいました。


✅法テラスを予約してみた

次にとった策は法テラスです。

自分は自己破産手続きですでに法テラスを利用していて弁護士と契約していたので、法テラスの利用については熟知しています。

法テラスの無料法律相談(民事法律扶助)は経済的に余裕がない人を対象とした制度で、主な条件は次のとおりです。

✅収入が一定額以下であること

単身世帯(1人暮らし)の場合、目安は以下のとおりです。
一般地域:約18万2,000円以下
大阪市などの基準地域:約20万200円以下
家賃を支払っている場合は、その分が一定額考慮されます。

✅資産が一定額以下であること

単身世帯では現金・預貯金などの資産が180万円以下が目安です。

✅相談内容が対象であること

無料相談の対象は主に民事事件です。

借金問題・自己破産・離婚・相続・損害賠償・労働問題などが対象です。

一方で、刑事事件の相談は原則としてこの制度の対象外です。

✅弁護士費用の立替制度を利用する場合

ちなみに、無料相談だけでなく弁護士費用の立替えを希望する場合は、さらに「勝訴・解決の見込みが全くない案件ではないこと」「制度の趣旨に適していること」という条件も審査されるというのもポイントです。

法テラスは予約制です。

数多くの民事事件の相談を扱っているので予約が多く、下手すると早くて一ヶ月先の予約しか取れないという事もザラですので、法テラスの利用を考えている人は早めに予約を押さえておくのが吉です。

空いている日を見つけたのでさっそく法テラスで予約をとったところ、法テラスから折り返しの連絡があり「自己破産手続きで契約している弁護士さんが現在いらっしゃるようなので、法テラスとしてはまずはその弁護士さんに相談してみることをおススメしています」とのこと。

なるほどと思い、法テラスに関してはいったん予約をキャンセルすることにしました。


✅ネットハーモニーに相談してみた

自己破産手続きで担当してくれている弁護士さんに相談してみようかと思ったのですが、せっかくなので刑事さんから教えてもらったネットハーモニーに相談してみることにしました。

ネットハーモニーというのは大阪府が行っているインターネット上の誹謗中傷やトラブルに関する相談窓口です。

利用出来るのは大阪府内に在住、在勤、在学されている人、その親族の方等です。

今回の事例にうってつけの制度です。

相談のやり取りはSNS(LINE)、電話、メール、FAX、手紙、面接(オンラインでの面接相談も可)で、内容によって弁護士や臨床心理士への無料相談に繋げてくれます。

今回はLINEでの相談を利用してみました。

これまでの経緯をLINEで伝えると、相談にのってくれている方は弁護士では無いようで「この場ではどのような法律に該当するかは判断できないが、無料弁護士相談も行っている」ということだったので弁護士さんを紹介してくれるようにお願いしました。

ネットハーモニーが紹介してくれる弁護士は大阪弁護士会に所属している弁護士です。

紹介をお願いしてから5日後ぐらいに大阪弁護士会から選出された弁護士さんから連絡があり、日程調整をしてその弁護士事務所に行くことになりました。


✅弁護士に相談してみた

大阪の弁護士事務所は大阪地方裁判所がある付近に集中しています。

大阪地方裁判所

自己破産手続きで担当してくれている弁護士事務所も、今回ネットハーモニーから紹介された弁護士事務所も、その裁判所から比較的近い距離にあります。

淀屋橋駅や北浜駅などが最寄り駅になります。


✅相談結果

今回の無料弁護士相談は制限時間30分です。

ネットハーモニーに限らず弁護士の無料相談は30分のところが多いです。

資料を提示しながら説明した結果としては以下の通りです。

マシュマロは1対1のDM形式の匿名サービスであり「公然性に該当しない」のと「特定電気通信役務提供者」に該当しないので名誉棄損罪や侮辱罪で発信者情報開示請求を行うのは難しい。

そして、弁護士照会を行えばマシュマロはIPアドレスは提供するだろうが、発信者情報開示請求が認められるか否かは裁判所が判断するので、現状の誹謗中傷の内容だと難しいというのが弁護士さんの見解でした。

名誉感情の侵害の線からはどうですかとも聞きましたが、仮にそれでいけたとしてIPアドレスを取得してもVPNやフリーWi-Fi、野良Wi-Fiを使われていたら特定に至るのは難しいということでした。

YouTuber、VTuber、インフルエンサーなどの有名人がよく誹謗中傷で訴えているニュースがあるが、それはもっと悪質な内容のコメントで、かつ誹謗中傷の数が大量にあり、数打てば当たる方式でやっているとのことで、自分の場合は誹謗中傷の数が少なく、誹謗中傷の内容が弱すぎたというのが警察と弁護士両面からの結論でした(それもどうかと思いますが笑)

