憲法改正問題と「9条を守れ」論の限界
自衛隊を政府解釈に置き続けることは、本当に立憲主義なのか
憲法を守るとは、条文を一文字も動かさないことではありません。
憲法を守るとは、国家権力を縛り続けることです。
5月3日の憲法記念日を前に、朝日新聞では憲法改正や9条をめぐる記事が相次いで掲載されています。その中で、憲法学者である青井未帆教授へのインタビュー記事も掲載されました。
記事では、憲法9条が米国の戦争に巻き込まれることを防ぐ防波堤になってきた、9条が自由を支えてきた、という趣旨の主張がされています。そして、自衛隊を憲法に明記することに対しても、強い警戒感が示されています。
しかし、私はこの議論に大きな違和感を覚えます。
本当に立憲主義を大切にするなら、問うべきは「9条を変えるか、変えないか」だけではありません。
より本質的に問うべきなのは、現実に存在している自衛隊という巨大な実力組織を、いつまで憲法ではなく政府解釈の上に置き続けるのかという問題です。
憲法とは、国家を縛るものです。
政府を縛るものです。
行政権を縛るものです。
であるならば、自衛隊の存在、目的、権限、限界を、憲法と法律で明確に定めることこそ、本来の憲法論ではないでしょうか。
「9条が防波堤だった」なら、条文で補強すべきである
青井教授は、9条が防波堤として機能してきたという趣旨の説明をしています。
たしかに、9条があったことで、政府は自衛隊の活動について説明を迫られてきました。海外派遣や武力行使についても、一定の歯止めとして機能してきた面はあるでしょう。
しかし、そこから直ちに「自衛隊を憲法に明記してはならない」という結論にはなりません。
なぜなら、自衛隊明記論は、必ずしも9条の平和主義を全面的に削除する話ではないからです。
9条1項の戦争放棄を残す。
9条2項が持ってきた抑制的な趣旨を尊重する。
そのうえで、現実に存在している自衛隊を憲法上どう位置づけるかを議論する。
これは十分に可能です。
「9条が防波堤だった」と言うなら、その防波堤を現代の安全保障環境に合わせて補強する議論こそ必要です。
防波堤を一切触ってはならないと言いながら、その外側では政府解釈という水路が広がり続けている。
こちらの方が、よほど危ういのではないでしょうか。
自衛隊は存在する。しかし憲法には正面から書かれていない
日本には自衛隊があります。
災害派遣でも、国土防衛でも、国民の生命と安全を守る重要な組織です。多くの国民も、自衛隊の存在そのものを否定していません。
しかし、その自衛隊は、憲法の条文上、正面から明記されていません。
日本国憲法は、占領期に作られました。GHQ草案が提示され、戦争放棄を含む憲法が制定されました。
ところが、その後、冷戦構造の中で警察予備隊が作られ、保安隊を経て、自衛隊が成立しました。
つまり、日本は最初から大きな矛盾を抱えています。
再軍備を想定しにくい憲法を持ちながら、現実には自衛のための実力組織を持った。
その実力組織は、現在では日本の安全保障に不可欠な存在になった。
しかし、憲法の条文はそのままにされた。
この矛盾を、日本は80年近く、政府解釈で処理してきました。
これは本当に、法治国家として健全な姿なのでしょうか。
私はそうは思いません。
政府解釈に自衛隊を置き続けることこそ危うい
9条改正に反対する人たちは、よくこう言います。
自衛隊を憲法に書けば歯止めがなくなる。
9条を変えれば戦争できる国になる。
政府の暴走を止めるために9条を守るべきだ。
しかし、この議論には大きな穴があります。
現実には、9条の条文を変えないまま、安全保障政策は何度も拡張されてきたからです。
自衛隊の創設。
PKO協力法。
周辺事態法。
有事法制。
集団的自衛権の限定的容認。
安全保障関連法。
反撃能力の保有。
能動的サイバー防御。
経済安全保障。
9条の条文は変わっていません。
それでも、政府解釈と法律の積み重ねによって、自衛隊の役割は広がってきました。
つまり、9条は絶対的な防波堤ではありません。
政府解釈によって乗り越えられてきた部分があります。
であるならば、本当に必要なのは、9条を神棚に置いて拝むことではありません。
必要なのは、現実に存在する自衛隊について、憲法上の位置づけと限界を明確にすることです。
行政権の裁量は、法で縛らなければ広がる
行政権の裁量は、放置すれば広がります。
これは安全保障に限った話ではありません。
児童相談所の一時保護でも同じです。行政が「子どもの安全のため」と言えば、親子分離、面会制限、学校からの隔離、長期収容が正当化されてしまう。本来は法律で厳格に縛るべき行政権限が、現場の判断、組織の都合、行政の解釈によって広がっていく。
安全保障でも同じです。
「国民の安全のため」
「国家の存立のため」
「安全保障環境が厳しいため」
こうした言葉は、行政権を拡大するために使われやすい。
だからこそ、憲法が必要なのです。
憲法とは、国家に白紙委任を与えるものではありません。
国家権力を縛るためのものです。
