福本修也×杉原誠四郎「旧統一教会、解散命令の異常」は必読~『月刊Hanada』9月号
1,小林節・慶應大名誉教授「旧統一教会解散決定手続きの違憲性」~『月刊日本』25年8月号
afzisoさんのnoteで、小林節・慶應大名誉教授(弁護士)が「旧統一教会解散決定手続きの違憲性」を『月刊日本』25年8月号に発表されたと知り、さっそくamazonで同誌を注文しました。
小林節氏は『月刊日本』に毎号見開き2ページのコラムを書いています。今回の寄稿も連載の一環と思われますが、もしかしたら長文の寄稿かもしれません。
やっと憲法学者の中から東京地裁決定への批判が出たかとホッとすると同時に、これを皮切りに次々に声を上げる憲法学者、法学者、法律家が現れてほしいと願うものです。
『月刊日本』22年12月号には、「宗教2世への深刻な人権侵害」を発表
小林節氏は、同じ『月刊日本』の22年12月号に「宗教2世への深刻な人権侵害~人権享受の前提が壊されている」を発表したことがあります。
このコラムは刺激の強いタイトルですが、中身は、宗教2世が自身の宿命を背負って真剣に悩み、葛藤する姿を「自我」の成長過程ととらえたもので、親や教団の宗教教育を一概に否定していません。
結果の成功・失敗のいかんにかかわらず、
「彼らが、『呪縛』のような親の圧力の下でも、自分で考え挑戦している主体性が素晴らしかった」
と書いています。
小林節氏は、宗教団体の政治活動は「信教の自由」の一環であり、政教分離原則に反するものではない、という常識的な憲法解釈を取る学者です。
ところが、マスコミ(や左翼的な世論)はそういう解釈に懐疑的です。
彼らは宗教団体の政治活動を「政教分離違反では?」と批判的に見て、この観点から旧統一教会(現世界平和統一家庭連合)と政治とのつながりを「癒着」と評し、まるで許しがたい犯罪を犯しているかのように報じてきました。
小林教授は、そのような俗論とは一線を画しています。
宗教2世を見る目は温かく、伝統宗教や新興宗教の家庭に育った学生を大勢教えてきた
宗教2世を見る目は温かく、40年間も大学に奉職したことから、伝統宗教や新興宗教の熱心な信者家庭に育った学生を大勢教えてきたそうです。
中には、悩んだ末に400年以上も続いた名刹を継ぐことを決意して、仏教学の大学院に進学して高名な仏教学者になった者がいる。
また、教祖の教えに従って、祈りを欠かさず勉強して弁護士になり活躍している者もいる。
(中略)
私は彼らの悩みを聞きながら、彼らの内に「自我」が存在していることが頼もしいと感じた。
小林教授は、このように宗教2世の立場に理解を示す一方で、親が行き過ぎた宗教教育を行ったり、宗教を信じていながら家庭自体が平和とは言えないケースもあることから、何らかの規制の導入は必要だろうという意味のことを述べています。
ただし、「信教の自由」を尊重する憲法学者らしく、
宗教を強制する親に対抗して、国が棄教を強制してしまっては、それこそ新たな人権侵害になり、かつ、政教分離原則に反する特定宗教に対する国家による弾圧になりかねない。
と強く釘を刺しています。
厚生労働省「宗教の信仰等に関係する児童虐待等への対応に関するQ&A」は、国による「棄教の強制」ではないのか?
ところで、厚生労働省が作成した「宗教の信仰等に関係する児童虐待等への対応に関するQ&A」(PDF)は、「宗教を強制する親に対抗して、国が棄教を強制」する行為ではないのでしょうか?
小林教授のお考えを是非お伺いしたいところです。
どこかメディアがインタビューしてくれるといいのですが。
なお、厚労省作成の「Q&A」は、宗教学者の櫻井圀郎氏が『月刊住職』23年4月号で内容を紹介しつつ、「背後に宗教への強い偏見が感じられる」と批判していました。
2,福本修也×杉原誠四郎「旧統一教会、解散命令の異常」~『月刊Hanada』25年9月号
さて、やっとメインタイトルの話です。
『月刊日本』8月号を注文する際、『月刊Hanada』の表紙画像が目に入り、念のため目次を確認したところ、旧統一教会顧問弁護士の福本修也(のぶや)氏と杉原誠四郎氏(「宗教と政治」が専門)の対談が目に入りました。
題して「旧統一教会、解散命令の異常」。
福本弁護士は、政府、全国弁連(全国霊感商法対策弁護士連絡会)、反対牧師、マスコミ、裁判所など、公権力ならびに敵対勢力と最前線で戦っている当事者です。
これは読まなくてはと思い、『月刊日本』と併せて注文した次第です。
今の時点ではまだ読んでいませんが、是非多くの人に読んでいただきたい。