ということでネットで調べた情報と、警察、弁護士からリアルに聞いた情報を突き合わせると他の弁護士さんに依頼しても同じ結果だろうという結論になり、実際に発信者情報開示請求をするまでには至らなかったのですが、答え合わせが出来た感じで個人的には納得のいく結果でしたので今回はここまでにすることにしました。


✅まとめ

誹謗中傷に関しては、以下の記事を掲載した瞬間からピタリと止まりました。

現状の法律だとマシュマロを含め、公然性に該当しないプラットフォームで自分に送られてきたような誹謗中傷コメントが送られてきても警察や弁護士に受任してもらうのは困難なので、侮辱や差別的発言を送られてきて心を病んでしまう人はそういったサービスを使うのはおススメしません。

それでもサービスを利用する場合は誹謗中傷のコメント類は無視やブロックをするのが一番です。

個人的には強メンタルであれば記事のネタとして取り上げてエンタメに昇華するのが良いと思います。

今回ネット上の誹謗中傷に関する対応について調べる上でとても役に立ったのが「IT弁護士 神田知宏」のHP内にある質問掲示板でしたのでリンクを貼っておきます。

神田先生の質問掲示板は誹謗中傷に関する悩み、質問について的確に回答していますので過去ログを参照するだけでも大変参考になるのでおススメです。


✅警察と弁護士に提出した資料一覧

それでは最後に警察と弁護士に実際に提出した資料一覧を載せておきますので、誹謗中傷に悩んでいて訴えたいけど、どのような資料を作ったらいいか分からないという方は参考にしてみてください。

この資料は警察と弁護士から分かりやすいとお墨付きをいただいたものになります。

資料はメインとなる「誹謗中傷投稿に関する相談資料」と「別紙1~5」になります。

資料作成のポイントとしては、自分がどのような媒体で活動をしていて、どのプラットフォームで誹謗中傷を受け、それによりどのような影響を受けたのかを簡潔に記すことと、誹謗中傷コメントのスクリーンショット、URL、送信された日時を記載することです。

特に誹謗中傷のスクショ、URL、送信された日時は重要な証拠になるので必ず記録しておくことをお勧めします。


✅誹謗中傷投稿に関する相談資料

1/3
2/3
3/3

✅別紙1【投稿URLおよびスクリーンショット7件(全件保存済)】

別紙1/6
別紙2/6


別紙3/6
別紙4/6


別紙5/6


別紙6/6

✅別紙2【noteプロフィール画面】


✅別紙3【マシュマロプロフィール画面】


✅別紙4【マシュマロ運営へのデータ保全依頼画面】


✅別紙5【当該加害者と思われる人物からの謝罪文スクリーンショット及び投稿URL】


いかがでしたでしょうか。

無料弁護士相談は30分という限られた時間の中で説明する必要がありますので、相談の前にこういった資料を作成して時間を無駄にしない事が大切になります。

相談にのってくれた警察、ネットハーモニー、弁護士の方々は親身に対応してくれてとても心強かったです。

ちなみに今回の件でかかった費用は資料印刷代(コピー代)、交通費等で2,373円でした。

ほとんどがコンビニでプリントした印刷代なので、家にプリンターがある人はもっと安く済むと思います。

この件をきっかけに色々と誹謗中傷に関するニュースを調べていると、VTuber界隈ではにじさんじやホロライブなどの大企業は資金力を武器に誹謗中傷者に対して発信者情報開示請求を積極的に行っているので、企業勢に誹謗中傷を行うのは愚の骨頂だなと感じています。

自分の場合は今回の件は弁護士に依頼するまでにはならなかったのですが、現在生活保護受給者であるので仮に法テラスを利用して弁護士に依頼した場合は費用はかかりません。

大企業はその資金力をもって戦っていますが、低収入者や生活保護受給者であっても法テラスを利用して費用の免除または立て替え制度を利用して弁護士を使うことができますので、お金が無いからといって泣き寝入りする必要はありません。

誹謗中傷に関する慰謝料の額には幅がありますが、相場間でいうと10万円~100万円ぐらいで、ネットで調べた限り1件につき30万円程度が多かった傾向にありました。

結論としては口は災いの元ということわざがある通り、たった一言でも相手を傷つける発言をしてしまうと知らぬ内に発信者情報開示請求をされて人生が変わってしまう可能性が高いので誹謗中傷は辞めた方が賢明です。

今回、誹謗中傷を受けながら裏で資料を作成したり、関係機関に相談したりなどして心身共にしんどい思いもしましたが、良い経験をしたと思っています。

残念ながらこの世から誹謗中傷は無くなることはありませんので、noteや他の媒体等で発信活動をされている方で誹謗中傷を受けてお悩みの方はこの記事が一助になれば幸いです。

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