であるならば、自衛隊を憲法に書くことは、単に「自衛隊を認める」という話ではありません。
本来は、自衛隊を憲法上の統制の中に置くという話です。
自衛隊の存在を明記する。
その目的を明記する。
その限界を明記する。
国会統制を明記する。
文民統制を明記する。
海外での武力行使の限界を明記する。
安全保障を名目に国民の自由や権利を不当に制限できないことを明記する。
これこそが、立憲主義の議論です。
憲法学者なら、なぜ「書いて縛る」議論をしないのか
ここで問いたいのは、9条改正に反対する憲法学者たちの姿勢です。
彼らは、政府の暴走を警戒します。
行政権の拡大を警戒します。
軍事力の肥大化を警戒します。
国民の権利制限を警戒します。
そこまでは理解できます。
しかし、それならば本来、こう言うべきではないでしょうか。
自衛隊を憲法に書くなら、その限界も徹底的に書け。
国会統制を明記せよ。
文民統制を明記せよ。
海外派遣の限界を明記せよ。
安全保障を口実に国民の権利を制限できないと明記せよ。
これなら分かります。
ところが、実際には、自衛隊を憲法に明記する議論そのものを危険視する主張が目立ちます。
これはおかしい。
現実に自衛隊は存在しています。
現実に政府解釈で運用されています。
現実に安全保障政策は拡張されています。
それにもかかわらず、「憲法に書くな」と言う。
では、自衛隊はこれからも政府解釈に置き続けるのでしょうか。
行政権の裁量に委ね続けるのでしょうか。
内閣法制局と官僚答弁の世界で処理し続けるのでしょうか。
それこそ、立憲主義として危ういのではないでしょうか。
憲法学者なら、時代に合わせて、主権者である国民が政府、国家、行政をどう縛るかを考えるべきです。
それが憲法学の役割ではないでしょうか。
「変えるな」と唱えるだけなら、憲法を国民の道具ではなく、戦後体制を固定する祭具にしてしまいます。
「9条が自由を支えた」というなら、自由を守る条文を作ればよい
青井教授は、9条が自由を下支えしてきたという趣旨の主張もしています。
しかし、ここにも飛躍があります。
仮に9条が自由を支えてきたとしても、それは「自衛隊を憲法に明記してはならない」という結論にはなりません。
むしろ、自由を守るためにこそ、次のような条文上の工夫を議論すべきです。
安全保障を理由に、国民の表現の自由を不当に制限してはならない。
安全保障を理由に、国民の財産権や移動の自由を無制限に制限してはならない。
安全保障政策には国会の民主的統制を必要とする。
自衛隊の活動は、憲法と法律に基づく必要最小限度の範囲に限る。
行政権の判断だけで国民を動員してはならない。
これこそが、「自由を守る憲法論」です。
自由を守ると言いながら、自衛隊を政府解釈に置き続ける。
行政権の裁量拡大を批判しながら、その行政権を憲法で縛る条文改正には反対する。
この態度は、論理的に一貫しているとは言えません。
「何も変えない」は中立ではない
改憲反対論者は、しばしば現状維持を安全な選択のように語ります。
しかし、現状維持は中立ではありません。
現状維持とは、現在のねじれを維持することです。
自衛隊は存在する。
しかし憲法には正面から書かない。
政府は「必要最小限度の実力だから合憲」と説明する。
その「必要最小限度」は、国際情勢や軍事技術の変化によって変わり得る。
結果として、政府解釈と法律の積み重ねによって安全保障政策が広がっていく。
これは、国民主権というより、解釈統治です。
国民が憲法で国家を縛るのではなく、政府が憲法を解釈して自らの権限を説明する。
この構造こそ、日本の統治の危うさです。
改憲に反対するなら、少なくとも問われるべきです。
自衛隊を政府解釈に置き続ける危険をどう解決するのか。
行政権の裁量拡大を批判するなら、なぜ行政権を条文で縛る議論から逃げるのか。
9条が自由を支えたと言うなら、その自由を守る新しい条文設計をなぜ示さないのか。
この問いに答えず、「9条を守れ」とだけ言うのは、あまりにも不十分です。
戦前から続く行政優位の法文化
日本の問題は、9条だけではありません。
もっと深いところに、行政優位の法文化があります。
日本では、法律が「国民が国家権力を縛る道具」としてではなく、「行政が国民を管理する道具」として使われがちです。
これは、戦前から続くプロイセン型の国家観、行政優位の発想とも無関係ではありません。
戦後、日本国憲法によって国民主権、基本的人権の尊重、平和主義が掲げられました。
しかし、実際の統治では、行政が強く、国会は追認機関になりがちで、最高裁も行政や政治に対して強い違憲審査を行うことに慎重です。
その結果、国民が国家権力を憲法で縛るという立憲主義が、十分に根づいていない。
9条問題も、この延長線上にあります。
自衛隊という実力組織が存在する。
しかし、憲法には書かない。
政府解釈で運用する。
専門家がそれを説明する。
国民は、正面から条文を決める主体になれない。
これでは、国民主権が成熟しません。
憲法を変えられない国は、憲法を使いこなせない国である
憲法は、一度作ったら永久に変えてはならない神棚の札ではありません。
憲法は、主権者である国民が国家権力を縛るための基本設計図です。
時代が変わり、国家の仕組みが変わり、現実が条文と合わなくなったとき、国民が議論し、必要であれば変える。
それは民主主義国家として当然の営みです。
もちろん、国家権限を無制限に広げる改憲には反対すべきです。
国民の自由を奪う改憲にも反対すべきです。
行政権の裁量を拡大する改憲にも反対すべきです。
しかし、現実に存在する自衛隊を憲法上明確に位置づけ、その限界を定め、行政権を縛るための改憲であれば、それは立憲主義にかなう議論です。
改憲とは、権力を広げることだけではありません。
改憲によって権力を縛ることもできる。
ここを理解しない憲法論は、あまりにも硬直しています。
自衛隊明記は、白紙委任であってはならない
もちろん、自衛隊をただ憲法に書けばよいという話ではありません。
書き方が重要です。
「自衛隊を保持する」とだけ書けば、たしかに危険な余地が残ります。
だからこそ、主権者である国民が中身を議論すべきなのです。
自衛隊の目的は、日本の独立と国民の生命、自由、財産を守ることに限定する。
自衛権の行使は必要最小限度に限る。
海外での武力行使には厳格な制約を置く。
国会の事前承認、少なくとも厳格な事後承認を必要とする。
文民統制を明記する。
安全保障を理由とした国民の権利制限には、明確な法律上の根拠と比例原則を求める。
行政権の判断だけで国民を動員できないことを明確にする。
このような議論こそ、憲法学者が本来リードすべきものです。
それにもかかわらず、「自衛隊を書くこと自体が危険だ」と議論を閉じる。
これは、政府解釈による現状維持を助けるだけです。
「9条を守れ」ではなく、「国家をどう縛るか」
私は、平和主義を否定しているのではありません。
むしろ、平和を守るためにこそ、曖昧な政府解釈から脱却すべきだと考えています。
平和を守るためには、国家権力を縛らなければなりません。
国家権力を縛るためには、条文が必要です。
法律が必要です。
手続が必要です。
国会統制が必要です。
司法審査が必要です。
国民の監視が必要です。
「9条があるから大丈夫」という言葉だけでは足りません。
現実に自衛隊は存在しています。
現実に安全保障政策は広がっています。
現実に行政権の裁量は拡大しています。
ならば、問うべきは一つです。
自衛隊をどう憲法に位置づけるのか。
その限界をどう定めるのか。
政府をどう縛るのか。
国民の自由をどう守るのか。
この議論から逃げる方が、むしろ危険です。
憲法記念日に考えるべきこと
憲法記念日に考えるべきことは、現行憲法をただ称賛することではありません。
また、改憲を叫ぶことそのものでもありません。
本当に考えるべきことは、この国は、憲法によって国家権力を縛る国になっているのかということです。
自衛隊という実力組織を、憲法ではなく政府解釈に置き続ける。
行政権の裁量を、条文ではなく説明で処理する。
国民が決めるべき国家の基本構造を、専門家と官僚と政治家の解釈に委ねる。
これが、本当に国民主権なのでしょうか。
これが、本当に法治国家なのでしょうか。
これが、本当に立憲主義なのでしょうか。
私は違うと思います。
憲法は、国家を飾る額縁ではありません。
国家を縛る鎖です。
自衛隊という実力組織を、その鎖の外に置き続けることこそ危うい。
自衛隊を憲法に書くなら、国家に白紙委任を与えるためではなく、国家を縛るために書くべきです。
自衛隊の存在を認める。
同時に、その限界を明確にする。
行政権の裁量を制限する。
国会と司法と国民の監視の下に置く。
それが、憲法改正の本来の意味です。
単に文言を変えることが改憲ではありません。
中身を、国家を縛るものにする。
行政を縛るものにする。
国民の自由と安全を守るものにする。
それが憲法の本質です。
「9条を守れ」と唱えるだけで、自衛隊の存在にも、政府解釈の危うさにも、行政権の裁量拡大にも向き合わない。
そのような議論こそ、いま問われるべきです。
戦後80年近くが経ちました。
そろそろ日本は、自分たちの憲法を、自分たちで理解し、自分たちで運用し、自分たちで必要な修正を行う力を持つべきです。
憲法を変えられる国になることは、戦争への道ではありません。
むしろ、国家権力を正しく縛る国になるための一歩です。
憲法学者であれば、本来、この議論から逃げてはならないはずです。
主権者である国民が、政府を縛る。
国を縛る。
行政を縛る。
実力組織を縛る。
そのために憲法を整える。
憲法記念日に考えるべきなのは、9条を唱えることではありません。
主権者である国民が、国家権力をどう縛るのか。
その一点です。
たかさんは、市川市を拠点に、児童相談所問題、子どもの権利、行政の透明性、地方自治、統治構造の欠陥について発信しています。
YouTubeでも、報道されにくい行政や制度の問題について解説しています。
子どもと日本の未来を創るたかさん
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